おはようございます。
松田です。

昨日から、めちゃくちゃ暑いです。
外に出る方は、
水分補給をしっかりして下さいね!

今日は、久しぶりに労働基準法の話です。

「有給休暇」について。

労働基準法第39条では、
1.使用者は、その雇入れの日から起算して
6ヶ月間、継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
10日の有給休暇を与えなければならない。

2.使用者は、
1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、
以下の日数の有給休暇を与えなければならない。
と、定めています。

つまり、
・入社から6ヶ月間継続勤務し、
8割以上出勤した従業員には、
有給休暇を与えなければなりません。

・入社6ヶ月間で10日の有給休暇を与えなければなりません。

・それ以降は、以下の日数の有給休暇を与えなければなりません。

1年6ヶ月経過→有給休暇11日
2年6ヶ月経過→有給休暇12日
3年6ヶ月経過→有給休暇14日
4年6ヶ月経過→有給休暇16日
5年6ヶ月経過→有給休暇18日
6年6ヶ月経過以降1年経過するごとに
            →有給休暇20日

・有給休暇の権利行使の期間は2年間です。
2年間権利を行使しないときは、時効で消滅します。

例えば、入社4年目の従業員の場合。

有給休暇を使わなかった場合は、

今年の有給休暇、
昨年の有給休暇、
おととしの有給休暇
が混在することになります。

そのような場合、2年前の有給休暇については、
時効により消滅します。


今回は、有給休暇の基本的なことをお話ししました。
有給休暇につきましては、
たくさんの質問があります。

次回は、有給休暇の
「よくある質問、よくある間違い」について書きます。

松田3位を行ったり来たり。。。
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