09年04月03日
求人・面接で気をつけること。。。
おはようございます。
松田です。
今日は、
求人募集や採用選考の際に、
気をつける点です。
◆「30歳未満」の求人はOK? NG?
募集・採用に際して、
年齢を条件にすることは、禁止されています。
つまり、「年齢不問」が原則となります。
ただし、
「長期勤続によるキャリア形成のため」とか
「技能等の継承のため、
特定の職種において、
特定の年齢層の従業員が相当程度少ない」
とかは、正当な理由があり、
例外的に年齢を制限することが可能です。
◆「女性のみ」の求人はOK? NG?
男女雇用機会均等法では、
「事業主は募集および採用について、
性別に関係なく、
均等な機会を与えなければならない」と定めています。
つまり、「性別不問」が原則となります。
ただし、以下のような理由で、
例外的に男女別の求人を出すことが出来ます。
芸術・芸能の分野において性別が必要な場合
⇒男優・女優、男性モデル・女性モデルなど
防犯上、男性にさせることが必要な場合
⇒警備員、ガードマン等
宗教、風紀上、スポーツ競技上、性別が必要な場合
⇒巫女・神父・牧師、更衣室の係員、男女別競技の選手等
法律の規定により、性別が限定されている場合
⇒坑内労働、一部の危険有害業務、助産師等
風俗、風習の違いから、能力が発揮しがたい場合
⇒女性の就労が困難な国における海外勤務
◆面接の際に、聞いてはいけないこと
厚生労働省は、会社が採用選考する際には、
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適正・能力のみを基準とすること
の2点を基本原則としております。
採用が公正な基準でなされなければ、
会社のイメージダウンに加え、
本当に能力のある従業員を採用出来なくなります。
以下の項目については、
面接等で聞いてはいけない項目です。
本人に責任のない事項
・本籍や出生地に関すること
・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境、家庭環境に関すること
思想信条に関わる事項
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合、学生運動に関すること
・購読新聞、雑誌、愛読書などに関すること
残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
松田です。
今日は、
求人募集や採用選考の際に、
気をつける点です。
◆「30歳未満」の求人はOK? NG?
募集・採用に際して、
年齢を条件にすることは、禁止されています。
つまり、「年齢不問」が原則となります。
ただし、
「長期勤続によるキャリア形成のため」とか
「技能等の継承のため、
特定の職種において、
特定の年齢層の従業員が相当程度少ない」
とかは、正当な理由があり、
例外的に年齢を制限することが可能です。
◆「女性のみ」の求人はOK? NG?
男女雇用機会均等法では、
「事業主は募集および採用について、
性別に関係なく、
均等な機会を与えなければならない」と定めています。
つまり、「性別不問」が原則となります。
ただし、以下のような理由で、
例外的に男女別の求人を出すことが出来ます。
芸術・芸能の分野において性別が必要な場合
⇒男優・女優、男性モデル・女性モデルなど
防犯上、男性にさせることが必要な場合
⇒警備員、ガードマン等
宗教、風紀上、スポーツ競技上、性別が必要な場合
⇒巫女・神父・牧師、更衣室の係員、男女別競技の選手等
法律の規定により、性別が限定されている場合
⇒坑内労働、一部の危険有害業務、助産師等
風俗、風習の違いから、能力が発揮しがたい場合
⇒女性の就労が困難な国における海外勤務
◆面接の際に、聞いてはいけないこと
厚生労働省は、会社が採用選考する際には、
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適正・能力のみを基準とすること
の2点を基本原則としております。
採用が公正な基準でなされなければ、
会社のイメージダウンに加え、
本当に能力のある従業員を採用出来なくなります。
以下の項目については、
面接等で聞いてはいけない項目です。
本人に責任のない事項
・本籍や出生地に関すること
・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境、家庭環境に関すること
思想信条に関わる事項
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合、学生運動に関すること
・購読新聞、雑誌、愛読書などに関すること
残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
09年04月03日08:41:45 |
Category: 採用
Posted by: roudoumondai