おはようございます。
松田です。


景気の変動を受け、
急激に事業縮小を余儀なくされた
中小企業主に対して支給される
新しい助成金ができました。

事業縮小に伴い、
従業員を休業させたり、
業務から外して教育訓練を受けさせたり、
出向させたりした場合に支給されます。


1.中小企業事業主が指定した日から1年以内に、
休業または教育訓練にかかわる手当や賃金を支払った事業主に対し、
その手当や賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の5分の4を支給する。

2.中小企業事業主が指定した日から1年以内に、
出向先事業主との契約に基づいて、
出向者にかかわる出向期間の賃金を負担した額の5分の4を支給する。

詳しいリーフレットはコチラ
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中小企業緊急雇用安定化助成金!






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