おはようございます。
松田です。

未経験者を採用予定
または
平成20年12月以降に未経験者を雇い入れた介護事業所さまで、
以下にのすべてに該当する場合は、
「介護未経験者確保等助成金」
がもらえる可能性が高いです。

□雇用保険の適用事業主である。
□「介護労働者雇用管理責任者」を選任して、周知している。
□雇入れの日の前日から起算して、6ヵ月前の日から、支給申請日までにおいて、
事業主都合の離職者を出していない。(特定受給資格者を一定数以上出していない)
□介護事業を営む事業主である。
(介護保険法・障害者自立支援法・児童福祉法等に関連する事業)
□介護関係業務に関して未経験の者を、
  雇用保険の被保険者として週30時間以上の労働時間で雇入れ、
  1年以上の雇用が見込まれる。
□労働保険料を過去2年を超えて滞納していない、
過去3年間に助成金の不正受給を行っていない。
□雇入れ日前1年間に雇用していたものを再び雇入れるものでない。

平成20年12月より、
「介護未経験者確保等助成金」という助成金がスタートしております。
介護事業に従事する労働者が少なく、
なおかつ未経験者を雇用する介護事業所が少ないということで、
介護事業所に勤めた経験がない方(未経験者)を雇用した介護事業所
助成金を支給するというものです。

「介護未経験者確保等助成金」の助成金額は、
雇用1人につき50万円、最高3人で150万円
の助成金が国から支給されます。

 
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