おはようございます。
松田です。

従業員が常時10人以上いる会社は、
就業規則を作成し、
労働基準監督署へ届け出て、
従業員に周知させる
義務があります。

就業規則なんて作ったら、
会社に都合が悪い。。。


だから、

作りたくない。
作っても従業員に見せない。

という社長さんが多いです。

しかし、
就業規則の作り方しだいでは、

有給休暇を与えられない場合。
従業員さんを処分する場合。
会社にいても残業とならない場合。
などなど、

従業員さんへ、
出来ないことは出来ない!
無いものは無い!
とバシッと明示して、
無用なトラブルを防ぐ(リスク回避)という
意味があります。

労働基準法は、
労働者の権利ばかりで、
経営者の都合は考えていない!


最近の従業員は、
権利ばかりを主張して、
義務を守らない!

という社長さんも多いですが、

従業員の義務は、
就業規則で定めるしかないのですね。


労働基準法の中に、
遅刻はダメです。
有給休暇は、急に言われても与えられません。
なんて、書いてないですよね。

ただし、
従業員の義務を定めたり、
会社に有利なルールを定めたりしても、
従業員に周知させてないと、
法的には無効となります。

あなたの会社の就業規則は、
大丈夫ですか?

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