こんにちは。
松田です。

明日昼過ぎから月曜日の朝まで、
東京に行きます。

久しぶりの東京なので、
少し、ワクワクしております。

今日は、
「労災かくし」についての話です。

故意に「労災かくし」をする会社は、
もってのほかですが、

たまに、
制度を良く理解しておらず、
「労災かくし」をしてしまっている会社があります。


「健康保険」と「労災保険」との関係で
「労災かくし」になるケースをお話しします。

業務上での病気やケガ、
通勤途上でのケガ
について、
給付されるのが「労災保険」です。

治療費(療養の給付)や
休業補償が行われます。

業務上の病気やケガであるのに、
「健康保険」での給付を受けた場合、
いわゆる「労災かくし」となります。



なぜならば、
「健康保険」は、
業務外の病気やケガに対して
給付を行う制度だからです。



例えば、仕事中のケガなのに、

「健康保険」で病院の治療を受ける。

「健康保険」の傷病手当金をもらう。

と、「労災かくし」となり、
「健康保険」の給付の不正受給となります。



ということは、

業務上の病気やケガについては、

「労災保険」を使うか?
「健康保険」を使うか?


という選択肢は無いのです。




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