問 先日、ここに大学院生が起業を目的として大学院修了後一定期間の日本滞在が認められる、と書かれていました。でも、私は、通関士の専門学校生で卒業はできるのですが、まだ資格が取れそうもありません。私でも就職活動のために一定期間の日本滞在を認めてもらえるのでしょうか?

答 あなたのメールを読んで、私は「うかつだったなー」と思いました。たまたま起業を考えている院生から相談を受けたけど、そもそも起業する学生なんてそんなに多くはいないものね。

改めて説明します。
大学生も専門学校生(正確には専修学校生)も卒業時に就職が決まっていなければ、平成21年4月から、一定の要件の下で「特定活動」(180日×2回)の在留(日本滞在)が認められることになりました。

あなたが専門学校生なので、専門学校生に焦点を当てて説明します。一言でいうと、専門学校生は卒業後一旦帰国したら、たとえ日本で就職が決まっても、在留資格を得ることはとても難しいです。

そこで、今のうちに就職活動して、就職のための在留資格の変更申請をした方が断然有利だと思います。

就職活動のために在留する場合、大切なことは専門学校での修得内容(専攻)に関連性がある業務に就くための就職活動を続けることです。

また、卒業前から継続して就職活動を行なっていることを明らかにする資料や、継続して就職活動を行なうことについての大学や専門学校からの推薦状が必要です。

今からでも遅くないから、これらを意識して就職活動を行なってください。

なお、この継続就職活動のための「特定活動」の資格でも、資格外活動の許可を得て、週28時間の範囲内でアルバイトを継続することは可能かと思います。