最近、会社設立の件で電子定款の仕事をするようになり、登記をどうするか悩みます。

もちろん、現行法では行政書士に登記はできません。

今までは知り合いの司法書士さんにお願いしていましたが、つい最近少し考え方が
変わりました。

定款の作成代理ができるというのに、登記申請書が作成できないのは、やはり何とも
不思議だと。

もちろん私は登記申請の代理人にはなれませんし、なりません。本人申請でやっています。

法務省は行政書士にアンケートをするらしいですが、国民の利便を考えて、できることは
行政書士にも任せていただきたいと思います。

行政書士も安心して任せていただけるよう、努力あるのみです。



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