10年03月01日
個人情報保護法Q&A
【商品配達に使う個人情報の扱いは?】
Q:商店街で生花店を営んでいます。お客様は顔なじみばかりで通常は、店頭や電話口で 注文を受けて配達しています。時折、ギフト発送を頼まれることがあり、その際は配 送伝票に送り主と送り先の氏名や住所を記入してもらいます。こういった個人情報の 入手も法律に触れるのですか?また、この情報をダイレクトメール発送など、販売促 進にも利用したいと考えています。
A:商店街でのご商売とのこと。個人情報保護法の対象とはならない可能性が高いですが (過去6ヶ月以内で保有している個人データが5000件を超えたことがあれば対
象)、法に照らして考えてみます。個人情報を商品の配達に使用する場合、法で定め てある「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(法第18条4 項四号)」に該当するため、「利用目的の通知」は不要といえます。つまり、お客様 に対して何かしらの説明をするとか許可を得る必要はないということです。しかし、 販促に使いたいという場合は注意が必要です。商品配達という本来の目的とは異なる ため、事前にその旨を通知することを法では求めています。配慮の上対応しましょ う。
Q:商店街で生花店を営んでいます。お客様は顔なじみばかりで通常は、店頭や電話口で 注文を受けて配達しています。時折、ギフト発送を頼まれることがあり、その際は配 送伝票に送り主と送り先の氏名や住所を記入してもらいます。こういった個人情報の 入手も法律に触れるのですか?また、この情報をダイレクトメール発送など、販売促 進にも利用したいと考えています。
A:商店街でのご商売とのこと。個人情報保護法の対象とはならない可能性が高いですが (過去6ヶ月以内で保有している個人データが5000件を超えたことがあれば対
象)、法に照らして考えてみます。個人情報を商品の配達に使用する場合、法で定め てある「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(法第18条4 項四号)」に該当するため、「利用目的の通知」は不要といえます。つまり、お客様 に対して何かしらの説明をするとか許可を得る必要はないということです。しかし、 販促に使いたいという場合は注意が必要です。商品配達という本来の目的とは異なる ため、事前にその旨を通知することを法では求めています。配慮の上対応しましょ う。