07年05月07日
高卒と大卒の違い
こんにちは。松田です。
ゴールデンウィークはどのように
過ごしましたか?
よく、
学歴や資格で人を判断してはダメ!!
と言います。
確かに、学歴や資格だけでは、
どんな人間かわかりません。
学歴や資格よりも中身が大事ということですね。
私も、学歴が高い人、資格を持っている人が
社会人として能力があることは、
イコールではないと思います。
でも、従業員を採用するときは、
履歴書に書いてある学歴や資格が採用の際の
判断材料の一つとなるのも事実です。
私は、学歴や資格を見るときは、
目標を達成した数
だと考えています。
極端に言うと、成功体験の数。
なぜならば、
どんなに小さなことでも、
何かの目標を成し遂げた人は、
何かを目指そうという決断。
目標達成のための継続した努力。
目標をクリアーした達成感。
を経験しているからです。
これらの経験を多い人と少ない人。
どちらを採用したいですか?
学歴や資格は、
これらの経験が
多いか
少ないかを
判断する材料になると考えてます。
逆に考えると、
学歴や資格以外の、
部活や趣味の成功体験も
評価すべきだと思います。
07年05月01日
こんなに頑張っているのに。。。
こんにちは。松田です。
「がんばった分だけ、あなたの収入になります。」
よく見る、求人のうたい文句です。
関与先の社長さんとお話をしていると、
人件費を抑えたい。
がんばっていない人には、あまり払いたくない。
でも、
がんばっている人には、
たくさん給料を払ってあげたい!
というのが、共通した思いです。
たしかに、会社のためにがんばってくれる人には、
それに、見合った給料を払ってあげたいですよね。
でも、そのような会社は、こんなトラブルがよくあります。
社長・・・
がんばれば、給料もあがるし、ボーナスもたくさん払うぞ!
従業員・・・
こんだけがんばっているのに、
何年も給料が全然変わらないじゃないか。。。
ボーナスも少ないし。。。
社長は、がんばればって言うけれど、口だけだ!
社長はウソを言っているわけでもなく、
従業員さんも実際に仕事をがんばっているのです。
なぜ、このようなことになるのでしょう?
「がんばる」ことの定義が社長と従業員で違う
から、このようなトラブルになるのです。
具体的に言えば、
「がんばる」とは。。。
がんばって、結果を出すことなのか?
それとも、
結果にかかわらず、がんばる行為のことなのか?
この定義を社長と従業員との間で、
統一できている会社は、業績がグングンと伸びています。
一生懸命、1日何十件も営業しても契約が1件も取れなかった。という従業員。
がんばったと評価しますか?
がんばっていないと評価しますか?
「がんばった分だけ、あなたの収入になります。」
よく見る、求人のうたい文句です。
関与先の社長さんとお話をしていると、
人件費を抑えたい。
がんばっていない人には、あまり払いたくない。
でも、
がんばっている人には、
たくさん給料を払ってあげたい!
というのが、共通した思いです。
たしかに、会社のためにがんばってくれる人には、
それに、見合った給料を払ってあげたいですよね。
でも、そのような会社は、こんなトラブルがよくあります。
社長・・・
がんばれば、給料もあがるし、ボーナスもたくさん払うぞ!
従業員・・・
こんだけがんばっているのに、
何年も給料が全然変わらないじゃないか。。。
ボーナスも少ないし。。。
社長は、がんばればって言うけれど、口だけだ!
社長はウソを言っているわけでもなく、
従業員さんも実際に仕事をがんばっているのです。
なぜ、このようなことになるのでしょう?
「がんばる」ことの定義が社長と従業員で違う
から、このようなトラブルになるのです。
具体的に言えば、
「がんばる」とは。。。
がんばって、結果を出すことなのか?
それとも、
結果にかかわらず、がんばる行為のことなのか?
この定義を社長と従業員との間で、
統一できている会社は、業績がグングンと伸びています。
一生懸命、1日何十件も営業しても契約が1件も取れなかった。という従業員。
がんばったと評価しますか?
がんばっていないと評価しますか?
07年04月28日
雑誌に載りました。
おはようございます。
松田です。
開業社会保険労務士専門誌「SR」に、
「月刊マッサン」
の記事が掲載されました。
何のこっちゃ?
と思われたかたは、昨日(4月27日)の
「無料プレゼント その1」
を読んでください。
松田です。
開業社会保険労務士専門誌「SR」に、
「月刊マッサン」
の記事が掲載されました。
何のこっちゃ?
と思われたかたは、昨日(4月27日)の
「無料プレゼント その1」
を読んでください。
07年04月27日
無料プレゼント その1
おはようございます。
松田です。
当事務所では、
毎月、手作り新聞「月刊マッサン」を発行しております。
A4 片面2枚の新聞です。
労働基準法、労働保険、社会保険関係から
雑学、人間関係など様々な情報をご提供しております。
松田です。
当事務所では、
毎月、手作り新聞「月刊マッサン」を発行しております。
A4 片面2枚の新聞です。
労働基準法、労働保険、社会保険関係から
雑学、人間関係など様々な情報をご提供しております。
07年04月24日
従業員を雇うときは・・・
こんにちは。松田です。
今日は、従業員を雇うときに、
明示しておかなければならないこと
のお話です。
労働基準法 第15条では、
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他重要な労働条件を明示することが義務付けられています。
(1)労働契約期間
1年間とか6ヶ月間といった期間の定めがあるか?
期間の定めがないのか?
(2)就業場所・従事業務
どこで働くのか?
どのような業務に従事するか?
(3)始業・終業時刻、所定時間を超える残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関する事項
仕事の時間は何時から何時までか?
その時間を超える場合があるか?
休憩は何時から何時までか?何時間あるのか?
休みの日は何曜日か?
冠婚葬祭等の休暇があるのか?
早番・遅番等の交替制で仕事をさせる場合のルールは?
(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払い時期、昇給
給料は月給か日給か時給か?
その給料の計算方法は?
給料はいつ締め切りで、いつ支払いか?
昇給はあるのか?ないのか?
あるときは、どのような場合に昇給するのか?
(5)退職関係(解雇事由を含む)事項
定年は何歳か?
退職するときは何日前に言えばいいか?
解雇するときは、どんなときか?
(6)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払い時期
退職金はあるか?ないか?
退職金を支払う場合は、
どのような場合に支払うのか?
金額はどのように決定するのか?
いつごろ退職金を支払うのか?
以上の6項目については、労働条件が明記された書面を交付しなければなりません。
これを労働条件通知書といいます。
?臨時に支払われる賃金、賞与、これに準ずる賃金、
例えば。。。
ア.1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
イ.1カ月を超える一定期間の継続勤務によって支給される勤続手当
ウ.1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当
最低賃金額
?労働者に負担させる食費・作業用品など
?安全衛生関係事項
?職業訓練関係事項
?災害補償・業務外の傷病扶助関係事項
?表彰・制裁関係事項
?休職関係事項
以上の7項目については、口頭での明示でかまいません。
さらに、
もし、明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
そしてこの場合、就業するため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
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今日は、従業員を雇うときに、
明示しておかなければならないこと
のお話です。
労働基準法 第15条では、
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他重要な労働条件を明示することが義務付けられています。
(1)労働契約期間
1年間とか6ヶ月間といった期間の定めがあるか?
期間の定めがないのか?
(2)就業場所・従事業務
どこで働くのか?
どのような業務に従事するか?
(3)始業・終業時刻、所定時間を超える残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関する事項
仕事の時間は何時から何時までか?
その時間を超える場合があるか?
休憩は何時から何時までか?何時間あるのか?
休みの日は何曜日か?
冠婚葬祭等の休暇があるのか?
早番・遅番等の交替制で仕事をさせる場合のルールは?
(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払い時期、昇給
給料は月給か日給か時給か?
その給料の計算方法は?
給料はいつ締め切りで、いつ支払いか?
昇給はあるのか?ないのか?
あるときは、どのような場合に昇給するのか?
(5)退職関係(解雇事由を含む)事項
定年は何歳か?
退職するときは何日前に言えばいいか?
解雇するときは、どんなときか?
(6)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払い時期
退職金はあるか?ないか?
退職金を支払う場合は、
どのような場合に支払うのか?
金額はどのように決定するのか?
いつごろ退職金を支払うのか?
以上の6項目については、労働条件が明記された書面を交付しなければなりません。
これを労働条件通知書といいます。
?臨時に支払われる賃金、賞与、これに準ずる賃金、
例えば。。。
ア.1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
イ.1カ月を超える一定期間の継続勤務によって支給される勤続手当
ウ.1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当
最低賃金額
?労働者に負担させる食費・作業用品など
?安全衛生関係事項
?職業訓練関係事項
?災害補償・業務外の傷病扶助関係事項
?表彰・制裁関係事項
?休職関係事項
以上の7項目については、口頭での明示でかまいません。
さらに、
もし、明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
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