07年03月10日
解雇と解雇予告
おととい(3月8日の「解雇予告」)のような話をすると、
「30日以上前に予告すれば、解雇できるのですね!」
「解雇予告手当を支払えば、解雇できるのですね!」
と、さらに間違った解釈される方がいらっしゃいます。
労働基準法第18条の2では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と定めています。
つまり、何日前に予告をしようが、予告手当をいくら支払おうが、
解雇が、事業主の恣意的な理由であれば、解雇そのものが無効になるときがあるのです。
「30日以上前に予告すれば、解雇できるのですね!」
「解雇予告手当を支払えば、解雇できるのですね!」
と、さらに間違った解釈される方がいらっしゃいます。
労働基準法第18条の2では、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
と定めています。
つまり、何日前に予告をしようが、予告手当をいくら支払おうが、
解雇が、事業主の恣意的な理由であれば、解雇そのものが無効になるときがあるのです。
07年03月08日
解雇の予告
従業員さんを解雇する場合(クビにする場合)、原則として、
30日以上前に、解雇の予告をしなければなりません。
または、
30日以上前に予告をせずに解雇する場合(今すぐクビにする場合)、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます。) を支払わなければなりません。
特に、正社員以外のアルバイト・パートは、
「正社員ではないから、簡単にクビにできる」
とお考えの方も多いのですが、労働基準法は、正社員・パート・アルバイトにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
アルバイト、パートであっても、解雇する場合は、
30日以上の予告
平均賃金の30日分以上の解雇予告手当
が必要です。
30日以上前に、解雇の予告をしなければなりません。
または、
30日以上前に予告をせずに解雇する場合(今すぐクビにする場合)、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます。) を支払わなければなりません。
特に、正社員以外のアルバイト・パートは、
「正社員ではないから、簡単にクビにできる」
とお考えの方も多いのですが、労働基準法は、正社員・パート・アルバイトにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
アルバイト、パートであっても、解雇する場合は、
30日以上の予告
平均賃金の30日分以上の解雇予告手当
が必要です。