07年04月18日
建設業の許可、3つのポイント
こんにちは。松田です。
当事務所は、社会保険労務士と
行政書士を兼業しております。
行政書士部門は、
「建設業」関係が専門です。
建設業を営むうえで、必要な
申請、届出等の代理業務を行っています。
今日は、行政書士部門の話を書きます。
「建設業の許可」についてです。
建設業を営む場合は、
許可を受けなければなりません。
ただし、
?建築一式工事→
工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込み)に満たない工事又は延べ面積が150?に満たない木造住宅工事
?その他の工事→
工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込み)に満たない工事
上記のような、軽微な工事のみを行う
建設業者の許可は不要です。
上記の金額を超える工事を行う
建設業者は、許可が必要となります。
建設業の許可をとるための要件は、
おおまかに、以下の3つがあります。
?「経営業務の管理責任者」がいること
?「専任技術者」がいること
?財産的基礎又は金銭的信用があること
?「経営業務の管理責任者」がいること
「経営業務の管理責任者」とは、
法人の場合は常勤の役員、
個人の場合は事業主本人や支配人で、
建設業の経営業務を総合的に管理し、
執行した経験が5年又は7年以上ある人のことです。
・5年以上の場合→
主に行なっていた工事業種のみ
経営業務の管理責任者となれます。
例)大工工事のみを5年以上行なっていた場合、
大工工事に関してのみ認められる
・7年以上の場合→
すべての工事業種の
経営業務の管理責任者となれます。
例)大工工事のみを7年以上行なっていた場合でも、
すべての工事業種に関して認められる。
?「専任技術者」がいること
「専任技術者」とは、行なう工事について
専門的な知識や経験を持つ人のことです。
具体的には、
一級建築士や二級建築士といった
国家資格を持っている人。
または、
許可を受けようとする工事業種の
実務経験が10年以上ある人。
?財産的基礎又は金銭的信用があること
500万円以上の預金残高があること。
または、
許可申請書に添付する貸借対照表の資本合計額が500万円以上あること。
以上の3つのポイントをクリアーできずに、
建設業の許可が取れない
という業者さんが多いです。
今後、建設業の許可にたずさわる方は、
参考にしてください。
当事務所は、社会保険労務士と
行政書士を兼業しております。
行政書士部門は、
「建設業」関係が専門です。
建設業を営むうえで、必要な
申請、届出等の代理業務を行っています。
今日は、行政書士部門の話を書きます。
「建設業の許可」についてです。
建設業を営む場合は、
許可を受けなければなりません。
ただし、
?建築一式工事→
工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込み)に満たない工事又は延べ面積が150?に満たない木造住宅工事
?その他の工事→
工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込み)に満たない工事
上記のような、軽微な工事のみを行う
建設業者の許可は不要です。
上記の金額を超える工事を行う
建設業者は、許可が必要となります。
建設業の許可をとるための要件は、
おおまかに、以下の3つがあります。
?「経営業務の管理責任者」がいること
?「専任技術者」がいること
?財産的基礎又は金銭的信用があること
?「経営業務の管理責任者」がいること
「経営業務の管理責任者」とは、
法人の場合は常勤の役員、
個人の場合は事業主本人や支配人で、
建設業の経営業務を総合的に管理し、
執行した経験が5年又は7年以上ある人のことです。
・5年以上の場合→
主に行なっていた工事業種のみ
経営業務の管理責任者となれます。
例)大工工事のみを5年以上行なっていた場合、
大工工事に関してのみ認められる
・7年以上の場合→
すべての工事業種の
経営業務の管理責任者となれます。
例)大工工事のみを7年以上行なっていた場合でも、
すべての工事業種に関して認められる。
?「専任技術者」がいること
「専任技術者」とは、行なう工事について
専門的な知識や経験を持つ人のことです。
具体的には、
一級建築士や二級建築士といった
国家資格を持っている人。
または、
許可を受けようとする工事業種の
実務経験が10年以上ある人。
?財産的基礎又は金銭的信用があること
500万円以上の預金残高があること。
または、
許可申請書に添付する貸借対照表の資本合計額が500万円以上あること。
以上の3つのポイントをクリアーできずに、
建設業の許可が取れない
という業者さんが多いです。
今後、建設業の許可にたずさわる方は、
参考にしてください。