07年10月27日
有給休暇 sold out
こんにちは。
松田です。
昨日の続きです。
従業員さんから、
有給休暇の買い取りを請求された場合、
会社には、有給休暇を買い取る義務はありませんので、
買い取りを拒否することができます。
しかし、
有給休暇を使わずに、
辞めるときまで残っている人は、
有給休暇を取らずに、
会社のために働いた
という従業員さんかもしれません。
出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。
心理的な側面から見ると、
会社のために、
有給休暇も使わずに働いてきた従業員さんが、
辞めるときに、有休の買い取りを請求する。。。
少し、矛盾すると思いませんか?
何となく、
退職後のトラブルの種になりそうです。
出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。
いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
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松田です。
昨日の続きです。
従業員さんから、
有給休暇の買い取りを請求された場合、
会社には、有給休暇を買い取る義務はありませんので、
買い取りを拒否することができます。
しかし、
有給休暇を使わずに、
辞めるときまで残っている人は、
有給休暇を取らずに、
会社のために働いた
という従業員さんかもしれません。
出来れば、
有給休暇を買い取ってあげて下さい。
心理的な側面から見ると、
会社のために、
有給休暇も使わずに働いてきた従業員さんが、
辞めるときに、有休の買い取りを請求する。。。
少し、矛盾すると思いませんか?
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07年10月26日
有休 now on sale
おはようございます。
松田です。
昨日の続きです。
二つめのパターンは、
「10月30日で辞めます。」
「有休が30日分残ってますので、
その分のお金を下さい。」
という場合です。
いわゆる「有給休暇の買い取り」ですね。
そもそも、
会社が有給休暇を買うことが
出来るのでしょうか?
原則として、
「有給休暇の買い取り」は認められません。
つまり、
「有給休暇に相当するお金を払うから、
有給休暇は無いよ!」
ということは出来ません。
しかし、例外的に
「有給休暇の買い取り」が認められる場合もあります。
1.労働基準法を上回る部分の有給休暇
2.退職時に残っている有給休暇
3.時効(2年)で消滅した有給休暇
以上の3つの場合です。
では、
会社には有給休暇を買い取る義務があるのでしょうか?
「有給休暇の買い取り」は、
会社が恩恵的に買い取ることが出来ると解釈されています。
ということは、
「有給休暇の買い取り」を拒否することも可能なわけです。
以上を総合すると、
退職時に、30日分の有給休暇が残っていて、
従業員から買い取るように請求された場合。
会社は、
従業員の請求通り、
買い取っても違法ではありません。
従業員の請求を拒否して、
買い取らなくても違法ではありません。
さらに。。。
つづきは、また明日。
いつも、クリックしてもらって、ありがとうございます。
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二つめのパターンは、
「10月30日で辞めます。」
「有休が30日分残ってますので、
その分のお金を下さい。」
という場合です。
いわゆる「有給休暇の買い取り」ですね。
そもそも、
会社が有給休暇を買うことが
出来るのでしょうか?
原則として、
「有給休暇の買い取り」は認められません。
つまり、
「有給休暇に相当するお金を払うから、
有給休暇は無いよ!」
ということは出来ません。
しかし、例外的に
「有給休暇の買い取り」が認められる場合もあります。
1.労働基準法を上回る部分の有給休暇
2.退職時に残っている有給休暇
3.時効(2年)で消滅した有給休暇
以上の3つの場合です。
では、
会社には有給休暇を買い取る義務があるのでしょうか?
「有給休暇の買い取り」は、
会社が恩恵的に買い取ることが出来ると解釈されています。
ということは、
「有給休暇の買い取り」を拒否することも可能なわけです。
以上を総合すると、
退職時に、30日分の有給休暇が残っていて、
従業員から買い取るように請求された場合。
会社は、
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買い取っても違法ではありません。
従業員の請求を拒否して、
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07年10月25日
辞めます。有休下さい。
おはようございます。
松田です。
今日は、
従業員さんが退職するときに
有給休暇が残っていた場合のお話しです。
大まかに、二つのパターンがあります。
一つめ。。。
従業員さんが10月30日に、
退職願を持って来たとします。
「11月30日に退職します。」
「有給休暇が30日分残っていますので、
明日からは出勤せずに、
11月は全部有休処理をして下さい。」
という場合です。
業務の引継ぎ等を考えると、
簡単には認めたくないような気もします。
このような場合に、どう対応すれば良いのでしょうか?
会社側には、
有給休暇の時季変更権があります。
(会社の正常な運営を妨げる場合は、他の日に有休を変更する権利)
しかし、今回のケースは、
11月30日で退職する以上、
会社は時季の変更ができません。
そもそも休暇とは、
「労働の義務を免除すること」です。
そうすると、
もともと労働義務のない日、
つまり日曜日や祝日といった、
「会社の休日」に
有休を使うことは出来ないのです。
これらを総合的に判断して、
有休の取得は認めるが、
引継ぎをキチンとして欲しいこと。
休日出勤の可能性もあること。
を、その従業員と協議して下さい。
ふたつめは。。。
また明日。。。
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従業員さんが退職するときに
有給休暇が残っていた場合のお話しです。
大まかに、二つのパターンがあります。
一つめ。。。
従業員さんが10月30日に、
退職願を持って来たとします。
「11月30日に退職します。」
「有給休暇が30日分残っていますので、
明日からは出勤せずに、
11月は全部有休処理をして下さい。」
という場合です。
業務の引継ぎ等を考えると、
簡単には認めたくないような気もします。
このような場合に、どう対応すれば良いのでしょうか?
会社側には、
有給休暇の時季変更権があります。
(会社の正常な運営を妨げる場合は、他の日に有休を変更する権利)
しかし、今回のケースは、
11月30日で退職する以上、
会社は時季の変更ができません。
そもそも休暇とは、
「労働の義務を免除すること」です。
そうすると、
もともと労働義務のない日、
つまり日曜日や祝日といった、
「会社の休日」に
有休を使うことは出来ないのです。
これらを総合的に判断して、
有休の取得は認めるが、
引継ぎをキチンとして欲しいこと。
休日出勤の可能性もあること。
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