07年03月14日
残業代削減。
おはようございます。松田です。
今日は、法定労働時間と
残業手当についてのお話です。
労働基準法第32条では、
?使用者は、労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。 (週40時間制)
?使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
と定めています。
1日8時間を超え、
または1週40時間を超えた場合に、
25%割り増しの「残業手当」を支払わないといけません。(「時間外割増と深夜割増」参照)
この、1日8時間、1週40時間の労働時間を
「法定労働時間」
といいます。
残業手当の支払義務が発生するのは、
この「法定労働時間」を超えた場合です。
つまり
、「法定労働時間」の範囲であれば、
残業をさせたとしても、割増賃金を支払う義務は生じません。
例えば、
就業時間が1日7時間、
週5日勤務で
1週35時間の従業員さんの場合。
1日7時間を超えたとしても、
8時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
1週間で35時間を超えたとしても、
40時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
今日は、法定労働時間と
残業手当についてのお話です。
労働基準法第32条では、
?使用者は、労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。 (週40時間制)
?使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
と定めています。
1日8時間を超え、
または1週40時間を超えた場合に、
25%割り増しの「残業手当」を支払わないといけません。(「時間外割増と深夜割増」参照)
この、1日8時間、1週40時間の労働時間を
「法定労働時間」
といいます。
残業手当の支払義務が発生するのは、
この「法定労働時間」を超えた場合です。
つまり
、「法定労働時間」の範囲であれば、
残業をさせたとしても、割増賃金を支払う義務は生じません。
例えば、
就業時間が1日7時間、
週5日勤務で
1週35時間の従業員さんの場合。
1日7時間を超えたとしても、
8時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。
1週間で35時間を超えたとしても、
40時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。