08年02月26日
ひな形就業規則の恐怖
おはようございます。
松田です。
改正パートタイム労働法、
労働契約法等、
労働法が強化されています。
ますます、
就業規則の存在が、
重要です。
就業規則が不備だったために、
このような事例がありました。
事例1
就業規則に退職金の定めがあったため、
退職する従業員から退職金、
317万円請求された!
事例2
残業手当が、
所定労働時間を超えた分に支払う定めであったため、
2年間分の残業代、139万円請求された!
事例3
賞与の支払日の定めが不十分だったため、
退職した従業員から賞与分、37万円請求された!
これらは、
すべて従業員の請求通り
会社が支払わざるを得なかった事例です。
なぜ、
会社が従業員の請求通り
支払わなければならなくなったのでしょう?
それは、
就業規則には、
「法規範性」という性質があるからです。
「就業規則で定めたことは、法律と同じ効力がある。」
という性質があるのです。
社長さんがどんなに、
ウチには退職金はない!知ってるだろう!
残業手当は8時間を超えた時間に支払う!
退職した従業員には賞与は支払わない!
当たり前のことだろう!
と主張してもダメ。
就業規則で定めている時点で「法律」なのです。
このように、就業規則に定めていることを、
従業員から請求された場合、
ほぼ100%従業員の請求が通ります。
会社は、従業員に支払わざるを得ないのです。
平成20年3月31日まで、
無料の「就業規則 簡易診断」を行っています。
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ありがとうございます。
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就業規則に退職金の定めがあったため、
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事例2
残業手当が、
所定労働時間を超えた分に支払う定めであったため、
2年間分の残業代、139万円請求された!
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それは、
就業規則には、
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「就業規則で定めたことは、法律と同じ効力がある。」
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社長さんがどんなに、
ウチには退職金はない!知ってるだろう!
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