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おはようございます。
松田です。

今日は、
変形労働時間制のお話です。

1日8時間労働、
1週40時間労働を達成するために、
どのような方法があるのか???
と、言う場合ってありませんか???

そんなときの、
簡易診断を作りました。

参考にして下さい。


ここから
↓↓↓
業務の忙しいときと、そうでないときの差が
 あまりない。→1.へ
 大きい。   →2.へ

1.1週間に休日が2日程度、
 ・確保できる 
  →「完全週休2日制」を採用しましょう。
 
 ・確保できない
  →半日勤務などを採用し、
    週40時間を達成しましょう!

2.月初めや月末など、1ヶ月の中で、
  忙しいときと、そうでないときの差がある。
    →1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して、
      週平均40時間を達成しましょう!

  特定の月や特定の季節など、1年間の中で、
忙しいときと、そうでないときの差がある。
    →1年単位の変形労働時間制を採用して、
     週平均40時間を達成しましょう!



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08年08月26日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
08年08月19日

母校へ凱旋!

こんばんは。
松田です。

今日の午前中は、
わが母校、鹿児島県立K高校の
「進路ガイダンス」に行ってきました。




この「進路ガイダンス」は、
毎年、行われており、
今年で4回目だそうです。

K高校の卒業生たちが、
2年生を対象に、

職業の内容の紹介。
職業に就くための進路の説明。
高校時代に取り組んでおいたほうが良いこと。
などの話をしました。

私も、
社会保険労務士・行政書士の立場から、
話をさせていただきました。


自分にとって、
とても良い経験になったと思います。

頑張れ!後輩たち!





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08年08月19日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

少し前に、
ウナギの産地偽装が問題となりました。

輸入したウナギを
国産ウナギと偽って販売していたのですね。

その事件の話ではなく、
ウナギを輸入する際の興味深いお話を聞きましたので、
ご紹介します。

ウナギの稚魚を輸入するとき、
何匹ものウナギの稚魚を、
コンテナに入れて、船で日本に運んできます。

日本に着くころには、
突然の環境の変化に耐え切れず、
約30%の稚魚が、死んでしまいます。
当然、死んでしまったウナギは、
損失になるわけですから、
この損失を約30%から少なくしないといけません。

そして、
現在では意外な方法で、
ウナギの損失を、
約10%に押さえることができたそうです。




それは、
ウナギの稚魚と、

天敵である、
海ヘビの稚魚も一緒にコンテナに入れるという方法です。

海ヘビの稚魚は、
ウナギの稚魚を食べてしまいます。

ですから、
ウナギの稚魚は、
敵から身を守るために、
コンテナの中を逃げ回ります。

そして、
コンテナの中を逃げ回り続けたまま、
日本に到着。

約10%のウナギは食べられてしまいますが、

結果的に、
ウナギの損失は、
約30%から約10%へ押さえることができるのです。


この海ヘビを、
自分の天敵や
自分といつも反対意見を言う人
に置き換えると、
ビジネスに活かせるかもしれません。




イエスマンだけの組織は、
損失が大きい。

のかも知れません。。。


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08年08月13日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

よく、セミナーや研修は、
「自己投資」と言われます。

でも、
我々、社会保険労務士を含めた、
形のない、
眼に見えない、
「無形のサービス」を提供する仕事に関しては、
セミナーや研修は、「自己投資」ではありません。

「仕入れ」です。

セミナーや研修の内容を、
そのまま商品にできるからです。

明日とあさっては、
福岡まで就業規則のノウハウを
仕入れてきます。




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08年08月08日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
労働時間が、
1日8時間、
1週40時間を超えた場合、
その時間に対しては、25%割増の残業手当を
支払わなければなりません。

よく、

「給料の中に、残業代も含んでます。」
とか、
「残業代を出さないかわりに、
〇〇手当を支払っています。」

というお声を聞きます。

たしかに、
給料計算のたびに、残業時間を計算し、
1時間単価に1.25をかけて・・・
というのは、少し面倒くさいですよね。
毎月、定額で支払いたくなります。

しかし、
このような、一定額を支払うことで、
25%割増の残業手当を
支払ったといえるのでしょうか?


結論から言いますと、
このような定額で固定した、
残業手当を設けることは可能です。


例えば、
基本給17万円、残業手当3万円とした場合、
毎月、総額20万円を支払えば、
残業手当を支払ったことになります。

これを「固定残業制」とか「」定額残業制」と言います。

この定額で固定した残業手当の制度にする場合は、
以下の点に注意して下さい。

1.基本給やその他の手当と、
  残業手当の部分について明確に分けること。
  (基本給20万円のうち、3万円は残業代というのはダメです。)

2.残業があっても、なくても毎月支払うこと。

3.通常の残業手当を計算した場合の金額を超える金額の手当であること。
  (固定残業手当3万円の場合で、実際の残業代を計算したら4万円だった場合など)

4.残業何時間分についての手当かを明確にすること。
  (固定残業手当3万円には、20時間分の残業代を含
んでいる。と、明確にする。)

5.4の時間を超えた残業をさせた場合は、
  その超えた時間については残業代を支払うこと。
  (毎月20時間分の残業代として、〇〇手当を3万円を支払っている場合でも、1ヶ月、20時間を超えて仕事をさせた場合は、その超えた時間は、別途、残業代を支払わなければなりません。)


以上の点をクリアーすれば、
残業代を毎月定額で支払ったとしても、
問題はありません。



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08年08月04日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai