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こんにちは。
松田です。

市内のある場所に、
時間貸しの駐車場がありました。

最近良く見かける、
コインパーキングではなく、

駐車場に管理人さんがいて、
管理人さんが入庫、出庫の時間を計り、
出庫するときに管理人さんに駐車場代を払う
という昔ながらの駐車場でした。

ある役所に近いということもあり、
結構、駐車する車は多かったようです。

2年ほど前、
その駐車場の横に、
「コインパーキング」が出来ました。

お互いがライバル。

そして、この2つの駐車場では、
熾烈なお客さま獲得合戦が始まるのです。

続く。。。


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08年09月30日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

問題発言で、
中山国土交通省大臣が辞任しました。


たしかに、
人それぞれ、
いろんな考え方があります。

さらに、
それを自由に表現することもできます。

これは、
日本国憲法でも、
「思想良心の自由」
「表現の自由」
として、保障されています。

しかし、
その人の地位や立場によって、
多少の制約が出てくるのも事実です。

まだ、私が21歳くらいの頃、
「自分の発言の影響力」について、
考えたときがあります。

その頃は、
まだ学生で、アルバイトをしていました。
多くのアルバイト・パートのいる職場でしたが、
経験や年齢的に
アルバイト・パートのまとめ役になっていました。

まわりのアルバイトやパートに対して、
「松田将紀」個人としての発言と、
「アルバイトのまとめ役」としての発言では、
周りに対する、
影響力が全く違います。

同じ発言をしても、
発言する人の立場や地位によって、
周りに与える影響力が違うのです。

中山前国交相大臣も、
居酒屋で、ビールを飲みながら、
「日教組」について、
熱く語れば良かったのです。

国土交通大臣として、
日本の行政権を担う、内閣の一員として、
自分の発言の影響力を
理解していなかったのでしょうか?




あなたの発言の影響力を理解していますか?





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08年09月29日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
08年09月25日

ラジオ出演!!

おはようございます。
松田です。


鹿児島県社会保険労務士会主催で、
10月に年金の無料セミナーと
無料相談会を行います。

チラシはコチラ
↓↓↓





セミナーは、会場の都合で、
各セミナー、
限定50名様となっております。

ご予約は、
鹿児島県社会保険労務士会まで
お電話下さい。
電話番号 099−257−4827



追伸
本日は、
16時10分ごろから、
MBCラジオに出演します。



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08年09月25日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

台風での被害はなかったでしょうか?

鹿児島市内は、
特に大きな被害はありませんでした。


さて、

本日の朝刊に、
労働法関係の話題が二つ、
掲載されておりましたので、
ご紹介します。


本日の南日本新聞
↓↓↓




上の記事。
平成20年10月18日より、
鹿児島県の地域別最低賃金が、
627円(現行より8円引き上げ)となります。

宮崎県、沖縄県とならび、
全国で最も低い額です。


下の記事。
運転手を42日無休労働
労働基準法違反
(労使協定の限度を超える休日労働)
の疑いで事業主を書類送検。


このような、
労働基準法の悪質な違反をした場合、
書類送検されます。
(刑事罰が科される。)

新聞には、
会社の実名と社長の実名が公表されています。
(社会的な制裁。)

さらに、この42日間無休の運転手さんは、
9月27日に業務中、
追突事故で死亡しております。

事故と42日間無休で働いたことの
因果関係が認められれば、
会社は、
民事上の責任も追うことになるでしょう。




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08年09月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
08年09月16日

名ばかり管理職

おはようございます。
松田です。

マクドナルドの店長の裁判から、
「名ばかり管理職」の問題を、
耳にすることが多くなりました。

とくに、
チェーン店等の店長さんが、
労働基準法 第41条の、
管理監督者になるのか?
ということが問題となります。

ちなみに、
労働基準法 第41条では、

(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
次の各号の一に該当する労働者については
適用しない。

1.別表第1第6号(林業を除く。)
又は第7号に掲げる事業に従事する者

2.事業の種類にかかわらず
監督若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う者


3.監視又は断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたもの

と、定めています。

上記の1.〜3.に該当する従業員には、
労働時間、休憩、休日の適用を除外する!
ということです。

つまり、
1日8時間、1週40時間という労働時間の規制。
その時間を超えた場合の割増賃金の支払い義務。

労働時間が
6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合には60分以上
の休憩を与える義務。

1週につき1日または4週につき4日の
休日を与える義務。
その日に労働させた場合の割増賃金の支払い義務。

などが、適用されなくなります。

「名ばかり管理職」とは、
会社側で、店長等の役職者を、
管理監督者として取り扱っていても、
労働基準法の解釈上、
管理監督者にならない場合のことです。

その場合、
さかのぼって、
賃金や割増賃金の支払いが
必要になるわけです。


私の経験上、
大企業以外で、
労働基準法上の管理監督者に
該当する従業員は、
ほとんどいないと思います。

要件が、
中小企業では、不可能だと思います。


厚生労働省から、
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について
という通達も出ております。
↓↓↓
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について





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08年09月16日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


労働基準法では、
1日8時間、
1週40時間を超えて労働させた場合は、
(いわゆる残業時間)
2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
と定めています。

ということは、
残業時間をカウントする場合、
(1)1日8時間を超えた時間。
(2)1週40時間を超えた時間。
をカウントしなければなりません。

特に、
(2)のカウントをしていない、
会社さまが、多く見受けられます。


例えば、

   曜日 月 火 水 木 金 土 日
労働時間  8  8  8  8  8  8 休
という、週があったとします。


(1)のカウントだけだと、
この週の残業時間は0時間となります。


でも、
この週は、48時間、労働しているので、
(2)のカウントをすると、
8時間の残業が発生しております。


残業時間のカウントは、
(1)と(2)の方法でカウントしましょう。




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08年09月12日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
こんにちは。
松田です。

最近は、
「インプット」と「アウトプット」
のバランスを意識しています。

仕事上、
さまざまな情報(法律の改正や助成金などなど)
を得なければなりませんから、
どうしても、「インプット」にかたよってしまいます。

その、
「インプット」した情報を、
うまく「アウトプット」し、
お客さまに伝えること
が大切です。

ある人の言葉で、
「ビジネスで成功する人は、
デリバリー能力が高い人」

という言葉を聞いたことがあります。

「インプット」だけだと
「行動がともなわない知識」になってしまいます。

「アウトプット」だけだと、
「説得力」が足りません。

「インプット」と「アウトプット」の
バランスが大事です。

ブログを書くのも、
「アウトプット」の訓練だと思っています。




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08年09月09日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
08年09月03日

ダブルヘッダー

こんにちは。
松田です。


先週の土曜日は、
高校の同級生の結婚式と、
社会保険労務士のYさんの
結婚パーティーに参加しました。

高校の同級生の結婚式では、
友人代表のスピーチを頼まれました。

いろいろ考えて、
原稿を作ったのですが、
テンションが上がりまくって、
原稿と全く違う話をしてしまいました。。。

こっちの結婚式が終わり次第、
社会保険労務士Yさんの結婚パーティーへ。

僕が行く頃には、
パーティーも
中盤くらいに差し掛かっていました。

こちらは、
手作りのパーティーで、
社会保険労務士のY崎さんやIさんが、
一生懸命、準備をし、練りに練ったパーティーでした。

そう言えば、
この結婚パーティーで司会を務めた、
Mさんが、おもしろいことを始めました。
それは、コチラ
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08年09月03日 | Category: その他
Posted by: roudoumondai