08年09月16日
名ばかり管理職
おはようございます。
松田です。
マクドナルドの店長の裁判から、
「名ばかり管理職」の問題を、
耳にすることが多くなりました。
とくに、
チェーン店等の店長さんが、
労働基準法 第41条の、
管理監督者になるのか?
ということが問題となります。
ちなみに、
労働基準法 第41条では、
(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
次の各号の一に該当する労働者については
適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)
又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず
監督若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたもの
と、定めています。
上記の1.〜3.に該当する従業員には、
労働時間、休憩、休日の適用を除外する!
ということです。
つまり、
1日8時間、1週40時間という労働時間の規制。
その時間を超えた場合の割増賃金の支払い義務。
労働時間が
6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合には60分以上
の休憩を与える義務。
1週につき1日または4週につき4日の
休日を与える義務。
その日に労働させた場合の割増賃金の支払い義務。
などが、適用されなくなります。
「名ばかり管理職」とは、
会社側で、店長等の役職者を、
管理監督者として取り扱っていても、
労働基準法の解釈上、
管理監督者にならない場合のことです。
その場合、
さかのぼって、
賃金や割増賃金の支払いが
必要になるわけです。
私の経験上、
大企業以外で、
労働基準法上の管理監督者に
該当する従業員は、
ほとんどいないと思います。
要件が、
中小企業では、不可能だと思います。
厚生労働省から、
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について
という通達も出ております。
↓↓↓
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について
社長さんの悩みを解決いたします!
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いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
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管理監督者になるのか?
ということが問題となります。
ちなみに、
労働基準法 第41条では、
(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
次の各号の一に該当する労働者については
適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)
又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず
監督若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたもの
と、定めています。
上記の1.〜3.に該当する従業員には、
労働時間、休憩、休日の適用を除外する!
ということです。
つまり、
1日8時間、1週40時間という労働時間の規制。
その時間を超えた場合の割増賃金の支払い義務。
労働時間が
6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合には60分以上
の休憩を与える義務。
1週につき1日または4週につき4日の
休日を与える義務。
その日に労働させた場合の割増賃金の支払い義務。
などが、適用されなくなります。
「名ばかり管理職」とは、
会社側で、店長等の役職者を、
管理監督者として取り扱っていても、
労働基準法の解釈上、
管理監督者にならない場合のことです。
その場合、
さかのぼって、
賃金や割増賃金の支払いが
必要になるわけです。
私の経験上、
大企業以外で、
労働基準法上の管理監督者に
該当する従業員は、
ほとんどいないと思います。
要件が、
中小企業では、不可能だと思います。
厚生労働省から、
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
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