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おはようございます。
松田です。

昨日からの続きです。

毎月、必ず22日の勤務の会社は、
給料は、22日勤務に対しての月給ですので、
22日を超えて勤務した場合は、
超えた時間分を支払わなければなりません。

このような会社の場合は、
月給は、22日の勤務に対する月給。
と明確に理解することができます。


しかし、
土・日や祝日の日数で、
毎月の勤務日数が変動する会社の場合、


なぜ、
20日勤務の月と22日勤務の月で、
給料が同じ20万円なのか???
ということが起こります。


そもそも、
1ヶ月の暦日数(28日、29日、30日、31日)が違うのに、
1ヶ月の土・日・祝日が違うのに、
給料は、1ヶ月単位で考えることに、
少しムリがあるのかも知れませんね。



そこで、
月の勤務日数が変わる会社の、
簡単な月給の決定方法をご紹介します。


1ヶ月で考えずに、
1年間で考えて、各月に落とし込む

というのがポイントです。


まずは、1年間の労働時間を考えます。

1年間の総労働時間の総枠は、
40時間÷7日×365日=約2085時間。

1日8時間勤務とすると、
2085時間÷8時間=年間約260日の勤務。

(1)1ヶ月の給料の決定 
 時間単価800円としたときに、
 800円×8時間=6,400円(1日の単価)
 6,400円×260日=1,664,000円(年間の総額)
 1,664,000円÷12ヶ月=約138,700円
 約138,700円が1ヶ月の給料となります。
 これを総額としても良いですし、
 これを基本給として、その他の手当を付けても良いです。

(2)1ヵ月ごとの所定勤務日数の決定
1年260日の労働日を、各月に落とし込む。
例えば、10月は22日、11月は20日・・・という具合に。
(この段階で、
週40時間を超える週が出てきた場合、
変形労働時間制を考慮します。)


そして、(1)と(2)の二つの根拠より、
各月の所定の勤務日数が20日でも、22日でも、
給料は、月額138,700円となります。

当然、
各月の所定勤務日数を超えて勤務した場合は、
超えた時間に応じた給料を払って下さい。




※あくまでも、モデルケースですので、
1年間の労働時間(2085時間)、
1日の勤務時間(8時間)、
1年間の所定労働日数(260日)、
1時間の時間単価は会社により異なります。




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08年10月24日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
最近、トラブルの多い、
月給についてのお話しです。

例えば、
月給20万円の人がいたとします。

A月は、20日の勤務。
B月は、22日の勤務。

ここで、
素朴な疑問を持つ従業員さんがいます。

この月給20万円は、

(1)22日の勤務に対しての20万円なのか?
(2)20日の勤務に対しての20万円なのか?
という疑問です。

(1)の考え方であれば、
A月に、2日分の給料を多く払っていることになります。

この場合、従業員さんは、多く給料をもらう分には、
何も問題は生じません。

しかし、
(2) の考え方であれば、
B月は、2日分の給料の未払いが発生します。

この場合、
当然、従業員さんも
「あと2日分払え!」と言ってくるかも知れません。

だからといって、
月ごとの仕事の日数に比例した給料
(20日なら20日分の給料、22日なら22日分の給料)
とすると、

それは、そもそも、
月給ではなくなります。(日給や時給となります。)

さて、
この月給の疑問に、答えられますか?

続く。。。




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08年10月23日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai
新着ブログ5件
給料払え!!って親が会社に。。。給料いらないから休みます。。。月給は、1ヶ月で考えるな!これも、給料の未払いとなります。給料支払い、5つのルール。
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