09年01月07日
従業員が裁判員に選ばれた。。。
おはようございます。
松田です。
今年、
2009年5月から裁判員制度がスタートします。
会社は従業員さんが、
裁判員に選任された場合の対応を
検討しておかなければなりません。
この制度は、
平日に裁判に参加することになりますので、
従業員さんは、会社を休まなければならなくなります。
会社側は、
この休みを拒否できるでしょうか?
労働基準法 第7条では、
「公民権行使の保障」という規定があります。
労働基準法 第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために
必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができる。
裁判員としての活動は、
「公の職務の執行」に該当します。
つまり
会社は、裁判に参加する場合の休みの請求について、
拒否することはできません。
では、
この休みを有給としなければならないのでしょうか?
法律上、裁判員として裁判に参加する場合に、
有給にしなければならない旨の規定はありません。
よって、
有給か無給かについては、
各会社の判断に委ねられることになります。
裁判に参加する場合の休みは、
無休あつかいなのか、
有給あつかいなのかを、
就業規則に規定しておきましょう。
ちなみに、
裁判員として裁判に参加した場合、
裁判員としての日当が国から支給されます。
裁判に参加する日を有給にした場合、
裁判員としての日当と会社の給与を、
両方受け取れることになります。
いつも、クリックありがとうございます。
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会社は従業員さんが、
裁判員に選任された場合の対応を
検討しておかなければなりません。
この制度は、
平日に裁判に参加することになりますので、
従業員さんは、会社を休まなければならなくなります。
会社側は、
この休みを拒否できるでしょうか?
労働基準法 第7条では、
「公民権行使の保障」という規定があります。
労働基準法 第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、
選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために
必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、
請求された時刻を変更することができる。
裁判員としての活動は、
「公の職務の執行」に該当します。
つまり
会社は、裁判に参加する場合の休みの請求について、
拒否することはできません。
では、
この休みを有給としなければならないのでしょうか?
法律上、裁判員として裁判に参加する場合に、
有給にしなければならない旨の規定はありません。
よって、
有給か無給かについては、
各会社の判断に委ねられることになります。
裁判に参加する場合の休みは、
無休あつかいなのか、
有給あつかいなのかを、
就業規則に規定しておきましょう。
ちなみに、
裁判員として裁判に参加した場合、
裁判員としての日当が国から支給されます。
裁判に参加する日を有給にした場合、
裁判員としての日当と会社の給与を、
両方受け取れることになります。
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