09年03月31日
労働保険料の申告納付。。。
おはようございます。
松田です。
今年度より、
労働保険料の申告が、
6月1日から7月10日までとなります。
(昨年までは、は4月1日から5月20日まで)
労働保険料の申告納付の仕方。
1.平成20年4月分から平成21年3月分までに
実際に支払った、全従業員の給料の総額に、
労災保険料率、雇用保険料率を掛けた金額が、
「確定保険料」となります。
2.平成21年4月から平成22年3月分までの、
全従業員の給料の総額の見込み額に、
労災保険料率、雇用保険料率を掛けた金額が、
「概算保険料」となります。
3.前年(平成20年5月20日まで)に申告納付した、
「概算保険料」(平成20年4月分から平成21年3月分)から、
1.の金額の差額を算出します。
4.2.と3.を納付します。
残念ながら、第2位です。
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労災保険料率、雇用保険料率を掛けた金額が、
「確定保険料」となります。
2.平成21年4月から平成22年3月分までの、
全従業員の給料の総額の見込み額に、
労災保険料率、雇用保険料率を掛けた金額が、
「概算保険料」となります。
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