09年02月20日
若年者等正規雇用化特別奨励金
おはようございます。
松田です。
内定を取り消された学生等、年長フリーター等の
正規雇用を支援するための奨励金が創設されました。
若年者等正規雇用化特別奨励金といいます。
『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は
『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』
を正規雇用する事業主が、
一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されるます。
具体的には、
以下の対象者を雇い入れた場合、
中小企業は100万円、
大企業は50万円が支給されます。
1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
第1期 250,000円(中小企業事業主は500,000円
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
第3期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
詳しくはコチラ
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厚生労働省ホームページ
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正規雇用を支援するための奨励金が創設されました。
若年者等正規雇用化特別奨励金といいます。
『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は
『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』
を正規雇用する事業主が、
一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されるます。
具体的には、
以下の対象者を雇い入れた場合、
中小企業は100万円、
大企業は50万円が支給されます。
1.年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合
2.採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
第1期 250,000円(中小企業事業主は500,000円
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
第3期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
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