09年08月10日
行方不明になった従業員が。。。
おはようございます。
松田です。
先週の土曜日、
セミナーを開催いたしました。
「問題社員のトラブル解決 休み編」
というテーマで、
2時間ほど、お話をさせていただきました。
参加された皆様、
ありがとうございました。
セミナーの内容は、こんな感じでした。
↓↓↓
1.そもそも「休日」と「欠勤」と「休暇」と「休業」は、どのような違いがあるのか?
→「労働する義務」が無くなった場合「給料を払う義務」も無くなるか?
2.よくある就業規則の例。「無断欠勤した場合は懲戒処分する。」
朝、電話で「今日は 休みます。」と連絡した従業員は懲戒処分できません。
「無断」の欠勤ではないからです。この場合、どのように対処すべきか?
→そもそも「無断欠勤」とは、どのような欠勤なのか?
3.無断欠勤が続き、連絡が全く取れない従業員。この従業員を退職扱いできる?
→退職の意思表示がない従業員の取り扱いは?
4.従業員が、当日に有給休暇を請求してきた。会社は拒否できる?
→有給休暇をいつまでに請求させるか?
5.従業員が風邪で休んだ日を、有給休暇にして欲しいと言ってきた。
有給休暇を与えなければいけないのか?
6.退職予定の従業員が、残りの有給休暇を請求してきた。
会社は、与えなければならないのか?
→時季を変更できるか?
7.病気で長期入院する従業員。
この従業員の処遇は?入院する期間の給料は?
社会保険料の負担は?入院から復帰する場合の注意点は?
→休職期間について
8.従業員が裁判員に任命された。
裁判員として裁判に参加する日に有給休暇を請求してきた。
会社は有給休暇を与えなければならないか?
9.従業員が結婚する場合、親戚が亡くなった場合など、
休みを与えなければならないか?
休みを与える場合、給料の支払いは?
→特別休暇について
残念ながら、第2位です。
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参加された皆様、
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→「労働する義務」が無くなった場合「給料を払う義務」も無くなるか?
2.よくある就業規則の例。「無断欠勤した場合は懲戒処分する。」
朝、電話で「今日は 休みます。」と連絡した従業員は懲戒処分できません。
「無断」の欠勤ではないからです。この場合、どのように対処すべきか?
→そもそも「無断欠勤」とは、どのような欠勤なのか?
3.無断欠勤が続き、連絡が全く取れない従業員。この従業員を退職扱いできる?
→退職の意思表示がない従業員の取り扱いは?
4.従業員が、当日に有給休暇を請求してきた。会社は拒否できる?
→有給休暇をいつまでに請求させるか?
5.従業員が風邪で休んだ日を、有給休暇にして欲しいと言ってきた。
有給休暇を与えなければいけないのか?
6.退職予定の従業員が、残りの有給休暇を請求してきた。
会社は、与えなければならないのか?
→時季を変更できるか?
7.病気で長期入院する従業員。
この従業員の処遇は?入院する期間の給料は?
社会保険料の負担は?入院から復帰する場合の注意点は?
→休職期間について
8.従業員が裁判員に任命された。
裁判員として裁判に参加する日に有給休暇を請求してきた。
会社は有給休暇を与えなければならないか?
9.従業員が結婚する場合、親戚が亡くなった場合など、
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