09年09月29日
10月のセミナー
おはようございます。
松田です。
10月もセミナーを開催いたします。
10月のセミナーは以下の内容です。
↓↓↓
平成18年4月より、高齢者雇用安定法が改正され、
各企業は、従業員を60歳以降も雇用する義務が生じました。
平成22年4月からは64歳まで、
平成25年4月からは65歳までの雇用をする義務が生じます。
具体的には、
「定年年齢を引き上げる」、
「継続雇用制度の導入」、
「定年の廃止」という3つの方法を就業規則等で定めなければなりません。
しかし、
60歳以降の従業員の雇用について具体的に制度を定めていなかったり、
安易に定年を引き上げたりしたことにより、
60歳になった従業員が辞める場合に、
定年退職か自己都合退職で、本人や職安と、もめた!
60歳以降も働きたい従業員と60歳で定年退職してもらうつもりでいた会社とで、もめた!
というケースが後を絶ちません。
このセミナーでは、60歳以降の継続雇用義務を正しく理解していただき、
御社にあった制度設計を考えていただくことと、
60歳以降の従業員に対して国からの給付について理解していただき、
高齢化社会に対応した企業作りの参考になればと考えております。
セミナーの内容は・・・
?60歳以降の継続雇用義務について。現在も、○○歳まで雇用する義務があります。
?「定年の引上げ」、「継続雇用制度」、「定年の廃止」。それぞれのメリット・デメリット。
我々がおススメするのは「継続雇用制度」の導入です。その理由は・・・・
?60歳以降、希望者した全従業員を雇用しなければならないか?
就業規則と○○を整備すれば、60歳以降も雇用するか?しないか?
について会社側で雇用する場合の基準を設けることもできます。
?60歳から従業員さんは、給料以外にも○○と○○が国から支給されます。
?59歳の従業員さんにボーナスを支払わない方が、
本人の収入が増える場合があります。その秘密は・・・
?60歳以上の従業員を雇用した場合、会社は国から助成金がもらえます。
なんとっ!1人90万も!!
?60歳以降の雇用確保制度を就業規則に定めた場合、
会社は国から助成金がもらえます!!
社会保険労務士が、そっと教える、
「問題社員のトラブル解決 〜60歳以降の従業員 編〜 」
日 時 10月10日(土曜日) 午後1時30分〜午後3時30分
場 所 県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1
料 金 お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)
FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、 gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)
※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。
残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!
松田です。
10月もセミナーを開催いたします。
10月のセミナーは以下の内容です。
↓↓↓
平成18年4月より、高齢者雇用安定法が改正され、
各企業は、従業員を60歳以降も雇用する義務が生じました。
平成22年4月からは64歳まで、
平成25年4月からは65歳までの雇用をする義務が生じます。
具体的には、
「定年年齢を引き上げる」、
「継続雇用制度の導入」、
「定年の廃止」という3つの方法を就業規則等で定めなければなりません。
しかし、
60歳以降の従業員の雇用について具体的に制度を定めていなかったり、
安易に定年を引き上げたりしたことにより、
60歳になった従業員が辞める場合に、
定年退職か自己都合退職で、本人や職安と、もめた!
60歳以降も働きたい従業員と60歳で定年退職してもらうつもりでいた会社とで、もめた!
というケースが後を絶ちません。
このセミナーでは、60歳以降の継続雇用義務を正しく理解していただき、
御社にあった制度設計を考えていただくことと、
60歳以降の従業員に対して国からの給付について理解していただき、
高齢化社会に対応した企業作りの参考になればと考えております。
セミナーの内容は・・・
?60歳以降の継続雇用義務について。現在も、○○歳まで雇用する義務があります。
?「定年の引上げ」、「継続雇用制度」、「定年の廃止」。それぞれのメリット・デメリット。
我々がおススメするのは「継続雇用制度」の導入です。その理由は・・・・
?60歳以降、希望者した全従業員を雇用しなければならないか?
就業規則と○○を整備すれば、60歳以降も雇用するか?しないか?
について会社側で雇用する場合の基準を設けることもできます。
?60歳から従業員さんは、給料以外にも○○と○○が国から支給されます。
?59歳の従業員さんにボーナスを支払わない方が、
本人の収入が増える場合があります。その秘密は・・・
?60歳以上の従業員を雇用した場合、会社は国から助成金がもらえます。
なんとっ!1人90万も!!
?60歳以降の雇用確保制度を就業規則に定めた場合、
会社は国から助成金がもらえます!!
社会保険労務士が、そっと教える、
「問題社員のトラブル解決 〜60歳以降の従業員 編〜 」
日 時 10月10日(土曜日) 午後1時30分〜午後3時30分
場 所 県民交流センター 4階 パソコン研修室 第1
料 金 お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
25名さま限定!(会場が小さく、25名までしか入れません。)
FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、 gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)
※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。
残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!