10年04月27日
我慢することが修行と言うけれど。。。
おはようございます。
松田です。
我慢って
必要なのでしょうか?
確かに、
生きてくうえで、
我慢しなければならないときも
あるでしょう。
しかし、
自分を殺してまで、
自分の持ち味を消してまで、
我慢する必要ないと思います。
我慢して得るメリットと、
我慢しないで得るメリットを考えると、
後者の方がはるかに大きくないですか?
我慢することが
根性なら、
我慢しないことも、
根性です。
更新のペースが遅くて・・・
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就業規則を無料で診断いたします。
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鹿児島県労働問題研究会のHPも少しずつ出来て来ました。
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鹿児島県労働問題研究会
松田です。
我慢って
必要なのでしょうか?
確かに、
生きてくうえで、
我慢しなければならないときも
あるでしょう。
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自分を殺してまで、
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我慢する必要ないと思います。
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10年04月26日
未払い残業・未払い賃金・過重労働による労災。。。
おはようございます。
松田です。
先週の土曜日は、
社長のための、
ダラダラ残業・サービス残業対策セミナー
を開催いたしました。
今回は、
過去最多の参加者でした。
ご参加いただきました皆様、
ありがとうございました。
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10年04月20日
まだ間に合います!!
おはようございます。
松田です。
今週の土曜日に開催予定の、
「社長のための、
ダラダラ残業・サービス残業対策セミナー」は、
大反響です。
キャンセルがなければ、
過去最多の出席者となりそうです。
あと、
3席ほど空いていますので、
参加希望の方は、
コチラからお申し込みをお願いします。
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セミナー受付
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10年04月15日
そろそろマネジメントに目を向ける時期でないですか???
こんにちは。
松田です。
おかげ様で、
バタバタとした毎日です。
たくさんの社長とお話をさせていただいて、
共通することなのですが、
会社を経営していくと、
マネジメント(従業員管理、労務管理)に
目を向けなければいけない時期が訪れる。
もしくは、
そうしなければいけないトラブルが発生する。
という現象が必ずあるようです。
創業社長の場合、
創業して4年~7年目に、
マネジメントに目を向けざるを得ないことが
起こる傾向にあるような気がします。
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松田です。
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たくさんの社長とお話をさせていただいて、
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会社を経営していくと、
マネジメント(従業員管理、労務管理)に
目を向けなければいけない時期が訪れる。
もしくは、
そうしなければいけないトラブルが発生する。
という現象が必ずあるようです。
創業社長の場合、
創業して4年~7年目に、
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10年04月08日
会社が勝手に。。。
おはようございます。
松田です。
仕事が忙しい時期と、
そうでない時期との差が大きい会社は、
「変形労働時間制」を導入することによって、
残業を削減することができます。
しかしっ!!!!
会社が従業員に周知せずに、
「変形労働時間制」を導入した場合、
「変形労働時間制」は、認められないとの判決が出ました!
YHOO!ニュースより
↓↓↓
パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。
変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。
須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。
判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。
須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。
日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。
↑↑↑
ココまで
就業規則で定めた労働条件は、
従業員に周知させないと効力が生じない。
これが大原則です。
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そうでない時期との差が大きい会社は、
「変形労働時間制」を導入することによって、
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しかしっ!!!!
会社が従業員に周知せずに、
「変形労働時間制」を導入した場合、
「変形労働時間制」は、認められないとの判決が出ました!
YHOO!ニュースより
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変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。
須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。
判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。
須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。
日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。
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10年04月06日
セミナーします!
おはようございます。
松田です。
4月24日(土曜日)は、
セミナーを開催します。
ココから
↓↓↓↓↓
長時間労働リスクに対応するために
今、手を打たなければなりません!!
長時間労働による企業のリスクが高くなっております。
未払い残業代の請求。
監督署からの是正勧告。
過重労働による労災の認定。
労働基準法の改正による残業代5割増以上の支払い。
従業員が残業した場合は、
残業代を支払わなければなりません。
しかし、そもそも残業とはどのような時間なのか?
労働時間とはどのような時間なのか?
ということをしっかりとご理解していただいた上で、
長時間労働リスク対策をご提案したいと思っております。
社長のための、
ダラダラ残業・サービス残業対策セミナー2010
肝心の内容は・・・
1.平成22年4月からの労働基準法改正
~残業5割増時代がやってきます~
2.過重労働とは残業時間が多いこと
~過重労働による労災の認定基準~
3.そもそも「労働時間」とは?残業時間とは?
4.残業・休日出勤は、○○○○で行う
5.始業時間と終業時間を繰上げてまたは繰り下げて残業時間を削減
6.休憩時間を活用して残業時間を削減
7.毎月の残業手当を、固定的な手当として支払うことは可能か?
8.代休と振替休日を活用して残業時間を削減
9.変形労働時間制を活用して残業時間を削減 などなど
日時 平成22年4月24日(土曜日) 午後1時30分~午後4時00分
場所 県民交流センター 3階 小研修室 第1
料金 お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
27名さま限定!残りあと14名!!(応募多数の場合は、完全先着順です。)
FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、 gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)
※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。
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1.平成22年4月からの労働基準法改正
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3.そもそも「労働時間」とは?残業時間とは?
4.残業・休日出勤は、○○○○で行う
5.始業時間と終業時間を繰上げてまたは繰り下げて残業時間を削減
6.休憩時間を活用して残業時間を削減
7.毎月の残業手当を、固定的な手当として支払うことは可能か?
8.代休と振替休日を活用して残業時間を削減
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