10年06月15日
毎年恒例の。。。
おはようございます。
松田です。
毎年の恒例行事ですが、
労働保険・社会保険に加入している事業所は、
7月12日(月)までに、
労災保険・雇用保険の
「労働保険概算確定保険料申告(通称 年度更新)」
と、
健康保険・厚生年金の
「算定基礎届(通称 算定届)」
の手続きをしなければなりません。
労働保険の年度更新とは・・・
4月から3月までの
(今年の申告なら平成21年4月から平成22年3月までに)
全従業員に支払った給料の総額をもとに、
労災保険料と雇用保険料を決定し納付する手続きです。
こちらは、届出だけではなく、
保険料を納付しなければなりません。
保険料を期日までに納付しない場合は、
延滞金がついたり、
会社が受給できる助成金が受けられなくなることもあります。
社会保険の算定届とは・・・
4月、5月、6月に支払われた給料の平均をもとに、
9月からの平均標準報酬月額(社会保険上での給料の額)
を決定する手続きです。
この月額をもとに、
従業員と会社が負担する、
健康保険・介護保険・厚生年金の保険料が決定されます。
また、この月額は、
従業員が病気になった場合や出産する場合の給付金や
将来の年金の金額など
従業員が国から給付を受ける際の給付金額に反映されます。
ので、正しい届出をしなければなりません。
すでに、
労働保険料の年度更新は、
A4サイズの緑色の封筒または青色の封筒で労働局から、
社会保険の算定届けはA4サイズの茶色の封筒で年金事務所から、
各事業所に送付されています。
企業と従業員のためにも、
期日内に正確な届出が必要です。
更新のペースが遅くて・・・
クリックお願いします。
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鹿児島県労働問題研究会のHPも少しずつ出来て来ました。
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鹿児島県労働問題研究会
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7月12日(月)までに、
労災保険・雇用保険の
「労働保険概算確定保険料申告(通称 年度更新)」
と、
健康保険・厚生年金の
「算定基礎届(通称 算定届)」
の手続きをしなければなりません。
労働保険の年度更新とは・・・
4月から3月までの
(今年の申告なら平成21年4月から平成22年3月までに)
全従業員に支払った給料の総額をもとに、
労災保険料と雇用保険料を決定し納付する手続きです。
こちらは、届出だけではなく、
保険料を納付しなければなりません。
保険料を期日までに納付しない場合は、
延滞金がついたり、
会社が受給できる助成金が受けられなくなることもあります。
社会保険の算定届とは・・・
4月、5月、6月に支払われた給料の平均をもとに、
9月からの平均標準報酬月額(社会保険上での給料の額)
を決定する手続きです。
この月額をもとに、
従業員と会社が負担する、
健康保険・介護保険・厚生年金の保険料が決定されます。
また、この月額は、
従業員が病気になった場合や出産する場合の給付金や
将来の年金の金額など
従業員が国から給付を受ける際の給付金額に反映されます。
ので、正しい届出をしなければなりません。
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