10年11月27日
アルバイトの活用方法はありますか?ハイ!あります。
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。
12月もセミナーを開催します。
コチラ
↓↓↓
正社員とアルバイト・パート等の非正規社員は、
法律上、どのような違いがあるかご存知ですか?
実は、私もフリーターでした。(松田が若かりし頃)
鹿児島県労働問題研究会 会長の松田です。
雇用形態の多様化で、
アルバイト・パート等という正社員以外の雇用形態が増えています。
しかし、アルバイト・パートの雇用管理については、
誤解や勘違いが多いのが実情です。
そのため、会社が予想していなかった請求権が発生し、
監督署から是正勧告を受けるケースも少なくありません。
このセミナーは、
私が、飲食店でフリーターをしていた経験も踏まえながら、
パート・アルバイトについての法律を理解し、
活用することができるようになるセミナーです。
まずは、アルバイト・パートについて、以下の質問にお答え下さい。
質問:
以下の項目に、「ハイ」、「イイエ」、「どちらとも言えない」、
のいずれかで答えてください。
①アルバイト・パートにはボーナスを払う必要はない。
②アルバイト・パートには有給休暇を与える必要はない。
③アルバイト・パートには退職金を支払う必要はない。
④アルバイト・パートには残業代を支払わなくてよい。
⑤アルバイト・パートは、月給制に出来ない。(必ず時給・日給にしなければならない。)
⑥アルバイト・パートは、正社員と比べて、解雇しやすい。
⑦アルバイト・パート・準社員・契約社員など、正社員以外の従業員の名称は、会社で自由に決められる。
⑧アルバイト・パートは、社会保険に加入しなくても良い。
⑨アルバイト・パートは、正社員よりも短い時間で働かせなければならない。
⑩アルバイト・パートは、健康診断を受けさせなくてもよい。
⑪アルバイト・パートは、正社員よりも責任が軽い。
⑫アルバイト・パートは、何年か勤務したら、正社員にしなければならない。
※上記の質問に全て答えられた会社さまは、アルバイト・パート等の法律について、ほぼ完全にご理解されている会社さまです。
「問題社員のトラブル解決 ~アルバイト・パート編 2010~ 」
日 時 平成22年12月18日(土曜日) 午後1時30分~午後4時00分
場 所 県民交流センター 3階 小研修室 第1
料 金 お一人さま 9,800円感謝価格5,250円
(お二人の場合 14,700円)感謝価格9,800円
お申し込みはコチラ
↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会
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鹿児島県労働問題研究会の公式HPです。
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雇用形態の多様化で、
アルバイト・パート等という正社員以外の雇用形態が増えています。
しかし、アルバイト・パートの雇用管理については、
誤解や勘違いが多いのが実情です。
そのため、会社が予想していなかった請求権が発生し、
監督署から是正勧告を受けるケースも少なくありません。
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活用することができるようになるセミナーです。
まずは、アルバイト・パートについて、以下の質問にお答え下さい。
質問:
以下の項目に、「ハイ」、「イイエ」、「どちらとも言えない」、
のいずれかで答えてください。
①アルバイト・パートにはボーナスを払う必要はない。
②アルバイト・パートには有給休暇を与える必要はない。
③アルバイト・パートには退職金を支払う必要はない。
④アルバイト・パートには残業代を支払わなくてよい。
⑤アルバイト・パートは、月給制に出来ない。(必ず時給・日給にしなければならない。)
⑥アルバイト・パートは、正社員と比べて、解雇しやすい。
⑦アルバイト・パート・準社員・契約社員など、正社員以外の従業員の名称は、会社で自由に決められる。
⑧アルバイト・パートは、社会保険に加入しなくても良い。
⑨アルバイト・パートは、正社員よりも短い時間で働かせなければならない。
⑩アルバイト・パートは、健康診断を受けさせなくてもよい。
⑪アルバイト・パートは、正社員よりも責任が軽い。
⑫アルバイト・パートは、何年か勤務したら、正社員にしなければならない。
※上記の質問に全て答えられた会社さまは、アルバイト・パート等の法律について、ほぼ完全にご理解されている会社さまです。
「問題社員のトラブル解決 ~アルバイト・パート編 2010~ 」
日 時 平成22年12月18日(土曜日) 午後1時30分~午後4時00分
場 所 県民交流センター 3階 小研修室 第1
料 金 お一人さま 9,800円感謝価格5,250円
(お二人の場合 14,700円)感謝価格9,800円
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