10年03月19日
給料いらないから休みます。。。
おはようございます。
松田です。
今日は、
遅刻・早退・欠勤(以下「遅刻等」とします。)
をする社員の話です。
まず、
遅刻等をした場合に、
仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要があるのでしょうか?
仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要はありません。
「ノーワーク・ノーペイの原則」
と言って、働かない時間には給料は払わないという
原則があります。
時給の方であれば、
遅刻等があった場合、
その時間分の給料を支払わない会社が多いのですが、
日給者、月給者となると、
意外とまるまる支払っている会社が多いです。
日給者であっても、
月給者であっても、
遅刻等で、
働いていない時間は給料を支払う義務はありません。
ただし、
就業規則等で、
・遅刻等があった場合、その時間分は支払わないこと。
・1日、1時間当たりの給料の算出方法。
などを定め、社員に周知しておきましょう。
また、
無断欠勤や無断遅刻や無断早退などの場合は、
「懲戒処分」にも該当する場合が多いと思います。
その場合、
1回につき1日分の半額、
総額で1賃金支払期の10分の1以内で、
減給処分をすることもできます。
つまり、
1日無断欠勤があった場合、
1日分の給料を支払わない(ノーワーク・ノーペイの原則)
+
減給処分(1日分の半額)
ということも可能です。
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鹿児島県労働問題研究会のHPも少しずつ出来て来ました。
↓↓↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会
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まず、
遅刻等をした場合に、
仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要があるのでしょうか?
仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要はありません。
「ノーワーク・ノーペイの原則」
と言って、働かない時間には給料は払わないという
原則があります。
時給の方であれば、
遅刻等があった場合、
その時間分の給料を支払わない会社が多いのですが、
日給者、月給者となると、
意外とまるまる支払っている会社が多いです。
日給者であっても、
月給者であっても、
遅刻等で、
働いていない時間は給料を支払う義務はありません。
ただし、
就業規則等で、
・遅刻等があった場合、その時間分は支払わないこと。
・1日、1時間当たりの給料の算出方法。
などを定め、社員に周知しておきましょう。
また、
無断欠勤や無断遅刻や無断早退などの場合は、
「懲戒処分」にも該当する場合が多いと思います。
その場合、
1回につき1日分の半額、
総額で1賃金支払期の10分の1以内で、
減給処分をすることもできます。
つまり、
1日無断欠勤があった場合、
1日分の給料を支払わない(ノーワーク・ノーペイの原則)
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