10年07月02日
休日労働アゲイン。。。
おはようございます。
松田です。
早くも、
7月になりました。
今年も、
あと半分です。
今日は、
休日に仕事をさせた場合の話です。
労働基準法では、
1週1日
または、
4週4日の休日を与えなければならない!
と定めています。
そして、
この法律上、与えなさいと言っている
休日を「法定休日」と言います。
ちなみに、
週休2日の会社が多いのは、
労働時間は、1週40時間まで!
という定めがあるからです。
(8時間×5日)
この法定休日に仕事をさせた場合は、
休日労働手当として、
35%以上の休日割増を支払わなければ
なりません。
例えば、
時給換算で、
時給1,000円の人がいた場合、
休日に仕事をさせた場合、
1時間当たり、
通常の時給1,000円
+
休日割増 350円
を支払わなければなりません。
この場合・・・
続きは次回へ・・
追伸
今日は、
福岡へ行ってきます。
更新のペースが遅くて・・・
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鹿児島県労働問題研究会のHPも少しずつ出来て来ました。
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鹿児島県労働問題研究会
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1週1日
または、
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と定めています。
そして、
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ちなみに、
週休2日の会社が多いのは、
労働時間は、1週40時間まで!
という定めがあるからです。
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この法定休日に仕事をさせた場合は、
休日労働手当として、
35%以上の休日割増を支払わなければ
なりません。
例えば、
時給換算で、
時給1,000円の人がいた場合、
休日に仕事をさせた場合、
1時間当たり、
通常の時給1,000円
+
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