11年11月30日
お待ちかねのクエスチョンです!!
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。
雇用形態の多様化で、
アルバイト・パート等という
正社員以外の雇用形態が増えています。
しかし、
アルバイト・パートの雇用管理については、
誤解や勘違いが多いのが実情です。
そのため、
会社が予想していなかった請求権が発生し、
監督署から是正勧告を受けるケースも
少なくありません。
私が、
飲食店でフリーターをしていた経験と、
社会保険労務士の経験を踏まえながら、
パート・アルバイトについての法律を理解し、
活用することができるようになるセミナーを開催いたします。
まずは、
アルバイト・パートについて、
以下の質問にお答え下さい。
質問:以下の項目に、
「ハイ」、「イイエ」、「どちらとも言えない」、のいずれかで答えてください。
1.アルバイト・パートにはボーナスを払う必要はない。
2.アルバイト・パートには有給休暇を与える必要はない。
3.アルバイト・パートには退職金を支払う必要はない。
4.アルバイト・パートには残業代を支払わなくてよい。
5.アルバイト・パートは、月給制に出来ない。
(必ず時給・日給にしなければならない。)
6.アルバイト・パートは、正社員と比べて、解雇しやすい。
7.アルバイト・パート・準社員・契約社員など、
正社員以外の従業員の名称は、会社で自由に決められる。
8.アルバイト・パートは、社会保険に加入しなくても良い。
9.アルバイト・パートは、正社員よりも短い時間で働かせなければならない。
10.アルバイト・パートは、健康診断を受けさせなくてもよい。
11.アルバイト・パートは、正社員よりも責任が軽い。
12.アルバイト・パートは、何年か勤務したら、正社員にしなければならない。
13.アルバイト・パートと正社員では、給料等の勤務条件に差があっても良い。
「問題社員のトラブル解決~アルバイト・パート編 2011~」
日時 平成23年12月24日(土曜日) 午後1時30分~午後4時00分
場所 県民交流センター 3階 小研修室 第1
料金 お一人さま 9,800円感謝価格5,250円
(お二人の場合 14,700円)感謝価格8,800円
お申し込みはコチラ
↓↓↓
鹿児島県労働問題研究会 お申込みフォーム
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社会保険労務士の松田です。
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正社員以外の雇用形態が増えています。
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4.アルバイト・パートには残業代を支払わなくてよい。
5.アルバイト・パートは、月給制に出来ない。
(必ず時給・日給にしなければならない。)
6.アルバイト・パートは、正社員と比べて、解雇しやすい。
7.アルバイト・パート・準社員・契約社員など、
正社員以外の従業員の名称は、会社で自由に決められる。
8.アルバイト・パートは、社会保険に加入しなくても良い。
9.アルバイト・パートは、正社員よりも短い時間で働かせなければならない。
10.アルバイト・パートは、健康診断を受けさせなくてもよい。
11.アルバイト・パートは、正社員よりも責任が軽い。
12.アルバイト・パートは、何年か勤務したら、正社員にしなければならない。
13.アルバイト・パートと正社員では、給料等の勤務条件に差があっても良い。
「問題社員のトラブル解決~アルバイト・パート編 2011~」
日時 平成23年12月24日(土曜日) 午後1時30分~午後4時00分
場所 県民交流センター 3階 小研修室 第1
料金 お一人さま 9,800円感謝価格5,250円
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11年11月12日
就業規則のセミナー開催!!!
こんにちは。
社会保険労務士の松田です。
今日は、
社長のための就業規則セミナー2011
を開催しました。
参加者が少なかったため、
社労士仲間にも、
参加していただきました。
セミナー前に、
隠し撮り。。。
ご参加いただきました、
皆様。
ありがとうございました。
追伸
スタッフがブログをはじめました。
↓↓↓
鹿労研のふろく ぶろぐ
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