こんにちは。
松田です。

前回は、
「1ヶ月単位の変形労働時間制」
についてお話しいたしました。

今回からは、
「1年単位の変形労働時間制」です。

1年単位の変形労働時間制とは、

年間を通して、
忙しい時期とヒマな時期がある会社に、
効果的な制度です。

1年単位の変形労働時間制とは言うものの、

必ずしも、
1年に区切る必要はなく、


3ヶ月単位でも、
6ヶ月単位でも、
かまいません。

要するに、
その期間内(1年とか3ヶ月とか)での、
法定労働時間を、
忙しい時期やヒマな時期に割り振る

と考えていただければ、
よろしいかと思います。

ある期間の法定労働時間の考え方は、
40時間÷7日×その期間の暦日数という式で算出できます。

例えば、1年間であれば、(うるう年を除きます。)
40時間÷7日×365日
の計算をすると、約2085時間となります。

この2085時間という総時間を、
各月ごと、
各月の週ごと、
週の1日ごと、
に割り振っていく制度です。

ただし、気をつける点があります。

続く・・・




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08年04月11日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、

具体的には、
1ヶ月の総労働時間の枠の中で、
以下の時間を超えた場合に、
時間外労働となる制度です。


(この労働時間内であれば、
1週間を平均して、40時間の労働時間となります。)

28日の月→159時間54分。
29日の月→165時間42分。
30日の月→171時間25分。
31日の月→177時間6分。


例えば、
4月の場合、
30日の月なので、
4月の総労働時間は、171時間25分。

この時間を、

忙しい日や週には、
1日の労働時間を多くしたり、
休みを1週1日だけにしたり。

ヒマな日や週には、
1日の労働時間を少なくしたり、
休みを多くしたり。

することで、
時間外労働となる労働時間を
削減することが出来ます。

という便利な制度です。

1ヶ月の中で、
忙しい時期とヒマな時期の差がある会社には、
かなり効果的な制度です。

この制度を導入する場合には、
就業規則等で、
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する旨
を定めなければなりません。

次回は、
「1年単位の変形労働時間制」についてです。


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08年03月31日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

3月19日の、
残業を削減するお話の続きです。

かなり、
時間が空いてしまったのですが。。。

A社のある1ヶ月の労働時間。

第1週 40時間。
第2週 44時間。
第3週 40時間。
第4週 46時間。
(便宜上、今回は、1ヶ月を4週で考えます。)

A社の場合、
第2週に4時間。
第4週に6時間。
合わせて、
10時間の時間外
が発生することになります。

この6時間には、
125%以上の割増の給料
支払わなければなりません。

このような会社のように、

1ヶ月の中で、
忙しい時期と、
ヒマな時期がある会社に効果的な制度が、

1ヶ月単位の変形労働時間制です。

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、
1ヶ月を平均した労働時間が、
週40時間になればよい
という制度です。

つまり、
忙しい週には、多く働いてもらい、
ヒマな週には、少なく働いてもらう。
ということが可能となるのです。

具体的には・・・

続きは次回。



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08年03月28日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
労働時間が、
1日8時間、1週40時間
を超えた場合には、
25%割増の時間外手当を支払わなければならない。
と定めています。

しかし、
忙しい時期とヒマな時期がある会社の場合、

忙しい時期。
1週間で、45時間の労働時間になった。
5時間の時間外手当を支払わなければなりません。

ヒマな時期。
1週間で、35時間くらいの労働時間でも仕事が出来る。
(かといって、早く帰らせるわけにも行かない。。。)

このような場合、
忙しい時期には、多く働いてもらって、
ヒマな時期には、少なく働いてもらい、
平均して、週40時間になればよい!

という制度があります。

これを変形労働時間制といいます。

上記の場合、
忙しい時期。1週間45時間の労働時間。
ヒマな時期。1週間35時間の労働時間。
平均すると、1週間で40時間の労働時間なので、
時間外手当の支払いは必要なくなります。


変形労働の期間に合わせて、
1ヶ月単位の変形労働時間制、
フレックスタイム制、
1年単位の変形労働時間制、
1週間単位の非定型的変形労働時間制
の4つがあります。

それぞれの詳細については、
次回、お話しいたします。



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08年03月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
08年01月29日

管理監督者!

おはようございます。
松田です。

マクドナルドの店長は管理監督者ではない!
との東京地裁の判決が出ました。

労働基準法 第41条では、

労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
事業の種類にかかわらず監督
若しくは
管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
については、適用しない。
と定めてあります。

簡単に言うと、
管理監督者に当たる人は、
経営者と一体的な関係にあり、
経営者的な側面があるので、
1日8時間、1週40時間以内という労働時間や、
8時間を超える労働の場合は
1時間以上の休憩が必要とか、
1週1日または4週4日の休日が必要とかの、
適用を受けません。


すなわち、
管理監督者に当たる人が、
例え、
1日、12時間働いたとしても、
会社は、残業代を支払う義務はないのです。

さて、
今回のケースです。
マクドナルドの店長は、
「職務や権限は店舗内の事項に限られ、
経営者と一体的といえる重要なものではない。
労働時間の裁量もない。」
として、
管理監督者には当たらないと判断されました。

管理監督者に当たらないということは、
会社には、
今までの残業代を支払う義務が発生します。

裁判所は、過去2年分の残業代の支払いも命じました。





ヤバイ。。。
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08年01月29日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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