おはようございます。
松田です。

早くも、
7月になりました。

今年も、
あと半分です。


今日は、
休日に仕事をさせた場合の話です。

労働基準法では、
1週1日
または、
4週4日の休日を与えなければならない!
と定めています。

そして、
この法律上、与えなさいと言っている
休日を「法定休日」と言います。

ちなみに、
週休2日の会社が多いのは、
労働時間は、1週40時間まで!
という定めがあるからです。
(8時間×5日)

この法定休日に仕事をさせた場合は、
休日労働手当として、
35%以上の休日割増を支払わなければ
なりません。

例えば、
時給換算で、
時給1,000円の人がいた場合、
休日に仕事をさせた場合、
1時間当たり、
通常の時給1,000円

休日割増 350円
を支払わなければなりません。

この場合・・・
続きは次回へ・・



追伸
今日は、
福岡へ行ってきます。





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10年07月02日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。



仕事が忙しい時期と、
そうでない時期との差が大きい会社は、
「変形労働時間制」を導入することによって、
残業を削減することができます。



しかしっ!!!!



会社が従業員に周知せずに、
「変形労働時間制」を導入した場合、
「変形労働時間制」は、認められないとの判決が出ました!



YHOO!ニュースより
↓↓↓
 パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。
 変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。
 須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。
 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。
 須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。
 日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。

↑↑↑
ココまで


就業規則で定めた労働条件は、
従業員に周知させないと効力が生じない。
これが大原則です。






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10年04月08日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

タイムカードは、
労働時間を管理するものです。

出社時刻、退社時刻
を管理するものではありません。



つまり、
タイムカードの打刻時刻が
労働時間と推定されます。

(特に労働紛争になった場合)


タイムカードは、
仕事のスタートのときと、
仕事の終わりのときに
押すようにしましょう。




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10年03月18日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。



労働時間(残業時間を含めた)に関する従業員VS会社の
争いが後を絶ちません。


給料の未払い。
残業代の未払い。
深夜労働の未払い。
休日労働の未払い。


そして、
過重労働による脳疾患、心疾患、精神疾患
労災の認定も、
労働時間が大きく関わってきます。


そこで、
大きなポイントは、
何時間、働いたか?
何時間、残業したか?
を誰が証明するかです。


例えば、
従業員から、
100時間残業をした!
という過大な主張があった場合、

会社は、その従業員に対して、
そうではない!
と証明しなければなりません。



つまり、
労働時間の証明は、
従業員の主張に対して、
会社が事実を証明しなければなりません!


タイムカードを導入している会社は、
必然的に労働時間の管理ができています。

しかし、
出勤簿等に、
従業員の認印を押すだけの会社や、
「出」と記載しているだけの会社の場合、
従業員の主張に対して、
労働時間の証明ができません。


このような会社は、
今すぐにでも、
労働時間を記入すべきです!


でないと、
何らかの争いになったとき、
従業員の主張が100%、通ってしまいます。。。





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10年03月02日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

鹿児島県の飲食店の元従業員が、
過重労働が原因で、
寝たきりの意識障害になり、
鹿児島地裁は、16日、
会社に対し、1億9千万円の損害賠償等
の支払いを命じました。


元従業員は、
発症2から6ヶ月前の時間外労働時間が、
月平均200時間を超えていたため、
会社は適正な労働条件を確保せず、
安全配慮義務違反は明らか

であると判断されました。


心疾患、脳疾患等は、
一ヶ月の残業時間が、
おおむね45時間を超える状態が、
継続すると、
疾患と業務との関連性がある(労災である)
と判断されます。

労災と認定された場合、
国から労災の給付があります。
治療費や休業補償などが給付されます。

しかし、
死亡した場合や、
大きな障害が残った場合など、
健康なときよりも
働くことが出来なくなったときは、
労災だけではカバーできず、
会社に対して損害賠償請求権が発生します。

会社は、
安全配慮義務という義務があり、
従業員が健康で安全に働けるようにしなければなりません。

残業と言うと、
残業代の支払いの方に
目が向きがちですが、

そもそもは、
残業を少なくすることで、
従業員の健康管理をするということが、
重要なのです。





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10年02月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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