08年02月26日
ひな形就業規則の恐怖
おはようございます。
松田です。
改正パートタイム労働法、
労働契約法等、
労働法が強化されています。
ますます、
就業規則の存在が、
重要です。
就業規則が不備だったために、
このような事例がありました。
事例1
就業規則に退職金の定めがあったため、
退職する従業員から退職金、
317万円請求された!
事例2
残業手当が、
所定労働時間を超えた分に支払う定めであったため、
2年間分の残業代、139万円請求された!
事例3
賞与の支払日の定めが不十分だったため、
退職した従業員から賞与分、37万円請求された!
これらは、
すべて従業員の請求通り
会社が支払わざるを得なかった事例です。
なぜ、
会社が従業員の請求通り
支払わなければならなくなったのでしょう?
それは、
就業規則には、
「法規範性」という性質があるからです。
「就業規則で定めたことは、法律と同じ効力がある。」
という性質があるのです。
社長さんがどんなに、
ウチには退職金はない!知ってるだろう!
残業手当は8時間を超えた時間に支払う!
退職した従業員には賞与は支払わない!
当たり前のことだろう!
と主張してもダメ。
就業規則で定めている時点で「法律」なのです。
このように、就業規則に定めていることを、
従業員から請求された場合、
ほぼ100%従業員の請求が通ります。
会社は、従業員に支払わざるを得ないのです。
平成20年3月31日まで、
無料の「就業規則 簡易診断」を行っています。
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ありがとうございます。
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松田です。
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就業規則が不備だったために、
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事例1
就業規則に退職金の定めがあったため、
退職する従業員から退職金、
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事例2
残業手当が、
所定労働時間を超えた分に支払う定めであったため、
2年間分の残業代、139万円請求された!
事例3
賞与の支払日の定めが不十分だったため、
退職した従業員から賞与分、37万円請求された!
これらは、
すべて従業員の請求通り
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会社が従業員の請求通り
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それは、
就業規則には、
「法規範性」という性質があるからです。
「就業規則で定めたことは、法律と同じ効力がある。」
という性質があるのです。
社長さんがどんなに、
ウチには退職金はない!知ってるだろう!
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退職した従業員には賞与は支払わない!
当たり前のことだろう!
と主張してもダメ。
就業規則で定めている時点で「法律」なのです。
このように、就業規則に定めていることを、
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08年02月25日
就業規SoooooKU!!!!!
おはようございます。
松田です。
労働基準法では、
常時10人以上の従業員を雇用する事業主は、
就業規則を作成し、
労働基準監督署に
届けなければならないと定められています。
でも、
「法律で義務だから就業規則を作る。」
だけでは、
何の役にもたちません。
私の目指す就業規則は、
会社で働く上でのルールであり、
会社のマニュアルであり、
会社や社長の目指す方向が理解できるものであり、
コンプライアンスと内部統制が取れるものであり、
従業員の働く意味がわかるものであり、
会社と従業員のトラブルを未然に防ぐものであり、
従業員の協調性を高めるものであり、
従業員が安心感を持って働けるものであり、
従業員のヤル気が出るもの
を目指しています。
これらが達成できれば、
会社の業績が上がらないわけがありません。
最終的には、
従業員は、仕事にやりがいを持ち、
会社は、業績を伸ばし続ける。
そんな、
会社も従業員も幸せになれるツールのひとつとして、
「就業規則」を整備していくことをお勧めします。
ブログ1周年記念キャンペーンとして、
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07年09月18日
就業規則なんていらない!
おはようございます。
松田です。
従業員が常時10人以上いる会社は、
就業規則を作成し、
労働基準監督署へ届け出て、
従業員に周知させる
義務があります。
就業規則なんて作ったら、
会社に都合が悪い。。。
だから、
作りたくない。
作っても従業員に見せない。
という社長さんが多いです。
しかし、
就業規則の作り方しだいでは、
有給休暇を与えられない場合。
従業員さんを処分する場合。
会社にいても残業とならない場合。
などなど、
従業員さんへ、
出来ないことは出来ない!
無いものは無い!
とバシッと明示して、
無用なトラブルを防ぐ(リスク回避)という
意味があります。
労働基準法は、
労働者の権利ばかりで、
経営者の都合は考えていない!
最近の従業員は、
権利ばかりを主張して、
義務を守らない!
という社長さんも多いですが、
従業員の義務は、
就業規則で定めるしかないのですね。
労働基準法の中に、
遅刻はダメです。
有給休暇は、急に言われても与えられません。
なんて、書いてないですよね。
ただし、
従業員の義務を定めたり、
会社に有利なルールを定めたりしても、
従業員に周知させてないと、
法的には無効となります。
あなたの会社の就業規則は、
大丈夫ですか?
人事・総務部門1位!!
↓↓↓↓↓
ヤバイです。。。
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松田です。
従業員が常時10人以上いる会社は、
就業規則を作成し、
労働基準監督署へ届け出て、
従業員に周知させる
義務があります。
就業規則なんて作ったら、
会社に都合が悪い。。。
だから、
作りたくない。
作っても従業員に見せない。
という社長さんが多いです。
しかし、
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有給休暇を与えられない場合。
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会社にいても残業とならない場合。
などなど、
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出来ないことは出来ない!
無いものは無い!
とバシッと明示して、
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意味があります。
労働基準法は、
労働者の権利ばかりで、
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最近の従業員は、
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義務を守らない!
という社長さんも多いですが、
従業員の義務は、
就業規則で定めるしかないのですね。
労働基準法の中に、
遅刻はダメです。
有給休暇は、急に言われても与えられません。
なんて、書いてないですよね。
ただし、
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07年03月27日
就業規則。
こんにちは。松田です。
今日は「就業規則」についてです。
会社の就業規則には、
「法規範性」という性質があります。
就業規則で定めたルールは、
法律と同様の効果がある
という性質です。
例えば、就業規則で、
「夏と冬の2回、ボーナスを払う」と定めていれば、
会社には、2回ボーナスを払う義務があります。
「退職金を支払う」と定めていれば、
会社には、退職金を支払う義務があります。
「年に1回昇給する」と定めていれば、
会社には、年に1回は、必ず昇給する義務があります。
就業規則は、ただの紙キレでありません。
メモ帳に自分の名前を書くのと、
契約書に自分の名前を書くことは、
意味が全然違いますよね。
それと同じように、
就業規則で定めることにより、
会社には大きな義務が生じることをご理解下さい。
特に!
インターネットや書店で就業規則のひな型を入手した。
以前勤めていた会社の就業規則をそっくりそのまま使っている。
というような会社の場合は、
就業規則の内容が会社の実状と違う可能性が高いです。
就業規則をもう一度、見直してみましょう!