07年09月14日
近いうちに辞めようと思っています。。。
こんにちは。
松田です。
今日の話は、
近々会社を退職しようと思っている人は、
必見です。
雇用保険に加入している従業員さんが退職した場合、
雇用保険から、
失業給付として基本手当が支給されます。
以前からの名残で、失業保険と言う人が多いですが、
正確には、
雇用保険の中の、失業給付の「基本手当」と言います。
この「基本手当」の受給資格要件が変更されます。
平成19年9月までに退職した場合の要件。
雇用保険の被保険者期間が、
「離職の日以前1年間に6カ月
(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上あること」
この1ヶ月とは、暦の1ヶ月ではなく、
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「14日以上」(短時間被保険者の場合は「11日以上」)
ある期間を1ヶ月と数えます。
簡単に言うと、
毎月、14日分以上
(短時間被保険者の場合は11日分以上)
の給料が支払われていて、
6ヶ月以上、雇用保険に加入していたら、
「基本手当」を受給することが出来ました。
しかし、
平成19年10月1日以降に退職する場合。
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「11日以上」ある期間を1ヶ月と数え、
「離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算し12カ月以上」ないと、
「基本手当」が受給できなくなります。
(一般被保険者、短時間被保険者に関係なく)
ということは、
雇用保険に加入して
(原則として会社に入社した日)から、
6ヶ月以上12ヶ月未満の人は、
9月中に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できますが、
10月以降に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できない可能性があります。
ちなみに、
退職の理由が
解雇・倒産等に伴うものである者等は、
「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上」
であれば受給資格を取得できます。
人事・総務部門1位!!
↓↓↓↓↓
5位を目指せ!
↓↓↓↓↓
松田です。
今日の話は、
近々会社を退職しようと思っている人は、
必見です。
雇用保険に加入している従業員さんが退職した場合、
雇用保険から、
失業給付として基本手当が支給されます。
以前からの名残で、失業保険と言う人が多いですが、
正確には、
雇用保険の中の、失業給付の「基本手当」と言います。
この「基本手当」の受給資格要件が変更されます。
平成19年9月までに退職した場合の要件。
雇用保険の被保険者期間が、
「離職の日以前1年間に6カ月
(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上あること」
この1ヶ月とは、暦の1ヶ月ではなく、
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「14日以上」(短時間被保険者の場合は「11日以上」)
ある期間を1ヶ月と数えます。
簡単に言うと、
毎月、14日分以上
(短時間被保険者の場合は11日分以上)
の給料が支払われていて、
6ヶ月以上、雇用保険に加入していたら、
「基本手当」を受給することが出来ました。
しかし、
平成19年10月1日以降に退職する場合。
被保険者期間に賃金の支払いの基礎となる日が
「11日以上」ある期間を1ヶ月と数え、
「離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算し12カ月以上」ないと、
「基本手当」が受給できなくなります。
(一般被保険者、短時間被保険者に関係なく)
ということは、
雇用保険に加入して
(原則として会社に入社した日)から、
6ヶ月以上12ヶ月未満の人は、
9月中に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できますが、
10月以降に会社を辞めた場合は、
「基本手当」を受給できない可能性があります。
ちなみに、
退職の理由が
解雇・倒産等に伴うものである者等は、
「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上」
であれば受給資格を取得できます。
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07年09月11日
給料計算をする前に。
おはようございます。
松田です。
9月分の給料から、
健康保険・厚生年金の保険料が変わります。
1.算定基礎届による保険料の変更。
7月に行われた、
算定基礎届
(4月・5月・6月支払い分の給料の平均)により、
標準報酬月額の等級が上がったり、下がったりした従業員さんは、
新しい標準報酬月額が、9月より適用されます。
2.厚生年金の保険料率が上がります。
厚生年金の保険料率が、
1000分の146.42(折半負担73.21)
から
1000分の149.96(折半負担74.98)
へと上がります。
これは、
厚生年金の保険料率が上がりますので、
前述の算定基礎届で、
標準報酬月額が変わった人も、
標準報酬月額が変わらなかった人も、
厚生年金の被保険者全員の保険料が上がります。
単純計算で、
従業員さんの給料1万円当たり、
1499.6円(会社と従業員749.8円ずつ)
保険料の負担が増えます。
1と2のいずれの場合であっても、
9月分より、適用ですので、
当月支払いの会社は、
9月支払いの給料から保険料を変更して下さい。
翌月支払いの会社は、
10月支払いの給料から保険料を変更して下さい。
人事・総務部門1位!!
↓↓↓↓↓
5位を目指せ!
↓↓↓↓↓
松田です。
9月分の給料から、
健康保険・厚生年金の保険料が変わります。
1.算定基礎届による保険料の変更。
7月に行われた、
算定基礎届
(4月・5月・6月支払い分の給料の平均)により、
標準報酬月額の等級が上がったり、下がったりした従業員さんは、
新しい標準報酬月額が、9月より適用されます。
2.厚生年金の保険料率が上がります。
厚生年金の保険料率が、
1000分の146.42(折半負担73.21)
から
1000分の149.96(折半負担74.98)
へと上がります。
これは、
厚生年金の保険料率が上がりますので、
前述の算定基礎届で、
標準報酬月額が変わった人も、
標準報酬月額が変わらなかった人も、
厚生年金の被保険者全員の保険料が上がります。
単純計算で、
従業員さんの給料1万円当たり、
1499.6円(会社と従業員749.8円ずつ)
保険料の負担が増えます。
1と2のいずれの場合であっても、
9月分より、適用ですので、
当月支払いの会社は、
9月支払いの給料から保険料を変更して下さい。
翌月支払いの会社は、
10月支払いの給料から保険料を変更して下さい。
人事・総務部門1位!!
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07年08月24日
それは、「労災かくし」ですよ。
こんにちは。
松田です。
明日昼過ぎから月曜日の朝まで、
東京に行きます。
久しぶりの東京なので、
少し、ワクワクしております。
今日は、
「労災かくし」についての話です。
故意に「労災かくし」をする会社は、
もってのほかですが、
たまに、
制度を良く理解しておらず、
「労災かくし」をしてしまっている会社があります。
「健康保険」と「労災保険」との関係で
「労災かくし」になるケースをお話しします。
業務上での病気やケガ、
通勤途上でのケガについて、
給付されるのが「労災保険」です。
治療費(療養の給付)や
休業補償が行われます。
業務上の病気やケガであるのに、
「健康保険」での給付を受けた場合、
いわゆる「労災かくし」となります。
なぜならば、
「健康保険」は、
業務外の病気やケガに対して
給付を行う制度だからです。
例えば、仕事中のケガなのに、
「健康保険」で病院の治療を受ける。
「健康保険」の傷病手当金をもらう。
と、「労災かくし」となり、
「健康保険」の給付の不正受給となります。
ということは、
業務上の病気やケガについては、
「労災保険」を使うか?
「健康保険」を使うか?
という選択肢は無いのです。
いつも、ありがとうございます。
まだ1位です。
↓↓↓↓↓
5位には、入りたいです。。。
↓↓↓↓↓
松田です。
明日昼過ぎから月曜日の朝まで、
東京に行きます。
久しぶりの東京なので、
少し、ワクワクしております。
今日は、
「労災かくし」についての話です。
故意に「労災かくし」をする会社は、
もってのほかですが、
たまに、
制度を良く理解しておらず、
「労災かくし」をしてしまっている会社があります。
「健康保険」と「労災保険」との関係で
「労災かくし」になるケースをお話しします。
業務上での病気やケガ、
通勤途上でのケガについて、
給付されるのが「労災保険」です。
治療費(療養の給付)や
休業補償が行われます。
業務上の病気やケガであるのに、
「健康保険」での給付を受けた場合、
いわゆる「労災かくし」となります。
なぜならば、
「健康保険」は、
業務外の病気やケガに対して
給付を行う制度だからです。
例えば、仕事中のケガなのに、
「健康保険」で病院の治療を受ける。
「健康保険」の傷病手当金をもらう。
と、「労災かくし」となり、
「健康保険」の給付の不正受給となります。
ということは、
業務上の病気やケガについては、
「労災保険」を使うか?
「健康保険」を使うか?
という選択肢は無いのです。
いつも、ありがとうございます。
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07年03月31日
平成19年4月から、こう変わる!
こんにちは。松田です。
明日からは4月です。
年度が変わり、
労働保険・社会保険の制度が
いろいろ変わります。
特に大きな変更は、
年金の「離婚分割」がはじまります。
離婚分割については、
新聞、ニュース等で、報じられていますので、
それ以外の、
意外と知られていない、
マニアックな4月からの変更事項をお話しします。
?健康保険料の上限下限が変更となります。
健康保険料の標準報酬等級の
上限と下限が、以下のように追加されます。
下限 98,000円―→ 58,000円
上限980,000円―→1,210,000円
標準報酬月額が98,000円未満の人は、
4月からの保険料が安くなる可能性があります。
標準報酬月額が980,000円以上の人は、
4月からの保険料が高くなる可能性があります。
※介護保険料は、今年度の変更はありません。
?傷病手当金、出産手当金の給付額が増えます。
私傷病により4日以上仕事を休んだとき、出産前(42日間)・出産後(56日間)に仕事を休んだとき、休んだ期間に応じて、「傷病手当金」、「出産手当金」が支給されます。
平成19年3月まで⇒
標準報酬月額の60%の金額が支給される。
平成19年4月から⇒
標準報酬月額の3分の2(約66.6%)の金額が支給される。
?任意継続被保険者の傷病手当金、出産手当金が廃止されます。
健康保険の資格喪失の日の前日まで、
2ヶ月以上の被保険者期間がある人
が希望し、申請すれば、
「任意継続被保険者」となれます。
仕事をやめた後も
仕事をしていたときと同じく
健康保険の被保険者としての給付を
受けることができる制度です。
平成19年3月までは、
任意継続被保険者も「傷病手当金」と「出産手当金」を受給することができます。
平成19年4月からは、受給できなくなります。
ただし、平成19年3月までに受給している人は、
4月以降も、打ち切られることなく、受給できます。
?退職者の出産手当金が廃止されます。
退職した人でも、
資格喪失の日の前日まで
引き続き1年以上の被保険者期間があり、
・現在、「傷病手当金」を受けているまたは要件を満たしている場合⇒「傷病手当金」、
・退職後6ヶ月以内に出産した場合⇒
「出産手当金」、「出産育児一時金」
が、支給されます。
このうち、平成19年4月からは、
「出産手当金」が支給されなくなります。
?児童手当拠出金の負担額が増えます。
平成19年4月以降の児童手当拠出金の料率が
1000分の0.9から1000分の1.3
に変更になります。
※児童手当拠出金
全額、会社負担で、社会保険料と一緒に徴収されています。
従業員の厚生年金の標準報酬月額に上記の料率をかけた金額を負担します。
?石綿(アスベスト)健康被害救済のための拠出金がはじまります。
石綿(アスベスト)による
健康被害者の救済費用にあてるために、
全事業主からの費用負担がはじまります。
具体的には、毎年の労働保険料の納付の際に、
労働保険料とあわせて
「一般拠出金」として納付します。
金額は、業種を問わず、
全従業員の4月から3月までの
給料の総額(確定賃金総額)の1000分の0.05です。
今年の労働保険の申告用紙に一般拠出金の欄が付け加えられます。