おはようございます。
松田です。



仕事が忙しい時期と、
そうでない時期との差が大きい会社は、
「変形労働時間制」を導入することによって、
残業を削減することができます。



しかしっ!!!!



会社が従業員に周知せずに、
「変形労働時間制」を導入した場合、
「変形労働時間制」は、認められないとの判決が出ました!



YHOO!ニュースより
↓↓↓
 パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。
 変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。
 須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。
 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。
 須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。
 日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。

↑↑↑
ココまで


就業規則で定めた労働条件は、
従業員に周知させないと効力が生じない。
これが大原則です。






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10年04月08日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
10年04月06日

セミナーします!

おはようございます。
松田です。

4月24日(土曜日)は、
セミナーを開催します。

ココから
↓↓↓↓↓

長時間労働リスクに対応するために
今、手を打たなければなりません!!


長時間労働による企業のリスクが高くなっております。


 

 

未払い残業代の請求。


 

 

監督署からの是正勧告。


 

 

過重労働による労災の認定。


 

 

労働基準法の改正による残業代5割増以上の支払い。


 

 

従業員が残業した場合は、
残業代を支払わなければなりません。

  

  

しかし、そもそも残業とはどのような時間なのか?

労働時間とはどのような時間なのか?

ということをしっかりとご理解していただいた上で、

長時間労働リスク対策をご提案したいと思っております。




   


社長のための、
ダラダラ残業・サービス残業対策セミナー2010




 

 

肝心の内容は・・・
1.平成22年4月からの労働基準法改正
  ~残業5割増時代がやってきます~


2.過重労働とは残業時間が多いこと
  ~過重労働による労災の認定基準~


3.そもそも「労働時間」とは?残業時間とは?


4.残業・休日出勤は、○○○○で行う


5.始業時間と終業時間を繰上げてまたは繰り下げて残業時間を削減


6.休憩時間を活用して残業時間を削減


7.毎月の残業手当を、固定的な手当として支払うことは可能か?


8.代休と振替休日を活用して残業時間を削減


9.変形労働時間制を活用して残業時間を削減  などなど                  

 

 



 
日時 平成22年4月24日(土曜日)  午後1時30分~午後4時00分


場所  県民交流センター 3階 小研修室 第1 


料金  お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
  
 


27名さま限定!残りあと14名!!(応募多数の場合は、完全先着順です。)


FAXの方は、 099-263-8925へ
メールの方は、  gssr55@po5.synapse.ne.jpへ
(メールでお申し込みの方は、件名に「セミナー」と記載して下さい。)



※定員に入れた方のみ、
FAXで、お支払い方法等をご連絡いたします。


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10年04月06日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


最近、
忙しくてバタバタしております。


時間の有効な使い方は、
時間を細切れで考えること
です。

例えば、1時間を、
「1時間」が1回と考えるか?
「30分」が2回と考えるか?
「10分」が6回と考えるか?
の違いです。

細切れで考えれば、
スキマ時間を埋めることができます。


時間がない!
時間が足りない!
という人ほど、
スキマ時間を有効に使えていません。


時間は、
細切れで考えましょう!




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10年03月31日 | Category: 松田の考え
Posted by: roudoumondai
10年03月24日

雨、雨、雨。。。

おはようございます。
松田です。



昨日から、
雨がスゴイです。


某県道は、
川のようになっていました。




さて、
先週の土曜日は、
セミナーをしました。


社長のための、
「戦略的経費削減セミナー2010 社会保険料編」

です。

以下のようなセミナーでした。
「平成22年3月と4月に保険料が・・・」
「厚生年金も毎年上がり続けます」
「ねんきん定期便で従業員からクレームがっ!」
「社会保険料が決まる3つの方法」
「毎年の○○で、社会保険料の負担を適正化」
「パート、アルバイトの社会保険に加入する条件」
「○○○の活用で社会保険料の負担を適正化」
「○○○○後の従業員を活用していますか?」
「○○の導入で社会保険料の負担が軽減された」                    などなど



ご出席いただいた皆様。
ありがとうございました。



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10年03月24日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
遅刻・早退・欠勤(以下「遅刻等」とします。)
をする社員の話です。


まず、
遅刻等をした場合に、
仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要があるのでしょうか?


仕事をしなかった時間に対して、
給料を支払う必要はありません。


「ノーワーク・ノーペイの原則」
と言って、働かない時間には給料は払わないという
原則があります。


時給の方であれば、
遅刻等があった場合、
その時間分の給料を支払わない会社が多いのですが、


日給者、月給者となると、
意外とまるまる支払っている会社が多いです。

日給者であっても、
月給者であっても、
遅刻等で、
働いていない時間は給料を支払う義務はありません。

ただし、
就業規則等で、
・遅刻等があった場合、その時間分は支払わないこと。
・1日、1時間当たりの給料の算出方法。
などを定め、社員に周知しておきましょう。


また、
無断欠勤や無断遅刻や無断早退などの場合は、
「懲戒処分」にも該当する場合が多いと思います。

その場合、
1回につき1日分の半額、
総額で1賃金支払期の10分の1以内で、
減給処分をすることもできます。


つまり、
1日無断欠勤があった場合、
1日分の給料を支払わない(ノーワーク・ノーペイの原則)

減給処分(1日分の半額)

ということも可能です。


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10年03月19日 | Category: 給料
Posted by: roudoumondai
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会社が勝手に。。。セミナーします!時間を有効に使うためには。。。雨、雨、雨。。。給料いらないから休みます。。。労働時間の把握ができていますか???問題社員とは???本屋に本を買いに行くな!残業を1ヵ月100時間しました!3月から社会保険料が上がります。。。
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