おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

早くも、
2月に入りました!

2月のセミナーは、
コチラです!
↓↓↓
年間、数百万円削減できた会社もあります!その秘密は・・・・

御社は、以下のようなことでお悩みではないでしょうか?
□毎月の社会保険料の負担が苦しい。
□経費削減をしつくして、これ以上、経費削減をすることができない。
□毎月の経費が多く、新たなチャレンジができない。
□ムダな経費があれば、その分を有効活用したい。

社長のための、
戦略的経費削減セミナー2011 社会保険料 編

※このセミナーは、違法な方法をお教えするセミナーではございません。
法律にのっとった合理的な社会保険料の適正化の方法ですのでご安心下さい。

企業は存続し続け、利益を出し続けることが、
企業の社会的責任です。

さらに、この不況の時代を乗り切り、
勝ち残り続けなければなりません。

社会保険・労働保険のプロならではの裏ワザで
少しでもお役に立てたらと思います。

このセミナーでご紹介する方法で、
経費を削減して、お金を会社に貯めこむ。


ということではなく、

その削減した経費を従業員の給料や退職金、
設備投資などに有効活用して、
勝ち残る会社にしていただきたい!
というのが、本セミナーのねらいです。

会社さまによっては、3月から対策を練らなければなりません!!

肝心の内容は・・・
「厚生年金は毎年上がり続けます」
「ねんきん定期便で従業員からクレームがっ!」
「社会保険料が決まる3つの方法」
「毎年の○○で、社会保険料の負担を適正化」
「パート、アルバイトの社会保険に加入する条件」
「○○○の活用で社会保険料の負担を適正化」
「○○○○後の従業員を活用していますか?」
「○○の導入で社会保険料の負担が軽減された」
「○○手当の支払い方で社会保険料の負担が軽減された」などなど

日 時  平成23年2月19日(土曜日)  午後1時30分~午後4時00分
場 所  県民交流センター 3階  小研修室 第1
料 金  お一人さま 9,800円(お二人の場合 ペア価格 14,700円)
     のところを!
 感謝価格 お一人さま7,700円(ペア価格14,700円)



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11年02月03日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

先週の土曜日は、
毎月のセミナーを開催いたしました。


内容は・・・

社長のための!
「従業員のリスク管理のポイント!」セミナー

労務管理をするうえで、
作っておかなければならない書類がたくさんあります。

これは、
法律上義務付けられているものや
従業員とのトラブルを予防するため
のものがあります。

これらを作っていない場合、
労働基準監督署の是正勧告の対象となったり、
従業員との言った、言わないのトラブルになったりします。

監督署の是正項目の改善やトラブルの後始末は、
達成感があるかもしれません。

しかし、何の生産性もない時間です。
企業経営をするうえでは、
効率的な時間の使い方とは思えません。


今回のセミナーは、
その様なリスクを回避するため、
どのような場合にどのような書類や届出をしないといけないか?
を網羅的に解説するセミナーでした。

具体的には・・・
☑社員の義務について説明している。
 社員が働くうえで最低限守るべきこととは?

☑労働条件通知書を渡している。

☑賃金台帳を作っている。
 法律で決められている項目を記載している。給料だけでは・・・

☑労働者名簿を作っている。
 法律で決められている項目を記載している。

☑出勤の記録(タイムカード、出勤簿など)をしている。
 労働時間の管理をしている。
 これをおろそかにすると未払い給料の問題が発生します!

☑36協定を届け出ている。これを届けていないと違法な残業に!

☑有給管理簿等で有給休暇の日数を管理している。

☑変形労働時間制を採用している場合、法律で定める規定、協定等がある。

☑従業員が辞める場合に退職願や退職時の誓約書を書いてもらっている。

☑入社の際に、身元保証書や誓約書を取っている。

☑従業員を懲戒処分する際に、処分の内容等を書面で通知している。
 最終的に解雇せざるを得ない場合は、この積み重ねが重要になってきます。

☑従業員が休職する際に、休業中の給料や社会保険料について書面を渡している。




御参加いただいた皆様。
ありがとうございました。

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11年02月02日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
こんばんは。
社会保険労務士の松田です。

12月もセミナーを開催します。

コチラ
↓↓↓
正社員とアルバイト・パート等の非正規社員は、
法律上、どのような違いがあるかご存知ですか?
実は、私もフリーターでした。(松田が若かりし頃)


鹿児島県労働問題研究会 会長の松田です。
雇用形態の多様化で、
アルバイト・パート等という正社員以外の雇用形態が増えています。

しかし、アルバイト・パートの雇用管理については、
誤解や勘違いが多いのが実情です。


そのため、会社が予想していなかった請求権が発生し、
監督署から是正勧告を受けるケースも少なくありません。

このセミナーは、
私が、飲食店でフリーターをしていた経験も踏まえながら、
パート・アルバイトについての法律を理解し、
活用することができるようになるセミナーです。


まずは、アルバイト・パートについて、以下の質問にお答え下さい。

質問:
以下の項目に、「ハイ」、「イイエ」、「どちらとも言えない」、
のいずれかで答えてください。

①アルバイト・パートにはボーナスを払う必要はない。
②アルバイト・パートには有給休暇を与える必要はない。
③アルバイト・パートには退職金を支払う必要はない。
④アルバイト・パートには残業代を支払わなくてよい。
⑤アルバイト・パートは、月給制に出来ない。(必ず時給・日給にしなければならない。)
⑥アルバイト・パートは、正社員と比べて、解雇しやすい。
⑦アルバイト・パート・準社員・契約社員など、正社員以外の従業員の名称は、会社で自由に決められる。
⑧アルバイト・パートは、社会保険に加入しなくても良い。
⑨アルバイト・パートは、正社員よりも短い時間で働かせなければならない。
⑩アルバイト・パートは、健康診断を受けさせなくてもよい。
⑪アルバイト・パートは、正社員よりも責任が軽い。
⑫アルバイト・パートは、何年か勤務したら、正社員にしなければならない。

※上記の質問に全て答えられた会社さまは、アルバイト・パート等の法律について、ほぼ完全にご理解されている会社さまです。

「問題社員のトラブル解決 ~アルバイト・パート編 2010~ 」
日 時  平成22年12月18日(土曜日)  午後1時30分~午後4時00分
場 所  県民交流センター 3階 小研修室 第1
料 金  お一人さま 9,800円感謝価格5,250円
(お二人の場合 14,700円)感謝価格9,800円

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10年11月27日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
社会保険労務士の松田です。

先週の土曜日は、
「正しい給与・賞与・退職金セミナー」を開催しました。

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御出席された皆様。
ありがとうございました。


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10年11月24日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


9月25日(土曜日)に、
月イチセミナーを開催します。


コチラ
↓↓↓
ある日、突然、労働基準監督署から・・・・
鹿児島県労働問題研究会 会長の松田です。会社と従業員の紛争が後を絶ちません。従業員が自分の権利を主張する場合、会社に直接主張することもありますが、多くの場合は、様々な救済機関に救済を求めます。これらの救済機関は中立的な立場で紛争を解決するという建前です。
しかし、私の経験では、従業員の主張だけを鵜呑みにし、会社が悪いことをしていると決め付けられることも多いような気がします。
さらに、正しい知識や対応法を知らないと、法律的に義務付けられていないことまで、会社に請求されるケースもあるようです。払うべきものは支払わないといけませんが、過分な請求は毅然と拒否すべきです!
今回のセミナーでは、従業員と会社との紛争から救済機関への正しい対応方法を学び、適切に対応することができるようになるためのセミナーを開催いたします。

セミナーの内容は・・・
(1)労働基準法、労働契約法等の法律と労働契約の関係について。
この関係を理解して、「民事上の問題」と「刑事上の問題」について理解しましょう。
(2)従業員の救済機関について。
どのような場合に、どのような機関が従業員救済のために動くのでしょうか?
(3)労働基準監督署の調査!
①労働基準監督署の調査は3種類!
②労働基準監督署が調査するポイント
③タイムカードは労働時間?
④給料台帳に記載するのは給料だけではありません!
⑤是正勧告書と指導票
⑥是正報告とその対応方法
(4)社会保険事務所(年金事務所)の調査!
①社会保険事務所(年金事務所)の調査は2種類!
②数年前では想定していなかった調査が今では・・・
③社会険事務所(年金事務所)が調査するポイント!
(5)労働組合がきた!   
①団体交渉とは?、どのように交渉していけば良いのか?
②団体交渉から解決までの流れを実例に基づいて学びましょう!
(6)内容証明郵便が届いた!
内容証明郵便の法的な意味をご存知ですか?
(7)「あっせん申請書」が届いた!
①「あっせん」とは?
②あっせん申請書到達から解決までの流れを実例に基づいて学びましょう! 
などなど

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10年09月08日 | Category: セミナー
Posted by: roudoumondai
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2時間30分で社会保険料を適正に。。。先週の土曜日のセミナー報告。。。アルバイトの活用方法はありますか?ハイ!あります。セミナー報告。。。ある日、突然、監督署が。。。セミナーのご参加、ありがとうございました。。。アンコール企画。。。助成金セミナー2010。未払い残業・未払い賃金・過重労働による労災。。。まだ間に合います!!
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