社保庁の裁定は不適切=厚生年金の差額支払い命令−神戸地裁

・「社会保険庁の処理が原因で厚生年金を一部受給できなかったのは違法」

・「国を相手に本来の年金との差額や慰謝料など約360万円の支払いを求めた訴訟」

・「同庁の裁定が不適切だったとして、差額分など約14万7000円と遅延損害金の支払いを命じた。慰謝料は認めなかった。」
「社会保険事務所が年金を正当に管理した場合に支払われるべき額との差額を損害と認めた。」


残念ながら事情がまったくわからない。特別便や第三者委員会での手続きで解決しないで、最初から訴訟という方法を採っているかのようにみえる。遅延損害金の利率が不明だが、いずれにせよ低額決着であると認められる。判事にとって扱い難い事件であったろう。