09年02月17日
経過報告云々
弁護士の増員問題については「質の低下」をもたらすという批判がある。ただし、これは一般的には解釈できない。一般的な解釈とは、金に困った弁護士が法違反を助長し、信用が下落するというものだが、そういう想像は先走りというものである。
弁護士業界は従来ボス弁イソ弁という秩序を形成し、教え教えられ引き継がれることによって弁護士業務の秩序を形成してきたものである。それが、引き受け事務所がなく、一人で活路を開いていくことや自分で仕事のやり方を実践で覚えていく弁護士が増えていくと、もちろん裁判実務がギクシャクもする(これが一般的な意味での質の低下ともいえる)し、第一に業界のこれまでの秩序が綻ぶのである。
裁判員制度など現代の国民の参政権拡張に応じる司法制度が展開されていくのであるから、多少は微調整していくことになろう。
社会保険労務士の場合、昔は「縄張り」意識があったようであるが、もともと弁護士のような世界秩序はない。そのため、業務の教え教えられ引き継がれることの役割は主に研修や支部行事に依存することになる。たいていの弁護士は「社会保険労務士は勉強をよくする」と皮肉もまじえて評するのであるが、ボス弁のような存在の埋め合わせとして必要なのである。それに、社会保険労務士の携わる法事情の変化は毎年夏の台風のようなものである。
この研修の内容は、今はかなり知恵が絞られている。
ところが、あっせん代理人の研修には二の足を踏んでいる。これは養成研修というものがない。特別研修というものがあるが、それは裁判所での訴訟代理の研修内容である。あっせん対応の調停型代理人という研修教本は完成していない。したがって、各個人の能力に負うということになり、平準化されていない。冒頭での弁護士会が言うところの「質の低下」から始まっているということである。
これまで民事調停や裁判所和解例などの教本、社会保険労務士のなかからのあっせん代理人のマニュアル等の出版物がある。そしてまた、産業カウンセラーの手法が結構合うのではなかろうかと思っているところである。これが活用できるのならば、この養成内容はしっかりしているので、その効果が大きい。
あっせんについては労働問題における訴訟が少ない国民性から出たものであり、その件数はやはりこれだけの問題が職場に存在してたかという結果になっている。ただ、特定社会保険労務士の養成の問題を含め、まだ社会保険労務士が積極的に手掛けるようにはなっていない。それどころか、満ち潮が引き出したような感じもしなくはない。それは多く、あっせんでの和解例が今ひとつ十分でないという印象にある。軽い気持ちでと間口を広くとったため、不充分な展開の結果ともとれる。労働局(紛争調整委員会)よりも労働委員会の方が期待値は多目のようだが、まだ浸透しているとは言えない。裁判所での労働審判は履行段階がネックである。訴訟同様に、法廷を出れば、裁判官さえいなくなれば、という国民性がある。
弁護士業界は従来ボス弁イソ弁という秩序を形成し、教え教えられ引き継がれることによって弁護士業務の秩序を形成してきたものである。それが、引き受け事務所がなく、一人で活路を開いていくことや自分で仕事のやり方を実践で覚えていく弁護士が増えていくと、もちろん裁判実務がギクシャクもする(これが一般的な意味での質の低下ともいえる)し、第一に業界のこれまでの秩序が綻ぶのである。
裁判員制度など現代の国民の参政権拡張に応じる司法制度が展開されていくのであるから、多少は微調整していくことになろう。
社会保険労務士の場合、昔は「縄張り」意識があったようであるが、もともと弁護士のような世界秩序はない。そのため、業務の教え教えられ引き継がれることの役割は主に研修や支部行事に依存することになる。たいていの弁護士は「社会保険労務士は勉強をよくする」と皮肉もまじえて評するのであるが、ボス弁のような存在の埋め合わせとして必要なのである。それに、社会保険労務士の携わる法事情の変化は毎年夏の台風のようなものである。
この研修の内容は、今はかなり知恵が絞られている。
ところが、あっせん代理人の研修には二の足を踏んでいる。これは養成研修というものがない。特別研修というものがあるが、それは裁判所での訴訟代理の研修内容である。あっせん対応の調停型代理人という研修教本は完成していない。したがって、各個人の能力に負うということになり、平準化されていない。冒頭での弁護士会が言うところの「質の低下」から始まっているということである。
これまで民事調停や裁判所和解例などの教本、社会保険労務士のなかからのあっせん代理人のマニュアル等の出版物がある。そしてまた、産業カウンセラーの手法が結構合うのではなかろうかと思っているところである。これが活用できるのならば、この養成内容はしっかりしているので、その効果が大きい。
あっせんについては労働問題における訴訟が少ない国民性から出たものであり、その件数はやはりこれだけの問題が職場に存在してたかという結果になっている。ただ、特定社会保険労務士の養成の問題を含め、まだ社会保険労務士が積極的に手掛けるようにはなっていない。それどころか、満ち潮が引き出したような感じもしなくはない。それは多く、あっせんでの和解例が今ひとつ十分でないという印象にある。軽い気持ちでと間口を広くとったため、不充分な展開の結果ともとれる。労働局(紛争調整委員会)よりも労働委員会の方が期待値は多目のようだが、まだ浸透しているとは言えない。裁判所での労働審判は履行段階がネックである。訴訟同様に、法廷を出れば、裁判官さえいなくなれば、という国民性がある。
09年02月13日
研修会のお知らせ
謹啓 時下ますます、ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、淀川労務研究会の研修に、ご支援ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、2月の研修会を下記のとおり開催いたしますので、多数ご参加くださいますようお願い致します。 敬具
研修会のご案内
1. テーマ 「産業カウンセラーとは」シリーズ1
〈内容〉 労使紛争における社労士に求められている役割は、和解交渉にウェイトが置かれていることから、調停人的な色合いの濃い代理行為です。法解釈能力等においては社労士誰もが一定の高水準を保持している現在、必要な調停的紛争解決能力を伸ばすには、産業カウンセラーに学ぶべきものが多く、また労務管理にも役立つのではないでしょうか? 今回は協会の方をお招きし、その事業内容と動向についてご講義いただきます。
なお、シリーズ2として、6月には、活躍されている産業カウンセラーのお話を賜る予定です。
2. 講 師 上 山 寛 光 氏 (日本カウンセラー協会関西支部 支部長)
3. 日 時 平成21年2月24日(火)午後6時30分〜午後8時30分頃
(受付 午後6時00分から)
4. 場 所 大阪府社会保険労務士会館 401号室
大阪市北区天満2−1−30
※ 淀川労務研究会では新規会員を募集しています。
平素は、淀川労務研究会の研修に、ご支援ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、2月の研修会を下記のとおり開催いたしますので、多数ご参加くださいますようお願い致します。 敬具
研修会のご案内
1. テーマ 「産業カウンセラーとは」シリーズ1
〈内容〉 労使紛争における社労士に求められている役割は、和解交渉にウェイトが置かれていることから、調停人的な色合いの濃い代理行為です。法解釈能力等においては社労士誰もが一定の高水準を保持している現在、必要な調停的紛争解決能力を伸ばすには、産業カウンセラーに学ぶべきものが多く、また労務管理にも役立つのではないでしょうか? 今回は協会の方をお招きし、その事業内容と動向についてご講義いただきます。
なお、シリーズ2として、6月には、活躍されている産業カウンセラーのお話を賜る予定です。
2. 講 師 上 山 寛 光 氏 (日本カウンセラー協会関西支部 支部長)
3. 日 時 平成21年2月24日(火)午後6時30分〜午後8時30分頃
(受付 午後6時00分から)
4. 場 所 大阪府社会保険労務士会館 401号室
大阪市北区天満2−1−30
※ 淀川労務研究会では新規会員を募集しています。