1.(次の就業規則の規定は妥当か)
「会社は、業務上の必要がある場合に、従業員に所定の労働時間を超えて時間外・休日労働を命じることができる。」

労務管理においては、抽象的に規定のみを判断しても意味はない。「業務上の必要」を誰が認めるのかが実務的にポイントとなり、次いで無際限の時間外・休日労働について従業員は命じられたまま服さなければ命令違反となるのかということになる。
したがって、業務命令者や時間外・休日労働命令基準など体制を作り、実際に必要があるときは個別に時間外・休日労働記録簿などに押印するという仕組みで運営する。
規則は作るけど、運用がズサンだと、当然トラブルになる。今の流れだと、社会保険庁のように会社を解体すべきだということになる。1人の従業員であってもとことん粘ってこられると、会社は本当に解体にまで展開する。そうさせないためには、日頃の人間関係が大事であるが、ズサンなところを人間関係でカバーしているところも多い。

2.(時間外・休日労働のない条件で契約した従業員に残業してもらいたいが‥。規則では命じることができるとしてある。)

同意がないと無理なので頼んでも駄目なら他の方法を考えるしかない。規則より個別契約が大事。契約の仕方の問題である。その人の次の採用からより有利な条件を考えるべき。

3(.労働組合との以下の協約書締結。非組合員にも適用すべきか。)
「時間外労働に対しては30%増し、休日労働に対しては40%増し、深夜労働に対しては35%増しの手当を支給する。」

必要なし(拡張適用は除く)。非組にも適用すれば、労組の団結力を阻害してしまうのでやってはいけない。
08年09月05日 | Category: General
Posted by: roumushi
近聞遠見:党首選、これでいいのか=岩見隆夫

≪福田康夫首相は心中穏やかでないだろう。内閣改造で新陣容を整え、臨時国会に臨もうとしているのに、自民党の長老や幹部が、「次は麻生さん……」と福田の後継首相に麻生太郎幹事長を推す発言をあからさまにしているからだ。
 一方の民主党は来月の代表選で小沢一郎代表の3選が確実とみられているが、無投票がいい、選挙戦をやるべきだ、と党内の意見が割れている。
 麻生後継にしろ、小沢の無風3選にしろ、共通しているのはそういう流れをつくろうとして、多くの議員が日夜動いている点である。≫

≪<党首>は政党の最高権力者だから、そうした動きは生臭い権力争いの一環とみていい。
 だが、世間は関心を持っているものの、しょせん<永田町のざわめき>と傍観している。党首争いに参加する機会がないからだ。自民、民主両党の支持者も争いの圏外にいて、眺めているにすぎない。≫


同感である。日本政治が行き詰まるのも、国民が不満や不利益を解消できずにただ鬱積し続けているのも、ただこのシステムにある。司法部門においては、これを「裁判員制度」(残念ながら国民の反応は悪いが‥)で打開しようと進められている。行政部門(肝心の省庁はわからないが‥)においてはパートというかたち等で民間雇用が進んでいる。ひとり立法部門だけが「聖域」として取り残されている状態である。
このため、国会で決められた法律は、その運用面において国会議員はまったく関心を支払わない状態がずっと続いている。作りっぱなしという「ハコモノ」政治、しかもその結果は国民がやはり背負わなければならない。国民は不満を抱くも、どうしようもない、そして治安は崩れつつある。
ただ、心ある者がせっかく国会議員になっても何も変わらない。そうであればどうすることもできず、耐え難きを耐えるしかない。要因としては、国会議員は国会の中の自転運動だけで力を使い果たしてしまっているのであるから、他国に日本制度をヘルプしてもらうしかない。あるいは歴史的にその直前の、大勢翼賛システムに変更するしかない(尤も、これは派閥統治を妨げることはない。しかし、これは国民参加型の原型として考慮することができる)。
結論としては、年金問題と同じく、国民は民主主義について無関心すぎるということである。それは国民の、国民による、国民のための統治システムであって、日本国民は苦手とするところであり、かつ嫌がっているところさえ見受けられる。その反面、「年寄り政治」には反撥するものであるから、さらにどうしようもなくなっている。ただし、これは国家についてであって、民間の企業においては波はあるにしても、民主主義的な社風形成に成功しているところ(なお、このスタイルの企業の労働問題は司法的解決ができず、労務的に解決しなければならない。労使自治以外では解決できないため。裁判処理か、あっせん処理かの見極めが大事。労使紛争における経営構成的要素が多いなら、労働者参加型の自治系。)が多い。したがってやはり積み残された課題は、日本人の国家観は喪失したままでいいのかという戦後すぐのテーマの蒸し返しなのである。
08年08月25日 | Category: General
Posted by: roumushi
社保改革への要望、過去10年で最多

「ねんきん特別便」を中心とする問題は当分止みそうもない。ぼんやりとした不安はなくなりつつあるが、はっきりとした不満については変化がない。
社会保険事務所に苦情を言って来られる方も多いし、また窓口での対応に腹を立てていく者も多い。末端機関の社会保険事務所ということもあって、実際どうしようもないため、さらに無茶を言うという悪循環である。

年金制度はじまって以来初めての内部改革であるが、諸トラブルは可能な限り解消へと進みたいものである。

≪今後、政府に力を入れてほしい分野として、医療や年金などの社会保障構造改革を挙げる人が7割を超えることが、内閣府が実施した「国民生活に関する世論調査」の結果から分かった。≫

この分野では、国会は法律を作るだけで、後のフォローはいっさいなかった。国民は、国会議員が作った法律を守るつもりはなかった。そういう国であった。もともと個々の国民との関連の薄い組織票で選ばれた国会議員が主なため、団体利益中心の国家政策を中心としており、個々の国民生活には関心がもてなかったことは自明の理である。
「特別便」にはまだ多くの課題が残されている。遡及支払い分の税金の扱い、第三者委員会の処理判定状況、未適事業所の問題、年金統合の課題、社会保障体系の整備など。

危ぶまれるのは、飽きっぽい(よく言えば、別の新たな状況にすぐ対応する)国民性である。国運をかけて国全体を大きくシフトさせたはいいが、そのとき既に国民はほどほどの関心しかもたなくなっていたということになる可能性もある。実際、年金制度改革をめぐっては過去数回盛り上がっては退くという現象を繰返している。無論ここまで国民的関心事となったことはこれまでなかったし、老後生活の「設計」を年金制度中心に考えるという戦後の世代が登場してきたこともこれまでなかったことである。
今後の国家・政府・社会・団体・企業・国民が明確に主体的な行動をもてるかどうかが課題である。これまでは「流れていた」というものである。「流浪の民」である。
08年08月18日 | Category: General
Posted by: roumushi
<国民年金保険料>納付率63.9%…2年連続低下

これには色々な要因があると思います。

・「老齢基礎年金」の額が生活保護に比べると格段に低く、文化的な生活水準は無理というもの。裁判すれば、憲法違反という判決もあるかも。
ただ、年金相談の現場では、「低額年金なので払う気がなかった」という方が受給資格期間が満たせないということで、老齢厚生年金もまた受給できないというケースがやはりあるわけです。生活できない年金額なのですが、少なくとも免除申請により受給資格期間を満たすことです。

・法改悪
正論としては「国民が選んだ国会議員」が「国会にて決議」した内容なので、不満を言っても仕方がないということになります。もともと多くの国民は、国会議員になるのが嫌で、なりたい奴に好きにやらせていたわけです。それが今の治安悪化を生みました。「国民よりも国家」という近代の悪い方の考え方ですが、戦後はその「国家」意識すら感じられませんので、秩序も目的もないことになっています。
もはや若年世代は65歳まで何とか自分の所得だけでやっていかなければなりません。これは無理です。いくら平均寿命が伸びたとかいっても、定年後無収入でやっていくのは無理です。継続雇用義務により65歳までに延長になりますが、これも絵に描いた餅といえるでしょう。国家安定と産業の自由とは従来議論が避けられたテーマだけに、誰ができるのかという問題になります。
いずれにせよ、60から年金が受給できない世代に入れば、また政局が大きく不安定になることは必至で、急遽特別支給を復活して国民生活の保障をしなければなりません。しかし復活したとしても、「払う気がなかった」方の救済はあり得ません。

国民生活のテーマは鬼門のように放置されていたと思われる今日、そしてその鬼門が開いたと思われる今日、やはり不満は抱えながらも国民年金保険料は納付か免除申請をしていくべきだということになります。
「老後不安」への関心は、若年層が相当もっています。それは年金不安でもありますし、日本への不安でもあります。それに敏感な政治センスをもっている者は今少ない。与党や戦後の日本政治への不安は遥か遠くにもはや通過してしまっています。
08年08月07日 | Category: General
Posted by: roumushi
「名ばかり管理職」というやや字余りの奇妙なネーミングが取り上げられている。
「労働基準法第41条第2項管理監督者」問題として社会保険労務士なら、空で処理してしまえる労働問題の定番である。かつて銀行において横行していた不正慣行である。

深刻なのは、大手一流企業が敢えて法違反に走っているということなのである。大手企業の従業員の質が落ち、そして貧民根性から(大手がまかり通るなら我も‥‥)という悪循環である。

最善の問題処理は、経営者相当にふさわしい高給を与え、労働時間に関し裁量を与えることでしかない。そのような処遇を与えるべき者が実際多いようである。

確かに、「労働者」と「経営者」との境界のクロスゾーンは広くなっている。身分としては労働者だが、職務内容はほぼ経営者といってもよい者が増えた。一つの職場でランクアップする人事環境なので、上役が定期的に変更するような欧米型もしくは公務員型とは異なり、クロスゾーンは自然と広まる。年功型風習も健全なだけに、実際の経営者も彼らが頼みである。

ただ、このことと裁判の仕方とはまったくスリ合わない。
「従業員としての地位確認」「月額賃金50万円の支払いを求める」という趣旨の請求は、なかなか広いクロスゾーンの者にとって抵抗がある。こういうものと割り切るしかない。労務管理の方の流れとしては、労働者という身分は重視せず、契約内容を重視する傾向が強まっている。
その会社の昇進昇格人事、勤務期間の長短、入社経緯、仕事内容の性質、などから「労働者」の定義を個々個別に出していかなくてはならない。
08年07月28日 | Category: General
Posted by: roumushi
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