多摩地区は離婚世帯が平均に比べ、かなり多いようです。東京近郊で、交通の便も良く、住居費も比較的安いため子どもを抱えて生活するシングルマザーにとっては暮らしやすい場所なのかもしれません。
 また、立川市、羽村市や府中市などが財政が比較的豊かなため、母子家庭世帯への福祉が手厚いという話を聞きます。母子家庭への行政による支援は、自治体ごとに決められている部分もあるため、地域によって格差があるようです。

 離婚後の生活を考えていく上では、こういった地域による行政サービスなどの差は大切な要素になるものと思います。日本では、まだ、母子家庭世帯の収入はかなり低いのが現状です。両親のいる世帯と比べれば大きな差があります。子どもが健全に育つためには、経済的要素や行政サービスの要素はある意味で欠かせません。親の離婚によって子どもの生活は大きく変化します。また、離婚後の生活の状況によって子どもたちの心も大きく変わっていきます。子どもの視点も含めて、新しい生活全体を考えていくことが大切なことではないかと思います。  

 私たちの相談室では、夫婦関係をはじめ離婚や離婚後の親子関係などのご相談が年々増えています。離婚は、法律面、心理面、そして離婚後の生活面などいろいろな視点から考えていくことが望ましいと思います。慰謝料などの法律的要素だけであれば弁護士に相談するのが良いかもしれません。しかし、それだけでは解決し難いのが夫婦の問題です。そして、離婚を終点とせず新しい人生の出発点として受け止めていくためには、その後の生活面を支えるためのフォローの相談も欠かせない要素ではないかと思います。家族問題カウンセラー等を含め、いろいろな知恵を集めて相談できるシステムが、多摩地区にも多くできることを期待しています。

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07年11月21日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 2007年の年金分割制度などもあり、今、世の中では、「夫婦関係がうまくいかないときは離婚も止むを得ない」という考えかたを持つ方が増えました。この傾向は、ある意味では、自由で対等な社会と、それぞれの生き方を拘束しないために必要な考え方かもしれません。だから、決して否定するものではありません。

 離婚に対する社会的価値観は、年々変化してきているようです。一世代前までであれば、離婚はどちらかと言えば夫婦の失敗であり、あまり他人に話したくないといった感覚があったようです。今でもそういう方は多いですが、以前のように恥ずかしいことといった考え方はほとんどなくなってきたようにも思えます。
 バツ一といった表現のバツは、たしかに失敗をあらわしていますが、不幸なこととかやましいことという感覚ではありません。親の離婚によって、子どもたちが学校で特別扱いを受けたり、あるいはいじめや差別的な扱いを受けることも少なくなっているようです。

 大人の世代の離婚に対する考え方は大きく変化しているようです。しかし、子どもたちも同じように両親の離婚を以前に比べ軽く受け止められるように変化したかと言うと、決してそうとは言い切れません。
 この夏に、両親の離婚を経験した概ね25歳以下の方たちからアンケートをいただきました。その中から感じたことは、子どもたちのほとんどが両親の離婚を受け容れる事ができないでいるということです。中には、いつまでも割り切れず、その心が両親に対しての恨みや蔑みにつながっているケースも見受けられました。

 子どものいる家庭での離婚については、従来以上に子どもの視点も視野の中に入れることが大切と思われます。子どもたちは、両親の離婚について、大人ほどは柔軟に対応できません。離婚の際の話し合いに、幼い子どもが加わることもほとんどありません。
 子どもたちの視点からも、冷静に離婚後のそれぞれの未来について考えていくことが、離婚を新しい人生やり直しのスタートにするために大切なことではないかと思います。特に、養育費や面接交渉といった子どもの福祉を考えた話し合いを持ち、それを書面に残すことは不可欠のようです。約束を守ることは容易なことではありません。しかし、子どもの父母という関係は一生絶つことができない以上、話し合ったことを形にしていくことを考えていただきたいと思います。
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07年11月08日 | Category: General
Posted by: sakata
 日本では離婚の9割以上が協議離婚です。協議離婚は離婚届を提出するだけで受理されます。裁判所の調停や裁判離婚は率からするとわずかです。
 「協議」とは本来の意味は話し合うことです。しかし、協議離婚のうちで夫婦お互いの未来について良い話し合いの場がもたれているケースは多くないようです。多くが、離婚についての合意のみで判を押し、これと言った話し合いがされないまま離婚が成立してしまうようです。

 私たちは、カウンセリングの立場での夫婦関係の相談をしています。「離婚した方が良い」とか、「しない方が良い」といったアドバイスは基本的にしません。また、当然のことながら離婚が不幸なことといった考えかたもしません。むしろ、どちらの選択も良い選択と受け止めることができるようにすることで、楽に選択ができるようにしていきます。

 そのためには、離婚を終点にする考え方ではなく、むしろ新しい人生の出発点として捉えられるように、離婚後の未来を考えていただく工夫をしています。より良い未来を築く事を考え、それをイメージすることで前向きな発想に切り替えてみます。その通過点に離婚があったり、夫婦関係を立て直すやりかたがあったりします。
 そうすることで、勇気と希望が生まれてくることもあります。また、より具体的な生活設計に基づく夫婦の話し合いの場が持ちやすくなるようです。

 子どもがいる場合でも、話し合いがされないまま離婚に至るケースもあります。そうなった時一番不利益を被るのは子どもたちです。
 離婚にいたるまでには、夫婦お互いの確執があったり、不満があったりで、話をすることもままならないかもしれません。でも、子どもも含めたそれぞれが新しい人生をより良いものとするためには、それまで夫婦だった二人が良い話し合いをした上で別れることも大切な事ではないかと思います。

 また、離婚協議書や公正証書を作成することは、話し合った約束を継続するために、とても大切なことではないかと思います。口約束だけで継続する事は困難です。書面の作成を念頭におきながら話し合うことで、話し合いはより具体的になるものと思います。
こういったお手伝いができることを、いつも念頭におきながらご相談に対応しています。
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07年11月02日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 最近、多重債務に陥っている方などを狙った、融資保証金詐欺に関わるご相談が数件入りました。まず、ハガキやメールなどによって比較的高額の融資の勧誘が入ってきます。
 連絡先に電話等で融資の申込みをすると、「あなたは、借入金超過として登録があり融資することができません。しかし、融資額の10%の保証協会費を納めてそのデータを一旦抹消すれば融資を受けることができます。」といった内容の連絡が入ります。
 あるいは、「病気等で返済が滞った場合に備えて、あらかじめ保険料を納めてください。完済後にお返しします。」といった場合もあるようです。

 正規の貸金業者では、保証金や借入金データの抹消などいかなる名目であっても、融資を前提に現金を振り込ませることはありません。また、国の制度として、保証協会費を納めると借入金データが抹消され、融資を受けられるものはありません。
 返済などで心が焦っていると、このようにごく一般的な常識にも気付かず、冷静な判断ができなくなっています。現金を振り込んだ後も、あれやこれやと条件を付けさらに追加を請求してきます。それに応じられないと断わって振り込んだ額の返還を求めても、返ってくることはありません。被害者の弱みに付け込んだ悪質な手口で、日増しに巧妙になってきています。

 被害にあった場合は警察へ連絡します。警視庁総合相談(♯9110)でも対応しています。
でも、何より被害に合う前に、とにかく冷静な判断をしていただきたいと思います。振り込む前に弁護士さん、司法書士さん、行政書士さん、あるいは法テラスなど法律に詳しい方にちょっと質問すればすぐに詐欺であるかどうかは判ります。

 借金を借金で返済することくらい無駄なことはありません。そして、うまい話には必ずと言って良いくらい裏があります。冷静に対応するためにも、返済が困難になっているときは、信頼できる資格を持った良い相談者にまず相談してほしいものと思います。合法的であれば、法律で解決できない借金はありません。しかし、違法の場合は、これが通用しないことがあります。騙す側が悪質であることは言うまでもありません。しかし、騙された側はどこか心に隙があったのかもしれません。詐欺被害を未然に防ぐためにも考えてみて頂きたいと思います。
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07年10月27日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 離婚の際の厚生年金と共済年金の分割制度が、今年度から始まっています。専業主婦や夫の年金の第3号被保険者であった主婦でも、離婚の際、その期間の年金の分割を最高50%まで社会保険から直接受取る事が可能になりました。
 申請の際には、調停などの裁判所書類か公証人の作成する公正証書などが必要となります。私たちの事務所にも、最近この公正証書作成の相談にみえる方が増えています。

 公正証書とは、法務省が管轄する公証役場という行政機関で、そこに所属する公証人が作成する契約書です。いわば私人同士の契約を公に証明する文書でもあります。行政書士の仕事では、その作成の代理や片方の委任を受けることがよくあります。契約書ですから双方の合意に基づいて作成することになります。
 離婚の際、養育費や財産分与といった取り決めをしっかりとしたものとし、支払いが滞った場合などは差し押さえなどの強制執行ができるようにするために作成します。そのため、離婚後も約束が守られる率が格段に上がります。
 今までは手間と手数料がかかるることから作成をされる方はあまり多くありませんでした。しかし、年金分割制度がスタートした事で、その認知度がずいぶん高まったようです。離婚の際に取り決めたことが、確実に守られる点でこの傾向は好ましいように思えます。
 
 このブログで何回か書き込みましたが、来年4月になると、年金分割について新たな改正が始まります。来年4月以降は、仮に専業主婦であっても自動的に年金が分割されていきます。ただ、誤解を受けやすいのは、それ以前の婚姻期間分は分割されていないということです。
 そのため、それ以前に結婚している方で年金分割をされる方は、来年4月以降も公正証書を作成する必要があります。来年4月以降に離婚をされる方は、その点をしっかりと認識する必要があります。自動的に分割されるものと思い込んで、いざ受給年齢に達してから慌てることがないように、改正点を是非確かめていただきたいと思います。
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07年10月21日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
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