07年07月29日
ファイナンシャルカウンセリング
月末になると気になるのが、多重債務から生活立て直しに頑張っているクライアントさんたちのことです。ほとんどのクライアントさんは、専門の法律家によって法的な解決はすでに終了しています。私たちは、法的解決後、その生活立て直しのお手伝いをしています。クライアントさんの中には、解決によって整理された残債を支払っているかたもいます。そういったかたが、事故無く立て直していけるように見守ります。
今日も、一人のクライアントさんがまだ振込みをされていないという連絡を受けました。今月は明日には振り込まないと来月扱いになってしまうため、クライアントさんがどういう状況なのかを確認します。だからといって、こちらで立て替える事は絶対にしません。いわば、クライアントさんにとってリハビリの期間だからです。自分の足で立って、自分で歩けるようになっていただくためには、少しきついですが、手を差し伸べて良い部分と、差し伸べてはいけない部分を知ることが求められます。手を差し伸べて良いのは基本的には心の部分です。幸い、全員今のところ何とか事故無くここまで来ています。
こういったカウンセリングをアメリカでは、クレジットカウンセリングとかファイナンシャルカウンセリングと呼んでいます。クライアントさんの借金地獄の生活を真っ当な生活に立て直していくために、カウンセラーが相当期間支えます。その間に、いわば借金するクセを直していきます。いろいろな問題も起きてきますが、心を支えてくれる人がいることで甘えた考え方や先延ばしにする考え方を修正していきます。
借金のクセは心の問題がほとんどです。日本でもこういったファイナンシャルカウンセラーが少しずつ増えてきています。ただ借金を悪と決め付けるのではなく、冷静に判断できる目を持ってもらうことが、人生のやり直しにつながるようです。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
「女性の生活立て直し相談室」
今日も、一人のクライアントさんがまだ振込みをされていないという連絡を受けました。今月は明日には振り込まないと来月扱いになってしまうため、クライアントさんがどういう状況なのかを確認します。だからといって、こちらで立て替える事は絶対にしません。いわば、クライアントさんにとってリハビリの期間だからです。自分の足で立って、自分で歩けるようになっていただくためには、少しきついですが、手を差し伸べて良い部分と、差し伸べてはいけない部分を知ることが求められます。手を差し伸べて良いのは基本的には心の部分です。幸い、全員今のところ何とか事故無くここまで来ています。
こういったカウンセリングをアメリカでは、クレジットカウンセリングとかファイナンシャルカウンセリングと呼んでいます。クライアントさんの借金地獄の生活を真っ当な生活に立て直していくために、カウンセラーが相当期間支えます。その間に、いわば借金するクセを直していきます。いろいろな問題も起きてきますが、心を支えてくれる人がいることで甘えた考え方や先延ばしにする考え方を修正していきます。
借金のクセは心の問題がほとんどです。日本でもこういったファイナンシャルカウンセラーが少しずつ増えてきています。ただ借金を悪と決め付けるのではなく、冷静に判断できる目を持ってもらうことが、人生のやり直しにつながるようです。
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07年07月25日
夫婦問題と多重債務
ご夫婦の関係に関する悩みの中で、お金の問題に起因するご相談を受けることが数多くあります。ご主人や奥様の借金のクセをどのようになおしていったら良いかといった相談は後を絶ちません。ご本人が実際に相談にくることができるように、ご家族の協力をいただきながらいろいろな面からお手伝いをしていきます。ご夫婦の関係が比較的良い場合には、いくつかの案を試していただくと、早い時期にご本人にいらしていただく事ができるようです。
しかし、夫婦関係が悪くなっっている時は、なかなかご本人に来ていただくことができません。相手の多重債務や借金の問題が夫婦の関係を悪くしてしまい、離婚の原因になることもあるようです。保証人になっている場合は別ですが、日本では、夫の借金を妻が払わなければならないといった法律はありません。妻名義の不動産が、夫の債務のために差し押さえを受けるということはありません。夫が亡くなって相続人になった場合も相続放棄を選択することができます。
離婚となると、養育費や財産分与といった経済的な部分の話し合いが必要になります。特に養育費については、子どもの健全な成長を考えると、いろいろな面で大切な決め事になると思います。借金があって支払っていけないといった理由で、養育費を決めずに離婚されるケースも多いようですが、養育費は子どもの権利と受け止めることもできます。仮に離婚という結論にいたった場合でも、相手の借金のクセをそのままにしておくと、将来子どもに迷惑が及ぶ事もあります。夫婦の関係は法律的に切れても、親子は切ることができないからです。
離婚は、それぞれの新しい人生の出発点と見ることもできます。もしできることなら、離婚を機にして借金の問題も一緒に解決していくことが、それぞれの新しい人生をより良くするのではないかと思います。意外に思えるかもしれませんが、こういった問題は、専門にしている人間からみれば、「案ずるより産むが易し」のようです。
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しかし、夫婦関係が悪くなっっている時は、なかなかご本人に来ていただくことができません。相手の多重債務や借金の問題が夫婦の関係を悪くしてしまい、離婚の原因になることもあるようです。保証人になっている場合は別ですが、日本では、夫の借金を妻が払わなければならないといった法律はありません。妻名義の不動産が、夫の債務のために差し押さえを受けるということはありません。夫が亡くなって相続人になった場合も相続放棄を選択することができます。
離婚となると、養育費や財産分与といった経済的な部分の話し合いが必要になります。特に養育費については、子どもの健全な成長を考えると、いろいろな面で大切な決め事になると思います。借金があって支払っていけないといった理由で、養育費を決めずに離婚されるケースも多いようですが、養育費は子どもの権利と受け止めることもできます。仮に離婚という結論にいたった場合でも、相手の借金のクセをそのままにしておくと、将来子どもに迷惑が及ぶ事もあります。夫婦の関係は法律的に切れても、親子は切ることができないからです。
離婚は、それぞれの新しい人生の出発点と見ることもできます。もしできることなら、離婚を機にして借金の問題も一緒に解決していくことが、それぞれの新しい人生をより良くするのではないかと思います。意外に思えるかもしれませんが、こういった問題は、専門にしている人間からみれば、「案ずるより産むが易し」のようです。
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07年07月20日
養育費と公正証書
日本で未成年の子どものいる家庭で、離婚の際、養育費の取り決めをしているかたは3割程度に過ぎません。それをしっかりとした書面にする方は、ごくわずかのようです。
昨年、離婚後の親子関係についてのアンケート調査を実施しました。その中で、養育費の取り決めをどのような形でしたかという質問を設けました。また、取り決めかたとその後の支払い状況についての質問も設けました。その結果として、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。
公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。
厚生労働省のお話では、取り決めた養育費が支払われなくなったケースでの平均支払期間は2年以内とのことでした。また、その後、受け取る側から支払いの請求をしないケースも結構多いとのことでした。離婚した相手と再び話をする事に躊躇が働くと同時にいわば諦めの心境に陥るかたも多いようです。
養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。
養育費の支払を継続することに関しては民事執行法の改正など法律面からも援護があります。しかし法律に心はありません。子どもたちが将来、両親から愛されて続けていた事に自信を持てるように、しっかりした取り決めをする事が大切のようです。そして、受取る側は、ただ権利があるからといって請求するだけではなく、それに付随する義務、あるいは心についてもよく考えていくことが、養育費支払いの確実な継続につながるものと思います。
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昨年、離婚後の親子関係についてのアンケート調査を実施しました。その中で、養育費の取り決めをどのような形でしたかという質問を設けました。また、取り決めかたとその後の支払い状況についての質問も設けました。その結果として、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。
公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。
厚生労働省のお話では、取り決めた養育費が支払われなくなったケースでの平均支払期間は2年以内とのことでした。また、その後、受け取る側から支払いの請求をしないケースも結構多いとのことでした。離婚した相手と再び話をする事に躊躇が働くと同時にいわば諦めの心境に陥るかたも多いようです。
養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。
養育費の支払を継続することに関しては民事執行法の改正など法律面からも援護があります。しかし法律に心はありません。子どもたちが将来、両親から愛されて続けていた事に自信を持てるように、しっかりした取り決めをする事が大切のようです。そして、受取る側は、ただ権利があるからといって請求するだけではなく、それに付随する義務、あるいは心についてもよく考えていくことが、養育費支払いの確実な継続につながるものと思います。
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07年07月17日
相続と家族心理
行政書士の仕事の中には、相続に関わるものが多くあります。遺産分割協議書を作成したり、遺言書の作成をお手伝いしたり、その他諸々のご依頼が入ります。莫大な財産であればいざ知らず、相続税の対象にならない程度の比較的わずかな遺産を巡るいろいろな問題のご相談も増えています。あえて言えば、故人が遺言を遺してくれていれば、それほど大きな問題にはならなかったように思えることが親族間の確執につながります。そこに、やはり世代間の価値観の違いを感じる事があります。
少し前の日本では、家督は長男が継ぐのが当たり前でした。だから、あらためて遺言をしなくても皆がそれを納得するものと思っている方が多く見受けられます。また、親の目から見ると、兄弟はお互いに信頼関係ができていると見えるのかもしれません。
しかし、時代は変わってきています。人間関係のあり方も同様です。以前のような親戚同士の密接な関わり合いはなくなってきているようです。滅多に会わない兄弟同士が親の葬儀で久しぶりに顔を合わせるといったことも少なくはありません。
相続の法律の中に、寄与分と言って生前の故人の生活に寄与した出費は相続財産から差し引くという考え方があります。介護などの出費や労務はこれに相当します。また、特別受益と言って、生前に故人から受けた贈与は逆に相続財産に組み入れて、そのうえで分割するという考え方もあります。この辺が、相続の問題をさらに複雑にする要因ともなります。
ご相談を受ける中で強く感じるのは、相続の問題は単にお金の問題ではないことがほとんどという事です。法律ではどうしてもお金の問題ばかりに目が向いてしまいます。結局はお金の問題と割り切る事ができればまだ良いのですが、誰もが納得せず、かえって確執を大きくしてしまう事例も多くあるようです。では、お金ではなく何が欲しいのか?
そこに、「わかって欲しい心」があるように思えます。遺言がないと故人の意志を正確に知ることはできません。また故人に、こちらの気持ちを伝える事もできません。遺された親族がそんな気持ちをわかりあおうとすることが問題を解決していく上で大切な事ではないかと思います。
これから、ますます相続に関わる問題は増加していくようです。人間関係が希薄になり、親族間のつながりも希薄で自分本位になりがちだからかもしれません。遺していく家族の確執を避けるためには遺言を遺す事も一計です。また、負担付死因贈与契約といった考え方も知っておくと良いかもしれません。そして何より、相続は心の問題ということをご理解いただく事が、解決の糸口を見つけやすくすることにつながると思います。
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少し前の日本では、家督は長男が継ぐのが当たり前でした。だから、あらためて遺言をしなくても皆がそれを納得するものと思っている方が多く見受けられます。また、親の目から見ると、兄弟はお互いに信頼関係ができていると見えるのかもしれません。
しかし、時代は変わってきています。人間関係のあり方も同様です。以前のような親戚同士の密接な関わり合いはなくなってきているようです。滅多に会わない兄弟同士が親の葬儀で久しぶりに顔を合わせるといったことも少なくはありません。
相続の法律の中に、寄与分と言って生前の故人の生活に寄与した出費は相続財産から差し引くという考え方があります。介護などの出費や労務はこれに相当します。また、特別受益と言って、生前に故人から受けた贈与は逆に相続財産に組み入れて、そのうえで分割するという考え方もあります。この辺が、相続の問題をさらに複雑にする要因ともなります。
ご相談を受ける中で強く感じるのは、相続の問題は単にお金の問題ではないことがほとんどという事です。法律ではどうしてもお金の問題ばかりに目が向いてしまいます。結局はお金の問題と割り切る事ができればまだ良いのですが、誰もが納得せず、かえって確執を大きくしてしまう事例も多くあるようです。では、お金ではなく何が欲しいのか?
そこに、「わかって欲しい心」があるように思えます。遺言がないと故人の意志を正確に知ることはできません。また故人に、こちらの気持ちを伝える事もできません。遺された親族がそんな気持ちをわかりあおうとすることが問題を解決していく上で大切な事ではないかと思います。
これから、ますます相続に関わる問題は増加していくようです。人間関係が希薄になり、親族間のつながりも希薄で自分本位になりがちだからかもしれません。遺していく家族の確執を避けるためには遺言を遺す事も一計です。また、負担付死因贈与契約といった考え方も知っておくと良いかもしれません。そして何より、相続は心の問題ということをご理解いただく事が、解決の糸口を見つけやすくすることにつながると思います。
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07年07月12日
年金分割のための公正証書作成
7月に入って、年金分割に関するご相談が急増してきました。4月の法改正直後は、当初予想していたより年金分割を申請する方が少なかったようですが、3ヶ月たって徐々に増え始めてきているようです。
年金分割を社会保険事務所に申請する際には、調停などの裁判手続きをするか、もしくは両人の合意に基づく契約書面として、公正証書など公証人が証する書面が必要となります。
公正証書は、裁判所に行く必要もありませんので、比較的容易に作成してもらう事ができます。近くの公証役場で作成できます。ただし、事前に合意している事が必要です。公証人の前で、お互いが話し合うといったことは基本的にはできません。
まず、事前に社会保険事務所に行き、「情報提供通知書」の交付の申請をするところからはじめていきます。申請の際には、戸籍謄本、それぞれの年金手帳などが必要です。また、申請してから手元に届くまで、約1週間ほどかかりますので、それも念頭に入れておくと良いと思います。分割率については、お互いの合意が必要です。申請の際に社会保険事務所では相談に応じているようですので、詳しく確かめてみると良いようです。基本的には、50%を最高に双方の合意に基づいて決めていきます。ただし注意したいのは、婚姻期間の限られますので、婚姻期間が短いとその分受取額も少ないということになります。婚姻期間は、法律婚のみならず事実婚期間も算定の内に入るようです。
離婚はその後の人生をより良くしていくための一つの選択です。離婚すれば、夫婦それぞれが新しい人生を過ごす事になります。そのためには経済的な面での計画も必要です。離婚したほうが良いとか、しない方が良いとかを言う立場ではありませんが、年金分割と言う新しい法律を活用していく事も一つの選択ではないかと思います。離婚を終点と捉えず、人生やり直しの出発点と受け止めていただくことが大切な事と考えています。
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年金分割を社会保険事務所に申請する際には、調停などの裁判手続きをするか、もしくは両人の合意に基づく契約書面として、公正証書など公証人が証する書面が必要となります。
公正証書は、裁判所に行く必要もありませんので、比較的容易に作成してもらう事ができます。近くの公証役場で作成できます。ただし、事前に合意している事が必要です。公証人の前で、お互いが話し合うといったことは基本的にはできません。
まず、事前に社会保険事務所に行き、「情報提供通知書」の交付の申請をするところからはじめていきます。申請の際には、戸籍謄本、それぞれの年金手帳などが必要です。また、申請してから手元に届くまで、約1週間ほどかかりますので、それも念頭に入れておくと良いと思います。分割率については、お互いの合意が必要です。申請の際に社会保険事務所では相談に応じているようですので、詳しく確かめてみると良いようです。基本的には、50%を最高に双方の合意に基づいて決めていきます。ただし注意したいのは、婚姻期間の限られますので、婚姻期間が短いとその分受取額も少ないということになります。婚姻期間は、法律婚のみならず事実婚期間も算定の内に入るようです。
離婚はその後の人生をより良くしていくための一つの選択です。離婚すれば、夫婦それぞれが新しい人生を過ごす事になります。そのためには経済的な面での計画も必要です。離婚したほうが良いとか、しない方が良いとかを言う立場ではありませんが、年金分割と言う新しい法律を活用していく事も一つの選択ではないかと思います。離婚を終点と捉えず、人生やり直しの出発点と受け止めていただくことが大切な事と考えています。
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07年07月08日
消費者金融の総量規制
多重債務者を救済する目的で、上限金利が平成21年度に引き下げられる事が決定していますが、同時に総量規制も実施されます。この総量規制というのは、今まで消費者金融ごとに融資限度額が設定されていたのを、個人の融資額全体での融資限度を設ける制度です。例えば、今までであれば、A社の限度額が50万円、B、C、D社が30万円であれば4軒から限度額を借りれば140万円迄借りることが可能でした。そのため、借り入れる金融会社の数を増やせば、かなりの高額の融資を受けることになり破綻を招く要因となっていました。
これが、これからはその人の年収の1/3までと総量が決められてしまいます。仮に年収300万円であれば、100万円が限度額となります。A社で50万円借りていれば、その後は他の会社では50万円までしか借りられなくなります。上限金利の引き下げとともに実施されることで、今までのような債務破綻に陥るケースは大幅に減少する事が予想されます。
今、この移行期間として各金融業者がいろいろな策を講じています。すでに、多くの消費者金融が金利の引き下げを実施しています。また、借入れ審査を厳しくしたり、支払いの滞っている債務者には別契約にして支払いやすい条件を提示したりしています。
支払いが滞っている債務者への新たな融資を凍結させる事もあるようです。また中には、今までの融資額の金利を今後0%にする事でとりあえずの債務を軽減する条件を提示してくる会社もあります。
消費者金融にとってこの法改正は企業を存続させるためには非常に厳しいものです。これから、生き残りをかけた営業展開が迫られています。0%金利の条件など、債務者にとって大きなメリットとなる条件を提示してくるのも、ある意味では生き残りのために必要な手段かもしれません。金融会社からそのような条件を提示されたということは、すでに支払い能力を超えた債務を抱えていることを意味します。
しっかりとした解決をはかるためには、ただ安易に好条件に飛びつく前に、今後の対策をしっかり考えることが必要と思います。消費者金融は便利な面をたくさん持っています。しかし、反面、借りる側がしっかりとした意志を持たないと債務超過に陥りやすい事も現実です。もし、今、返済が困難と感じている時は、できるだけ早く信頼できる機関に相談することが必要ではないかと思います。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
「女性の生活立て直し相談室」
これが、これからはその人の年収の1/3までと総量が決められてしまいます。仮に年収300万円であれば、100万円が限度額となります。A社で50万円借りていれば、その後は他の会社では50万円までしか借りられなくなります。上限金利の引き下げとともに実施されることで、今までのような債務破綻に陥るケースは大幅に減少する事が予想されます。
今、この移行期間として各金融業者がいろいろな策を講じています。すでに、多くの消費者金融が金利の引き下げを実施しています。また、借入れ審査を厳しくしたり、支払いの滞っている債務者には別契約にして支払いやすい条件を提示したりしています。
支払いが滞っている債務者への新たな融資を凍結させる事もあるようです。また中には、今までの融資額の金利を今後0%にする事でとりあえずの債務を軽減する条件を提示してくる会社もあります。
消費者金融にとってこの法改正は企業を存続させるためには非常に厳しいものです。これから、生き残りをかけた営業展開が迫られています。0%金利の条件など、債務者にとって大きなメリットとなる条件を提示してくるのも、ある意味では生き残りのために必要な手段かもしれません。金融会社からそのような条件を提示されたということは、すでに支払い能力を超えた債務を抱えていることを意味します。
しっかりとした解決をはかるためには、ただ安易に好条件に飛びつく前に、今後の対策をしっかり考えることが必要と思います。消費者金融は便利な面をたくさん持っています。しかし、反面、借りる側がしっかりとした意志を持たないと債務超過に陥りやすい事も現実です。もし、今、返済が困難と感じている時は、できるだけ早く信頼できる機関に相談することが必要ではないかと思います。
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07年07月04日
モラルハラスメントと家庭環境
最近のご夫婦関係の相談の一つの傾向として、長年にわたる無視や会話の不存在といったケースが多くなっています。妻が生活上必要な事柄を夫に聞いても、答えてもらえない。夫が子どもの様子を妻に聞いても「あなたには関係ない!」といわれてしまう、などの相談が入ってきます。それぞれの問題には、そこにいたるまでのいろいろな経過があったこととは思いますが、ある意味では、こういった行為は、民法752条に定める「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」という条文に反します。
夫婦の会話はすべて筆談で、言葉を交わすことはないというご夫婦もかなりの数にのぼるようです。また、メールのやり取りしかできないといったケースもあります。双方が、それを承知で行なっている場合もありますが、多くはどちらかが先に意図的にそれを仕掛けてそれが続くようになってしまっているようです。
こういった事例は、捉え方によっては「モラルハラスメント」とも言えるようです。人間は、相手に無視され続けると大きな苦痛を感じます。時には、相手の行為によって心を壊してしまうことさえあります。本来、夫婦には相互扶助の義務があります。それを、どちらかが作為的に行なわなければこれは違法ということになります。事例によっては、婚姻を継続しがたい事由として離婚理由にもなり得ます。
しかし、こういった事例に共通する大きな問題点は、加害側が自分の行っている行為が相手を傷付けていることに、気付いていないことです。また、時には被害側さえもそれに気付いていない事もあるようです。いじめにも似たこういった行為が、今、多くの夫婦間で起きている事を見過ごす事はできません。
法律の定めを待つこともなく、夫婦とはお互いが協力して成り立つものであるはずです。より良い社会を目指すためには、まずより良い家庭環境を整える事が必要ではないかと思います。それぞれのご夫婦が、まず、自分自身が加害側になっていないかを、相手の立場から冷静に見据える事が大切と考えます。
夫婦の会話はすべて筆談で、言葉を交わすことはないというご夫婦もかなりの数にのぼるようです。また、メールのやり取りしかできないといったケースもあります。双方が、それを承知で行なっている場合もありますが、多くはどちらかが先に意図的にそれを仕掛けてそれが続くようになってしまっているようです。
こういった事例は、捉え方によっては「モラルハラスメント」とも言えるようです。人間は、相手に無視され続けると大きな苦痛を感じます。時には、相手の行為によって心を壊してしまうことさえあります。本来、夫婦には相互扶助の義務があります。それを、どちらかが作為的に行なわなければこれは違法ということになります。事例によっては、婚姻を継続しがたい事由として離婚理由にもなり得ます。
しかし、こういった事例に共通する大きな問題点は、加害側が自分の行っている行為が相手を傷付けていることに、気付いていないことです。また、時には被害側さえもそれに気付いていない事もあるようです。いじめにも似たこういった行為が、今、多くの夫婦間で起きている事を見過ごす事はできません。
法律の定めを待つこともなく、夫婦とはお互いが協力して成り立つものであるはずです。より良い社会を目指すためには、まずより良い家庭環境を整える事が必要ではないかと思います。それぞれのご夫婦が、まず、自分自身が加害側になっていないかを、相手の立場から冷静に見据える事が大切と考えます。