07年07月25日
夫婦問題と多重債務
ご夫婦の関係に関する悩みの中で、お金の問題に起因するご相談を受けることが数多くあります。ご主人や奥様の借金のクセをどのようになおしていったら良いかといった相談は後を絶ちません。ご本人が実際に相談にくることができるように、ご家族の協力をいただきながらいろいろな面からお手伝いをしていきます。ご夫婦の関係が比較的良い場合には、いくつかの案を試していただくと、早い時期にご本人にいらしていただく事ができるようです。
しかし、夫婦関係が悪くなっっている時は、なかなかご本人に来ていただくことができません。相手の多重債務や借金の問題が夫婦の関係を悪くしてしまい、離婚の原因になることもあるようです。保証人になっている場合は別ですが、日本では、夫の借金を妻が払わなければならないといった法律はありません。妻名義の不動産が、夫の債務のために差し押さえを受けるということはありません。夫が亡くなって相続人になった場合も相続放棄を選択することができます。
離婚となると、養育費や財産分与といった経済的な部分の話し合いが必要になります。特に養育費については、子どもの健全な成長を考えると、いろいろな面で大切な決め事になると思います。借金があって支払っていけないといった理由で、養育費を決めずに離婚されるケースも多いようですが、養育費は子どもの権利と受け止めることもできます。仮に離婚という結論にいたった場合でも、相手の借金のクセをそのままにしておくと、将来子どもに迷惑が及ぶ事もあります。夫婦の関係は法律的に切れても、親子は切ることができないからです。
離婚は、それぞれの新しい人生の出発点と見ることもできます。もしできることなら、離婚を機にして借金の問題も一緒に解決していくことが、それぞれの新しい人生をより良くするのではないかと思います。意外に思えるかもしれませんが、こういった問題は、専門にしている人間からみれば、「案ずるより産むが易し」のようです。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
「女性の生活立て直し相談室」
しかし、夫婦関係が悪くなっっている時は、なかなかご本人に来ていただくことができません。相手の多重債務や借金の問題が夫婦の関係を悪くしてしまい、離婚の原因になることもあるようです。保証人になっている場合は別ですが、日本では、夫の借金を妻が払わなければならないといった法律はありません。妻名義の不動産が、夫の債務のために差し押さえを受けるということはありません。夫が亡くなって相続人になった場合も相続放棄を選択することができます。
離婚となると、養育費や財産分与といった経済的な部分の話し合いが必要になります。特に養育費については、子どもの健全な成長を考えると、いろいろな面で大切な決め事になると思います。借金があって支払っていけないといった理由で、養育費を決めずに離婚されるケースも多いようですが、養育費は子どもの権利と受け止めることもできます。仮に離婚という結論にいたった場合でも、相手の借金のクセをそのままにしておくと、将来子どもに迷惑が及ぶ事もあります。夫婦の関係は法律的に切れても、親子は切ることができないからです。
離婚は、それぞれの新しい人生の出発点と見ることもできます。もしできることなら、離婚を機にして借金の問題も一緒に解決していくことが、それぞれの新しい人生をより良くするのではないかと思います。意外に思えるかもしれませんが、こういった問題は、専門にしている人間からみれば、「案ずるより産むが易し」のようです。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
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