08年09月23日
慰謝料請求
離婚の際には必ず慰謝料請求ができると思っている方が多いようです。慰謝料とは、相手の不法行為に対する損害賠償金のことをさします。暴力や精神的な苦痛を相手に与える行為は不法行為です。また、不貞行為などは婚姻の義務を侵す不法行為となります。暴力をふるうとか、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です。精神的苦痛や肉体的苦痛によって被害を受けた側は、加害者に慰謝料を請求できます。
しかし、性格の不一致などの場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。相手に明瞭な不法行為があった場合には、離婚に際して慰謝料請求を行うことが可能です。
ただ、相手の今までの落度を指摘していくため、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。離婚の際には、養育費、財産分与、年金分割といった話し合いも持ちます。慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。
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TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402
しかし、性格の不一致などの場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。相手に明瞭な不法行為があった場合には、離婚に際して慰謝料請求を行うことが可能です。
ただ、相手の今までの落度を指摘していくため、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。離婚の際には、養育費、財産分与、年金分割といった話し合いも持ちます。慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。
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08年09月16日
扶養義務と負担付贈与契約
「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」という民法の条文があります。子どもにも親を扶養する義務があることになります。今、家族関係が複雑化する中で、この「扶養義務」に疑問を持つ方が増えているようです。その一つの要因として、親子、家族関係のあり方の変化があげられます。離婚の増加も要因の一つであるようです。親が離婚をして、片親と別々に暮らすことになっても親子関係を法律的に切ることはできません。離婚後、交流がなくても「扶養義務」は基本的に消せません。子どもにとっては、ある意味、理不尽に思えることも多いようです。
最近は、「親子の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくことができます。「負担」とは、簡単に言えば、「条件」のことです。「○○してくれたら、財産を譲るよ!」といった意思表示して、相手も「判った!」と答えれば契約が成立します。
口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。こういった契約をしたからといって、扶養義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親子の縁を切ることは基本的に不可能であることと、こういった法律や契約があることは知っておくとよいかもしれません。
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口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。こういった契約をしたからといって、扶養義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親子の縁を切ることは基本的に不可能であることと、こういった法律や契約があることは知っておくとよいかもしれません。
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08年09月03日
養育費の取り決め
離婚の際の養育費の取り決めについては、以前からこのブログにずいぶん書き込んできました。今年も、養育費支給の支援に関わる委員をお引き受けすることになり、これで4年間この問題と向き合うことになります。しかし、残念ながら離婚時に養育費を取り決める率は相変わらず少ない上、途中で支払いがストップしてしまうケースも後を絶ちません。
離婚が増加する中、シングルマザーの年収は、一向に上昇せず、行政の支援もむしろ年々厳しくなっている現状です。子どもの健全な育成のためにも、やはり養育費の取り決めは、離婚時にしっかりと取り交わすことが大切と考えます。
養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。
公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。
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養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。
公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。
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