夫や妻が作ってしまった借金を、その配偶者が支払わなければならないといった法律はありません。また、子どもが作った借金を親が支払ったり、あるいはその逆に親の借金を子どもが支払わなければならないといったこともありません。相続が起きた場合でも、相続放棄の手続きを行なえば返済の義務はなくなります。ただし、保証人になっている場合は別です。

 しかし、配偶者が多額の借金を背負うと、当然、生活は圧迫されます。その上、そのことが夫婦の関係を悪くすることもあり、借金の問題が離婚の原因になることも多いようです。特に、ギャンブルや買い物依存といった場合には、夫婦の関係そのものがその原因になっていることもあるため悪循環を生じやすく、家族全体の関係にまで及びます。

 よく、「借金の癖は直らないのでしょうか?」といった質問を受けることがあります。最近は、カード依存という言葉も使われており、何か借金をすること自体が癖のよう思われることもあるようです。いずれにせよ、こういった借金を繰り返してしまう傾向は専門家を入れた解決が必要といわれています。

 他の家族の力で、借金を一旦全部返済することがあります。でも残念ながら、多くの場合で再び借金が繰り返されます。新しい借金に気付くと、家族は「借金の癖」と見てしまうようです。
 しかし、ほとんどのケースで、家族が最初の借金に気付いたときちゃんとした解決をしてないことが、再発の原因になっているようです。家族から、借金の総額を聞かれたとき、多くの場合人は内輪の金額を言います。そのため、一部の借金が残ります。実は、それが新しい借金を作るもとになることがとても多いようです。

 配偶者の借金の癖は、悲しいことに他の家族の善意が原因になっていることが多いのが現実です。もし、家族の借金に気付いたときは、ただ臭いものにフタという考え方ではなく、専門家を入れた根本的な解決を図っていただきたいと思います。
☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402