09年06月28日
婚姻費用分担
別居期間中だからといって夫が収入の少ない妻に生活費を渡さないのは法的にも問題となります。夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う生活保持義務があり、必要な費用を収入その他の事情を考慮して分担する義務があります。これを婚姻費用分担といいます。一般的には、離婚した場合の養育費よりやや高額になることが多いようです。
特に、幼小児期や学齢期の子どものいる家庭での夫婦問題は、子どもの健全な成長にも大きく関わります。夫婦間の諍いが続けば、子どもの心にも深く影響します。関係の修復ができないと、今度は夫婦それぞれの心労も大きくなります。子どものために離婚をあきらめ、別居や、家庭内別居といった状況にいたることも少なくないようです。
別居の場合には、そういった話し合いをすることが必要です。話し合いができない場合には、家事調停、審判といった制度があり、双方の収入や事情に基づいて、裁判所で決めていくことも可能です。別居3年で離婚できるといった法律は存在せず、多くの方がこれを誤解しているようです。夫婦関係がうまくいかない時は、別居も一つの選択です。その際にも、子どもの福祉を考慮した取り決めを夫婦間でしていくことが大切ではないかと思います。
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☆「家庭内の問題相談室」ブログ
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TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402
特に、幼小児期や学齢期の子どものいる家庭での夫婦問題は、子どもの健全な成長にも大きく関わります。夫婦間の諍いが続けば、子どもの心にも深く影響します。関係の修復ができないと、今度は夫婦それぞれの心労も大きくなります。子どものために離婚をあきらめ、別居や、家庭内別居といった状況にいたることも少なくないようです。
別居の場合には、そういった話し合いをすることが必要です。話し合いができない場合には、家事調停、審判といった制度があり、双方の収入や事情に基づいて、裁判所で決めていくことも可能です。別居3年で離婚できるといった法律は存在せず、多くの方がこれを誤解しているようです。夫婦関係がうまくいかない時は、別居も一つの選択です。その際にも、子どもの福祉を考慮した取り決めを夫婦間でしていくことが大切ではないかと思います。
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09年06月06日
養育費支援の相談
春は離婚に関するご相談が増えます。特に最近の傾向として、子育て中のご夫婦からのご相談が多く入っています。できる限り、お子さんの環境を変えないようにという配慮から、年度替りを離婚の契機と考えられるご夫婦が多いからかもしれません。
今年も、去年に引き続き、厚生労働省の独立行政法人助成金事業による養育費支援相談の委員を務めています。昨年度は携帯サイトからのアンケートやご相談を主体にしましたが、なかなか、メールなどでは具体的なご相談がとりにくいのが現状です。
今、経済的に困窮する母子家庭が増えています。夫婦の離婚は、子どもの生活に直接影響します。離婚の際に、経済的な部分について良い話し合いが行なわれないと、その後、あらためて養育費などの取り決めを行なうのが困難になります。
離婚は、ある意味においては、経済的な自立です。しかし、子どもの未来を念頭においた話し合いがされるケースがまだまだ少ないことが心配されます。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
ご相談などがあればお気軽にご連絡ください。
今年も、去年に引き続き、厚生労働省の独立行政法人助成金事業による養育費支援相談の委員を務めています。昨年度は携帯サイトからのアンケートやご相談を主体にしましたが、なかなか、メールなどでは具体的なご相談がとりにくいのが現状です。
今、経済的に困窮する母子家庭が増えています。夫婦の離婚は、子どもの生活に直接影響します。離婚の際に、経済的な部分について良い話し合いが行なわれないと、その後、あらためて養育費などの取り決めを行なうのが困難になります。
離婚は、ある意味においては、経済的な自立です。しかし、子どもの未来を念頭においた話し合いがされるケースがまだまだ少ないことが心配されます。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
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