先日の新聞で、平成21年年末に予定されていた貸金業法の改正の中で、総量規制の部分を今年12月に前倒しすることが報じられました。
 総量規制とは、利用者一人が借りられる金額を年収の3分の1以内という上限を設ける制度です。これによって、すでに融資額が上限に達している利用者は新たな消費者金融でも借入れする事ができなくなります。また、借入れをする場合は源泉徴収票などを提示して収入を証明することが必要となります。

 今までは、利用者は何社もの消費者金融からその上限まで借入れをすることが可能でした。しかし、そのことが多重債務者を急増させる原因となっていたことは否めない事実でもあります。
 この改正は今後、多重債務に陥る人を減らすという点では画期的なものです。しかし、今現在債務超過に陥っている利用者にとっては、短期間に債務額を大幅に減らす必要が生じてきます。事実上、自力では不可能なケースがほとんどのようです。東京都をはじめ自治体はこういった債務超過の人に対して、低金利の融資による救済策を計画中です。市や区によってはすでに実施されている所もあるようです。

 多重債務に陥る方の多くが、真面目で几帳面な性格を持っておられます。決していい加減なことで債務を増やしたのではなく、むしろ返済することにばかり気をとられて周りが見えなくなっていることがほとんどです。法的な支援もさることながら、心のケアにも十分配慮して相談にあたりたいところです。
 いずれにせよ、あと数ヶ月で総量規制が実施されれば、多重債務の方は新たな借入れができなくなります。そうなってから慌てて、公的融資を申し込んでも間に合いません。
今こそが解決のチャンスであることをしっかりと意識していただきたいと思います。
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07年08月25日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 多重債務者を救済する目的で、上限金利が平成21年度に引き下げられる事が決定していますが、同時に総量規制も実施されます。この総量規制というのは、今まで消費者金融ごとに融資限度額が設定されていたのを、個人の融資額全体での融資限度を設ける制度です。例えば、今までであれば、A社の限度額が50万円、B、C、D社が30万円であれば4軒から限度額を借りれば140万円迄借りることが可能でした。そのため、借り入れる金融会社の数を増やせば、かなりの高額の融資を受けることになり破綻を招く要因となっていました。
 これが、これからはその人の年収の1/3までと総量が決められてしまいます。仮に年収300万円であれば、100万円が限度額となります。A社で50万円借りていれば、その後は他の会社では50万円までしか借りられなくなります。上限金利の引き下げとともに実施されることで、今までのような債務破綻に陥るケースは大幅に減少する事が予想されます。

 今、この移行期間として各金融業者がいろいろな策を講じています。すでに、多くの消費者金融が金利の引き下げを実施しています。また、借入れ審査を厳しくしたり、支払いの滞っている債務者には別契約にして支払いやすい条件を提示したりしています。
 支払いが滞っている債務者への新たな融資を凍結させる事もあるようです。また中には、今までの融資額の金利を今後0%にする事でとりあえずの債務を軽減する条件を提示してくる会社もあります。

 消費者金融にとってこの法改正は企業を存続させるためには非常に厳しいものです。これから、生き残りをかけた営業展開が迫られています。0%金利の条件など、債務者にとって大きなメリットとなる条件を提示してくるのも、ある意味では生き残りのために必要な手段かもしれません。金融会社からそのような条件を提示されたということは、すでに支払い能力を超えた債務を抱えていることを意味します。
 しっかりとした解決をはかるためには、ただ安易に好条件に飛びつく前に、今後の対策をしっかり考えることが必要と思います。消費者金融は便利な面をたくさん持っています。しかし、反面、借りる側がしっかりとした意志を持たないと債務超過に陥りやすい事も現実です。もし、今、返済が困難と感じている時は、できるだけ早く信頼できる機関に相談することが必要ではないかと思います。
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「家庭内の問題相談室」
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07年07月08日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 家庭内の問題のご相談の中で多いのが家族の借金に関するものです。
「夫がサラ金から借金をしている事がわかったのですが、妻の私に請求がくることはありますか?」こういった質問を受けることがよくあります。保証人になっていれば別ですが、基本的に配偶者の借金を、他方の配偶者が支払わなければいけないという法律はありません。
 また、子どもの借金を親が支払わなければいけないといった法律もありません。未成年の場合、親の監督責任はありますが、未成年は親の承諾なしに金銭貸借の契約を結ぶ事はできません。ただし、いずれの場合も支払ってはいけないという法律もないので、夫や子どものかわりに支払ってしまうケースもあるようです。

 以前は、支払いが滞った時、親や妻が催促を受けたという事もありました。しかし今は、違法な取立てに相当するため監視の目も光るようになり、こういった事例は減ってきているようです。ただし、前述したように夫や子どもに代わって支払ってしまうケースは多いようです。
 夫や子どもが多額の借金を作っていることに気付いた時、家族は狼狽します。利子が高い借金だと雪だるまのように膨れていく心配もあります。また、いずれ家族に請求がくるのではないかといった不安も生じます。そのため、家族は、とりあえず本人に代わって支払って、後で本人に返済させればよいと考えるのも無理のないことです。

 しかし、残念ながらこのやりかたはうまくいかないことが多いようです。日本人は、おしなべて借金をする事に嫌悪の念を抱くことが多いそうです。家族の借金を、臭い物にフタという考え方で肩代わりすると、借金をした本人には甘えの心が起きてしまいます。そのことが再発を起こす原因になることも多くあるようです。また、多くの場合、借金をした本人は全部を家族に告げず、一部を隠そうとします。貸金業者にとって、これは上客です。利子を下げ、限度額を上げて「借りてください!」といった勧誘をされてしまいます。
 借金の催促が別の家族に及ぶ事はありません。もし、家族が多額の借金をしていることに気付いたときは、まず、冷静に対処していく事が必要です。慌てる事はありません。何故、そうせざるを得なかったかを穏やかに聴く事ができるように、頭ごなしに叱るのではなく、良い会話を心がけるところから始める事が大切ではないかと思います。
借金の問題は、本人が本気になって自ら解決して、はじめて本当の解決になります!
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07年06月11日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 ある方から、「キャッシングできる人と、できない人の違いは?」というご質問を受けました。キャッシングの良し悪しは別として、比較的気軽にできる方と、止むを得ずする方、絶対にできない方などいろいろなタイプがあるようです。また、過去の経験によってもそれは変わるようです。
 今の時代は、クレジットカードや融資が当たり前の時代ですから、その良し悪しを言うわけではありません。特に、家や車などの高額品はローンを組まずに現金払いという考え方の人は少ないのではないかと思います。

 心理学の中では、人の行動を規定する要素として、性格、欲求の強さと質、知識と経験などが上げられているようです。さらに、キャッシングの場合、その方の金銭的な価値観が影響してくるようです。
 日本では、今まであまり金銭教育がされてきませんでした。日本人は借金という事に対して、ある意味あまり良い感情を持ちません。借金をすることは良くない事といった風潮があるようです。また、お金ということにも何か抵抗感があるようです。「武士は食わねど高楊枝」など、「お金お金」と騒ぐ事は潔くない事といった考え方もあるようです。

 そのため、金銭教育という事にもあまり関心がもたれなかったようです。お金に対する価値観もひとそれぞれ大きく違いがあるようです。
 しかし、今、多重債務などで破綻する方が激増している事から考えると、ただそれぞれの価値観に任せるのではなく、金銭教育という中から新しい価値観を作り出さなくてはならない時代が到来しているのではないかと思います。
 これから先、このタイプの違いについて考えていきたいと思います。できれば、何か原稿にしてみようかとも思っていますので、もし、お知恵があれば教えてください。

 多重債務に陥りやすい方の性格として、几帳面で責任感が強いというお話を以前ブログに書きました。もし、キャッシングに抵抗感のないタイプの方が、この性格を併せ持つと、少し危険です。自らの性格やタイプを見極めることから、キャッシングを受けるかどうか、考えてみたいところです。
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07年03月02日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
 多重債務の方の債務超過を救済する公的融資と相談体制に関する記事が昨日の新聞にも掲載されていました。前回のブログにも記載したとおり、今、平成21年度の法改正に向けていろいろな問題点が指摘されているようです。

 私たちの相談室には、多重債務を含め「家庭内の問題」を抱えた方が来室されます。多重債務の方のほとんどが、お金の問題以外に家族の関係や自身の問題を抱えていらっしゃいます。
 むしろ、そういったご相談の中から、多重債務に陥っていることがわかるケースも多くあります。
 前回も記したとおり、多重債務の方のご相談は、単にお金の問題にとどまらず、多方面での支援が必要ではないかと思います。生活を立て直すためには、原因となっている部分から見ていくことが再発を防ぐために大切と感じます。

 多重債務に陥っている多くの方が、総量規制により、返済を迫られてきます。年収の3分の1以内まで債務をへらすことは、本人の力だけではほとんど不可能といえます。確実な支援体制とより良い相談者が不可欠ではないかと思います。
 平成21年の4月という期限があります。一日も早く良い相談者を探し出して、解決にむけて着手して欲しいと思っています。

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07年02月01日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
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