08年09月03日
養育費の取り決め
離婚の際の養育費の取り決めについては、以前からこのブログにずいぶん書き込んできました。今年も、養育費支給の支援に関わる委員をお引き受けすることになり、これで4年間この問題と向き合うことになります。しかし、残念ながら離婚時に養育費を取り決める率は相変わらず少ない上、途中で支払いがストップしてしまうケースも後を絶ちません。
離婚が増加する中、シングルマザーの年収は、一向に上昇せず、行政の支援もむしろ年々厳しくなっている現状です。子どもの健全な育成のためにも、やはり養育費の取り決めは、離婚時にしっかりと取り交わすことが大切と考えます。
養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。
公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。
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TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402
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養育費の取り決めの際は、できるかぎり公正証書を作成することをお勧めしてきました。その理由は、公正証書を取り交わしたケースが最も約束が守られているからです。公正証書を作成する際には、ちゃんと、話し合いがもたれているということが、約束が守られる最大の要素と思います。そして、法的な力が強いこともメリットではないかと考えます。
公正証書は、簡単なものであれば公証役場で、自分たちだけで作ることができます。ただ、その内容は十分に吟味する必要があるようです。せっかく作成するのであれば、いろいろな未来の状況を予測し、それにあった約款を入れるのが望ましいようです。また、お互いが守っていきやすいように約款に工夫をすることも大切です。できれば、そういったことに詳しい専門家に一度相談してから作成すると良いものと思います。
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