08年12月14日
養育費は子どもの権利
日本で未成年の子どものいる家庭で、離婚の際、養育費の取り決めをしているかたは3割程度に過ぎません。それをしっかりとした書面にする方は、ごくわずかのようです。
今年も、養育費についてのアンケート調査を実施しています。昨年までの調査の中で、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。
公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。
養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。
年末から春にかけて、離婚に関するご相談が増えます。特に最近の傾向として、子育て中のご夫婦からのご相談が多く入っています。できる限り、お子さんの環境を変えないようにという配慮から、年度替りを離婚の契機と考えられるご夫婦が多いからかもしれません。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
ご相談などがあればお気軽にご連絡ください。
☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402
今年も、養育費についてのアンケート調査を実施しています。昨年までの調査の中で、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。
公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。
養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。
年末から春にかけて、離婚に関するご相談が増えます。特に最近の傾向として、子育て中のご夫婦からのご相談が多く入っています。できる限り、お子さんの環境を変えないようにという配慮から、年度替りを離婚の契機と考えられるご夫婦が多いからかもしれません。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
ご相談などがあればお気軽にご連絡ください。
☆「女性の生活立て直し相談室」ホームページ
☆「家庭内の問題相談室」ブログ
☆メール☆
TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402