7月に入って、年金分割に関するご相談が急増してきました。4月の法改正直後は、当初予想していたより年金分割を申請する方が少なかったようですが、3ヶ月たって徐々に増え始めてきているようです。

 年金分割を社会保険事務所に申請する際には、調停などの裁判手続きをするか、もしくは両人の合意に基づく契約書面として、公正証書など公証人が証する書面が必要となります。
 公正証書は、裁判所に行く必要もありませんので、比較的容易に作成してもらう事ができます。近くの公証役場で作成できます。ただし、事前に合意している事が必要です。公証人の前で、お互いが話し合うといったことは基本的にはできません。
 まず、事前に社会保険事務所に行き、「情報提供通知書」の交付の申請をするところからはじめていきます。申請の際には、戸籍謄本、それぞれの年金手帳などが必要です。また、申請してから手元に届くまで、約1週間ほどかかりますので、それも念頭に入れておくと良いと思います。分割率については、お互いの合意が必要です。申請の際に社会保険事務所では相談に応じているようですので、詳しく確かめてみると良いようです。基本的には、50%を最高に双方の合意に基づいて決めていきます。ただし注意したいのは、婚姻期間の限られますので、婚姻期間が短いとその分受取額も少ないということになります。婚姻期間は、法律婚のみならず事実婚期間も算定の内に入るようです。

 離婚はその後の人生をより良くしていくための一つの選択です。離婚すれば、夫婦それぞれが新しい人生を過ごす事になります。そのためには経済的な面での計画も必要です。離婚したほうが良いとか、しない方が良いとかを言う立場ではありませんが、年金分割と言う新しい法律を活用していく事も一つの選択ではないかと思います。離婚を終点と捉えず、人生やり直しの出発点と受け止めていただくことが大切な事と考えています。
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