12年04月13日
離婚相談と発達障害
最近の相談で多いのが家族の発達障害に関するものです。
医師の診断を受けている場合、既に家族がそのことに気付いている場合、あるいは、問題の原因を作っている家族が、発達障害であることが、相談の内容から推測されるるケースもあります。
特に多いのが夫婦関係や離婚に関する相談です。
パートナーの行動やコミュニケーションなどへの違和感、また、DVやモラルハラスメントといった相談の中に、夫婦いずれかに発達障害の兆候が見受けられることが数多くあります。また、夫婦の両方が発達障害の傾向をもっているようなケースもあります。いずれの場合にも、夫婦間に問題が起きやすいようです。
大人の発達障害については、まだ専門家も少なく、社会の理解が少ないのが現状です。発達障害に詳しい方に相談するのも解決の一つの方法と思われます。
医師の診断を受けている場合、既に家族がそのことに気付いている場合、あるいは、問題の原因を作っている家族が、発達障害であることが、相談の内容から推測されるるケースもあります。
特に多いのが夫婦関係や離婚に関する相談です。
パートナーの行動やコミュニケーションなどへの違和感、また、DVやモラルハラスメントといった相談の中に、夫婦いずれかに発達障害の兆候が見受けられることが数多くあります。また、夫婦の両方が発達障害の傾向をもっているようなケースもあります。いずれの場合にも、夫婦間に問題が起きやすいようです。
大人の発達障害については、まだ専門家も少なく、社会の理解が少ないのが現状です。発達障害に詳しい方に相談するのも解決の一つの方法と思われます。
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09年06月28日
婚姻費用分担
別居期間中だからといって夫が収入の少ない妻に生活費を渡さないのは法的にも問題となります。夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う生活保持義務があり、必要な費用を収入その他の事情を考慮して分担する義務があります。これを婚姻費用分担といいます。一般的には、離婚した場合の養育費よりやや高額になることが多いようです。
特に、幼小児期や学齢期の子どものいる家庭での夫婦問題は、子どもの健全な成長にも大きく関わります。夫婦間の諍いが続けば、子どもの心にも深く影響します。関係の修復ができないと、今度は夫婦それぞれの心労も大きくなります。子どものために離婚をあきらめ、別居や、家庭内別居といった状況にいたることも少なくないようです。
別居の場合には、そういった話し合いをすることが必要です。話し合いができない場合には、家事調停、審判といった制度があり、双方の収入や事情に基づいて、裁判所で決めていくことも可能です。別居3年で離婚できるといった法律は存在せず、多くの方がこれを誤解しているようです。夫婦関係がうまくいかない時は、別居も一つの選択です。その際にも、子どもの福祉を考慮した取り決めを夫婦間でしていくことが大切ではないかと思います。
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特に、幼小児期や学齢期の子どものいる家庭での夫婦問題は、子どもの健全な成長にも大きく関わります。夫婦間の諍いが続けば、子どもの心にも深く影響します。関係の修復ができないと、今度は夫婦それぞれの心労も大きくなります。子どものために離婚をあきらめ、別居や、家庭内別居といった状況にいたることも少なくないようです。
別居の場合には、そういった話し合いをすることが必要です。話し合いができない場合には、家事調停、審判といった制度があり、双方の収入や事情に基づいて、裁判所で決めていくことも可能です。別居3年で離婚できるといった法律は存在せず、多くの方がこれを誤解しているようです。夫婦関係がうまくいかない時は、別居も一つの選択です。その際にも、子どもの福祉を考慮した取り決めを夫婦間でしていくことが大切ではないかと思います。
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09年06月06日
養育費支援の相談
春は離婚に関するご相談が増えます。特に最近の傾向として、子育て中のご夫婦からのご相談が多く入っています。できる限り、お子さんの環境を変えないようにという配慮から、年度替りを離婚の契機と考えられるご夫婦が多いからかもしれません。
今年も、去年に引き続き、厚生労働省の独立行政法人助成金事業による養育費支援相談の委員を務めています。昨年度は携帯サイトからのアンケートやご相談を主体にしましたが、なかなか、メールなどでは具体的なご相談がとりにくいのが現状です。
今、経済的に困窮する母子家庭が増えています。夫婦の離婚は、子どもの生活に直接影響します。離婚の際に、経済的な部分について良い話し合いが行なわれないと、その後、あらためて養育費などの取り決めを行なうのが困難になります。
離婚は、ある意味においては、経済的な自立です。しかし、子どもの未来を念頭においた話し合いがされるケースがまだまだ少ないことが心配されます。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
ご相談などがあればお気軽にご連絡ください。
今年も、去年に引き続き、厚生労働省の独立行政法人助成金事業による養育費支援相談の委員を務めています。昨年度は携帯サイトからのアンケートやご相談を主体にしましたが、なかなか、メールなどでは具体的なご相談がとりにくいのが現状です。
今、経済的に困窮する母子家庭が増えています。夫婦の離婚は、子どもの生活に直接影響します。離婚の際に、経済的な部分について良い話し合いが行なわれないと、その後、あらためて養育費などの取り決めを行なうのが困難になります。
離婚は、ある意味においては、経済的な自立です。しかし、子どもの未来を念頭においた話し合いがされるケースがまだまだ少ないことが心配されます。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
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09年04月09日
夫婦関係とコミュニケーション
夫婦関係に関するご相談が多いということは、それだけそのことで悩んでいる方が多いということでもあります。私たちのような仕事は、ある意味、因果な仕事とも言えます。でも、景気や社会が混沌としている今年は、特に家族関係も多くの問題を起こしやすいことを実感します。
悩みや問題の原因は様々ですが、今の社会情勢とも大きく関わっているようです。特に、経済的な不安は、穏やかな家庭生活を営む上では、それを妨げる要素になりやすいようです。先行きの見えない経済的不安が、家庭の中にまで及んでいることは由々しき問題とも言えます。
もう一つ、最近の傾向として、家庭内や生活上でのコミュニケーションの不足が問題の大きな要素になっていることを感じます。人は、不安があると人の話しが聴けなくなります。しかし、そのことがますます問題を深刻にしてしまうことも多々あるようです。
悩みや問題が起きたときこそ、本来は、コミュニケーションがそれを解決する大きな手がかりになります。時代の変化とともに、コミュニケーションのあり方も大きく変化しているようです。今の時代、相手とより良いコミュニケーションを図るために何ができるかか? 私たちの相談室も、これを大きなテーマとしてお手伝いをしていきたいと思います。
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もう一つ、最近の傾向として、家庭内や生活上でのコミュニケーションの不足が問題の大きな要素になっていることを感じます。人は、不安があると人の話しが聴けなくなります。しかし、そのことがますます問題を深刻にしてしまうことも多々あるようです。
悩みや問題が起きたときこそ、本来は、コミュニケーションがそれを解決する大きな手がかりになります。時代の変化とともに、コミュニケーションのあり方も大きく変化しているようです。今の時代、相手とより良いコミュニケーションを図るために何ができるかか? 私たちの相談室も、これを大きなテーマとしてお手伝いをしていきたいと思います。
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08年12月27日
モラルハラスメント被害
モラルハラスメントに関するご相談は、今、増加の一途をたどっています。被害者は、多くの場合、女性である妻ですが、夫が被害者という例も決して少なくはありません。また、かなり年齢の高い夫婦間でもモラルハラスメントに関わるご相談があります。
こういった事例が増加する背景には様々な要因があるようですが、その根底には現代の家族関係のあり方の変化が関係するようです。モラルハラスメントという言葉がない時代でも、同じような夫婦間の問題はあったのかもしれません。しかし、現代は様相が少し違うようです。
意識的か無意識かは別として、相手の心を傷付ける行為を続けている場合はモラルハラスメントに相当するようです。言い換えれば、相手から継続して心を傷付けられている、一種のいじめ行為があれば、程度の差こそあれモラルハラスメントということになるようです。
夫婦喧嘩とモラルハラスメントは基本的には別物です。被害にあっている人は、最初の内その差に気付きません。でも、喧嘩といじめは異なります。モラルハラスメントの被害者が、意外なことに離婚を望む人が少ないのは、そういった背景があるからかもしれません。
離婚の選択をするかどうかについては、私たちがそれを決めることはできません。ただ、いじめ行為は根が深いことが多く、いじめを行なっている本人が心を入れ替えることはなかなか難しいという現実があります。モラルハラスメントの被害者には、損害賠償請求権があります。家庭内のいじめからどうやって自分の身を守るかは、視野を広く取って冷静に選択していただきたいと思います。
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意識的か無意識かは別として、相手の心を傷付ける行為を続けている場合はモラルハラスメントに相当するようです。言い換えれば、相手から継続して心を傷付けられている、一種のいじめ行為があれば、程度の差こそあれモラルハラスメントということになるようです。
夫婦喧嘩とモラルハラスメントは基本的には別物です。被害にあっている人は、最初の内その差に気付きません。でも、喧嘩といじめは異なります。モラルハラスメントの被害者が、意外なことに離婚を望む人が少ないのは、そういった背景があるからかもしれません。
離婚の選択をするかどうかについては、私たちがそれを決めることはできません。ただ、いじめ行為は根が深いことが多く、いじめを行なっている本人が心を入れ替えることはなかなか難しいという現実があります。モラルハラスメントの被害者には、損害賠償請求権があります。家庭内のいじめからどうやって自分の身を守るかは、視野を広く取って冷静に選択していただきたいと思います。
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